国民金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第258号
公布年月日: 昭和25年12月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国民大衆が生活再建のための生業資金を一般金融機関から調達することが極めて困難な金融情勢下で、国民金融公庫への資金需要が著しく増大している。公庫は発足以来再度の増資を行い、10月末までに普通小口貸付33億1千万円、更生資金9億5千万円の貸付を実施してきたが、昭和25年度は8月末に増資分12億円の貸付を終え、9月以降は回収金のみに依存せざるを得ない状況となった。そこで増大する資金需要に対応するため、資本金を30億円から40億円に増額することを目的として本法案を提出するものである。

参照した発言:
第9回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第9回国会

衆議院
(昭和25年11月27日)
参議院
(昭和25年11月27日)
衆議院
(昭和25年11月30日)
(昭和25年12月1日)
(昭和25年12月2日)
(昭和25年12月2日)
参議院
(昭和25年12月4日)
(昭和25年12月6日)
衆議院
(昭和25年12月10日)
参議院
(昭和25年12月10日)
国民金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十八号
国民金融公庫法の一部を改正する法律
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五條第一項中「三十億円」を「四十億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
国民金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十八号
国民金融公庫法の一部を改正する法律
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「三十億円」を「四十億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂