国民金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十一号
公布年月日: 昭和25年3月27日
法令の形式: 法律
国民金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十一号
国民金融公庫法の一部を改正する法律
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五條第一項中「十八億円」を「三十億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林讓治
国民金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十一号
国民金融公庫法の一部を改正する法律
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「十八億円」を「三十億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林譲治