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国民金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十四号
公布年月日: 昭和26年3月24日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
国民金融公庫法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
国民金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十四号
国民金融公庫法の一部を改正する法律
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五條第一項中「四十億円」を「六十億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
国民金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十四号
国民金融公庫法の一部を改正する法律
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「四十億円」を「六十億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
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