通貨発行審議会法
法令番号: 法律第百九十七号
公布年月日: 昭和22年12月17日
法令の形式: 法律
通貨発行審議会法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百九十七号
通貨発行審議会法
第一條 通貨発行審議会は、内閣総理大臣の所轄に属し、日本銀行法の規定によりその権限に属させた事項を掌る。
審議会は、前項に規定するものの外、通貨金融政策の基本に関する事項につき内閣総理大臣に建議することができる。
第二條 審議会は、会長一人及び委員十三人を以て、これを組織する。
第三條 会長は、内閣総理大臣を以て、これに充てる。
委員は、左に掲げる者を以て、これに充てる。
一 大藏大臣
二 経済安定本部総務長官たる國務大臣
三 日本銀行総裁
四 金融界を代表する者四人(このうち、二人は銀行法に基き営業の免許を受けた銀行を代表する者、一人は特別の法律により設立された銀行又は金庫を代表する者でなければならない。)、産業界を代表する者三人及びその他の学識経驗のある者三人
前項第四号に掲げる委員は、内閣総理大臣が、これを命ずる。この場合において、委員の選定に当つては、特定の地域における利益の代表に偏しないように相当の考慮を拂わなければならない。
第二項第四号に掲げる委員の任期は、二年とする。但し、禁錮以上の刑に処せられたとき又は心身の故障に因り職務を行うに適しないこととなつたときは、これを解任することを妨げない。
補欠委員は、前任者の残任期間在任する。
第四條 会長は、会務を総理する。
会長に事故のあるときは、大藏大臣が、その職務を代理し、会長及び大藏大臣ともに事故のあるときは、会長の指名した委員が、その職務を代理する。
第五條 審議会に幹事及び書記若干人を置く。
幹事は、会長の指名に基き、内閣総理大臣において、これを命ずる。
書記は、内閣総理大臣において、これを命ずる。
附 則
この法律施行の期日は、その成立の日から三十日を超えない期間内において、政令で、これを定める。
第三條第二項第四号に掲げる委員でこの法律施行後初めて命ぜられる者のうち五人の任期は、同條第四項の規定にかかわらず、一年とする。
日本銀行法の一部を次のように改正する。
第三十六條ノ二 通貨発行審議会ニ関スル規程ハ別ニ之ヲ定ム
内閣総理大臣 片山哲
大藏大臣 栗栖赳夫
通貨発行審議会法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百九十七号
通貨発行審議会法
第一条 通貨発行審議会は、内閣総理大臣の所轄に属し、日本銀行法の規定によりその権限に属させた事項を掌る。
審議会は、前項に規定するものの外、通貨金融政策の基本に関する事項につき内閣総理大臣に建議することができる。
第二条 審議会は、会長一人及び委員十三人を以て、これを組織する。
第三条 会長は、内閣総理大臣を以て、これに充てる。
委員は、左に掲げる者を以て、これに充てる。
一 大蔵大臣
二 経済安定本部総務長官たる国務大臣
三 日本銀行総裁
四 金融界を代表する者四人(このうち、二人は銀行法に基き営業の免許を受けた銀行を代表する者、一人は特別の法律により設立された銀行又は金庫を代表する者でなければならない。)、産業界を代表する者三人及びその他の学識経験のある者三人
前項第四号に掲げる委員は、内閣総理大臣が、これを命ずる。この場合において、委員の選定に当つては、特定の地域における利益の代表に偏しないように相当の考慮を払わなければならない。
第二項第四号に掲げる委員の任期は、二年とする。但し、禁錮以上の刑に処せられたとき又は心身の故障に因り職務を行うに適しないこととなつたときは、これを解任することを妨げない。
補欠委員は、前任者の残任期間在任する。
第四条 会長は、会務を総理する。
会長に事故のあるときは、大蔵大臣が、その職務を代理し、会長及び大蔵大臣ともに事故のあるときは、会長の指名した委員が、その職務を代理する。
第五条 審議会に幹事及び書記若干人を置く。
幹事は、会長の指名に基き、内閣総理大臣において、これを命ずる。
書記は、内閣総理大臣において、これを命ずる。
附 則
この法律施行の期日は、その成立の日から三十日を超えない期間内において、政令で、これを定める。
第三条第二項第四号に掲げる委員でこの法律施行後初めて命ぜられる者のうち五人の任期は、同条第四項の規定にかかわらず、一年とする。
日本銀行法の一部を次のように改正する。
第三十六条ノ二 通貨発行審議会ニ関スル規程ハ別ニ之ヲ定ム
内閣総理大臣 片山哲
大蔵大臣 栗栖赳夫