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国民金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百四十七号
公布年月日: 昭和24年12月8日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
国民金融公庫法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
国民金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十七号
国民金融公庫法の一部を改正する法律
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五條第一項中「十三億円」を「十八億円」に改める。
第十七條の次に次の一條を加える。
(役職員の給與)
第十七條の二
公庫の役員及び職員は、一般職の国家公務員としての給與を受ける。但し、総裁は、公庫の役員及び職員に対して、その俸給総額の百分の十に相当する金額をこえない範囲内において、大蔵大臣の承認を受けて、特別手当を支給することができる。
第二十二條の次に次の一條を加える。
(借入金)
第二十二條の二
公庫は、大蔵大臣の認可を受けて、政府から公庫の予算に定められた金額の借入金をすることができる。公庫は、市中銀行その他民間から借入金をしてはならない。
2
政府は、公庫に対して資金の貸付をすることができる。
3
前項の貸付金については、利息を免除し、又は通常の條件より公庫に有利な條件を附することができる。
第二十三條中「大蔵省預金部」の下に「若しくは銀行」を加え、「預け入れて」を「預け入れ、若しくは郵便貯金に」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林讓治
国民金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十七号
国民金融公庫法の一部を改正する法律
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「十三億円」を「十八億円」に改める。
第十七条の次に次の一条を加える。
(役職員の給与)
第十七条の二
公庫の役員及び職員は、一般職の国家公務員としての給与を受ける。但し、総裁は、公庫の役員及び職員に対して、その俸給総額の百分の十に相当する金額をこえない範囲内において、大蔵大臣の承認を受けて、特別手当を支給することができる。
第二十二条の次に次の一条を加える。
(借入金)
第二十二条の二
公庫は、大蔵大臣の認可を受けて、政府から公庫の予算に定められた金額の借入金をすることができる。公庫は、市中銀行その他民間から借入金をしてはならない。
2
政府は、公庫に対して資金の貸付をすることができる。
3
前項の貸付金については、利息を免除し、又は通常の条件より公庫に有利な条件を附することができる。
第二十三条中「大蔵省預金部」の下に「若しくは銀行」を加え、「預け入れて」を「預け入れ、若しくは郵便貯金に」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林譲治
本文
詳細・沿革