国民金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第34号
公布年月日: 昭和26年3月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国民金融公庫は、国民大衆の資金需要に応えるため、昨年12月末までに普通小口貸付42億4千万円の貸付を実施し、一般金融機関からの融資が困難な国民大衆の生活再建と経済復興に寄与してきた。1951年度も公庫への資金需要は高水準が予想されるため、円滑な資金供給を図るべく、公庫の資本金を40億円から60億円に増額する。この20億円の増資と既往の貸付金回収金により、1952年度は約50億円の新規資金が確保される見込みである。

参照した発言:
第10回国会 参議院 大蔵委員会 第6号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年2月10日)
参議院
(昭和26年2月13日)
(昭和26年2月16日)
衆議院
(昭和26年2月21日)
(昭和26年2月22日)
(昭和26年2月26日)
参議院
(昭和26年3月5日)
(昭和26年3月6日)
(昭和26年3月9日)
(昭和26年3月14日)
(昭和26年3月16日)
(昭和26年3月27日)
(昭和26年5月9日)
(昭和26年5月14日)
(昭和26年5月17日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
国民金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十四号
国民金融公庫法の一部を改正する法律
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五條第一項中「四十億円」を「六十億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
国民金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十四号
国民金融公庫法の一部を改正する法律
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「四十億円」を「六十億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂