国民金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第21号
公布年月日: 昭和25年3月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

最近の金融情勢下では、国民大衆が一般金融機関から生活再建のための資金供給を受けることが困難な状況にある。国民金融公庫は発足以来、生業資金7億1千万円、更生資金3億円の貸付を行ってきたが、昭和25年度も小口生業資金への需要が相当額見込まれる。民生の安定と経済復興のため、昭和25年度予算で公庫への出資金12億円を予定し、これに伴い公庫の資本金を現在の18億円から30億円に増加することとした。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年2月11日)
参議院
(昭和25年2月15日)
衆議院
(昭和25年2月16日)
(昭和25年2月23日)
参議院
(昭和25年3月8日)
(昭和25年3月9日)
(昭和25年3月13日)
(昭和25年3月24日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
国民金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十一号
国民金融公庫法の一部を改正する法律
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五條第一項中「十八億円」を「三十億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林讓治
国民金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十一号
国民金融公庫法の一部を改正する法律
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「十八億円」を「三十億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林譲治