第一條 通貨発行審議会は、内閣総理大臣の所轄に属し、日本銀行法の規定によりその権限に属させた事項を掌る。
審議会は、前項に規定するものの外、通貨金融政策の基本に関する事項につき内閣総理大臣に建議することができる。
第二條 審議会は、会長一人及び委員十三人を以て、これを組織する。
第三條 会長は、内閣総理大臣を以て、これに充てる。
委員は、左に掲げる者を以て、これに充てる。
四 金融界を代表する者四人(このうち、二人は銀行法に基き営業の免許を受けた銀行を代表する者、一人は特別の法律により設立された銀行又は金庫を代表する者でなければならない。)、産業界を代表する者三人及びその他の学識経驗のある者三人
前項第四号に掲げる委員は、内閣総理大臣が、これを命ずる。この場合において、委員の選定に当つては、特定の地域における利益の代表に偏しないように相当の考慮を拂わなければならない。
第二項第四号に掲げる委員の任期は、二年とする。但し、禁錮以上の刑に処せられたとき又は心身の故障に因り職務を行うに適しないこととなつたときは、これを解任することを妨げない。
会長に事故のあるときは、大藏大臣が、その職務を代理し、会長及び大藏大臣ともに事故のあるときは、会長の指名した委員が、その職務を代理する。
幹事は、会長の指名に基き、内閣総理大臣において、これを命ずる。