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国民金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十号
公布年月日: 昭和29年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国民金融公庫法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
国民金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十号
国民金融公庫法の一部を改正する法律
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「百七十五億円」を「百九十五億円」に改める。
第十条第二項中「八人」を「九人」に改め、同条第三項第一号を次のように改める。
一
大蔵省銀行局及び中小企業庁を代表する者各一人
附 則
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂
本文
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