(各特別会計法の一部改正)
第一條 国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第四條第一項中「大蔵省預金部ニ預入レ」を「資金運用部ニ預託シ」に改める。
第二條 食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第七條中「大蔵省預金部ニ之ヲ預入ルベシ」を「資金運用部ニ之ヲ預託スルコトヲ得」に改める。
第三條 漁船再保險特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第五條中「大蔵省預金部ニ預入ルベシ」を「資金運用部ニ預託スルコトヲ得」に改める。
第七條中「国債ヲ以テ保有シ又ハ大蔵省預金部ニ預入レ」を「資金運用部ニ預託シ」に改める。
第四條 森林火災保險特別会計法(昭和十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第五條中「大蔵省預金部ニ預入ルベシ」を「資金運用部ニ預託スルコトヲ得」に改める。
第七條中「国債ヲ以テ保有シ又ハ大蔵省預金部ニ預入レ」を「資金運用部ニ預託シ」に改める。
第五條 厚生保險特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第十二條第一項中「大蔵省預金部ニ預入ルベシ」を「資金運用部ニ預託スルコトヲ得」に改める。
第十三條中「国債ヲ以テ保有シ又ハ大蔵省預金部ニ預入レ」を「資金運用部ニ預託シ」に改める。
第六條 簡易生命保險及郵便年金特別会計法(昭和十九年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第七條の次に次の一條を加える。
第七條ノ二 保險勘定又ハ年金勘定ノ積立金ハ夫々簡易生命保險法ノ規定ニ基キ保險契約者ニ貸付ヲ為ス場合又ハ郵便年金法ノ規定ニ基キ年金契約者、年金受取人又ハ年金継続受取人ニ貸付ヲ為ス場合ヲ除ク外資金運用部ニ預託シ準用スルコトヲ得
第八條中「大蔵省預金部ニ預入ルベシ」を「資金運用部ニ預託スルコトヲ得」に改める。
第十四條の次に次の一條を加える。
第十五條 資金運用部資金法施行ノ際本特別会計ノ積立金ニ属スル運用資産ノ内預金部預金、簡易生命保險法ノ規定ニ基ク保險契約者ニ対スル貸付金及郵便年金法ノ規定ニ基ク年金契約者、年金受取人又ハ年金継続受取人ニ対スル貸付金以外ノモノニ付テハ当分ノ間本特別会計ノ積立金ニ属スル運用資産トシテ之ヲ保有スルコトヲ得
第七條 農業共済再保險特別会計法(昭和十九年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第九條第一項中「大蔵省預金部ニ預入ルベシ」を「資金運用部ニ預託スルコトヲ得」に改める。
第十條中「国債ヲ以テ保有シ又ハ大蔵省預金部ニ預入レ」を「資金運用部ニ預託シ」に改める。
第八條 自作農創設特別措置特別会計法(昭和二十一年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第六條中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
第九條 財産税等收入金特別会計法(昭和二十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第五條中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
第十條 開拓者資金融通特別会計法(昭和二十二年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第六條中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
第十一條 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第十七條第一項中「国債を以てこれを保有し、又は大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託して」に改め、同條第二項中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
第十二條 労働者災害補償保險特別会計法(昭和二十二年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第八條中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
第十四條中「国債を以て保有し又は大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託し」に改める。
第十三條 失業保險特別会計法(昭和二十二年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第八條中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
第十四條中「国債を以て保有し、又は大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託し」に改める。
第十四條 船員保險特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。
第十條中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
第十六條中「国債を以て保有し、又は大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託し」に改める。
第十五條 貴金属特別会計法(昭和二十四年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第七條の見出し中「預入」を「預託」に改め、同條中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
第十六條 国営競馬特別会計法(昭和二十四年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第十四條の見出し中「預入」を「預託」に改め、同條第一項中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託し」に改める。
第十六條中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託し」に改める。
第十七條 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二十條中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
第十八條 電気通信事業特別会計法(昭和二十四年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第二十條中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
第十九條 国立病院特別会計法(昭和二十四年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。
第八條の見出し中「預入」を「預託」に改め、同條中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
第二十條 造幣庁特別会計法(昭和二十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第十九條第一項及び第二十四條中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
第二十一條 米国対日援助物資等処理特別会計法(昭和二十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第十條の見出し中「預入」を「預託」に改め、同條第一項中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
第二十二條 輸出信用保險特別会計法(昭和二十五年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十二條の見出し中「預入」を「預託」に改め、同條第一項中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
第二十三條 中小企業信用保險特別会計法(昭和二十五年法律第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第十二條の見出し中「預入」を「預託」に改め、同條中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
第二十四條 特別鉱害復旧特別会計法(昭和二十五年法律第二百七十一号)の一部を次のように改正する。
第七條の見出し中「預入」を「預託」に改め、同條中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
(公債金特別会計法外四法律の廃止等に関する法律の一部改正)
第二十五條 公債金特別会計法外四法律の廃止等に関する法律(昭和二十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第十條第五項中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託し」に改める。
(災害救助法の一部改正)
第二十六條 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第四十一條第一号中「大蔵省預金部」を「資金運用部への預託」に改める。
(国民金融公庫法の一部改正)
第二十七條 国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十三條中「大蔵省預金部」を「資金運用部に預託し、」に改める。
(総理府設置法の一部改正)
第二十八條 総理府設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十五條第一項の表中
「
国土総合開発審議会 |
国土総合開発法(昭和二十五年法律第二百五号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと |
」を
「
国土総合開発審議会 |
国土総合開発法(昭和二十五年法律第二百五号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと |
資金運用部資金運用審議会 |
資金運用部資金の運用に関する重要な事項について、大蔵大臣の諮問に応じ、又は資金運用部資金の運用に関し、大蔵大臣に意見を述べること |
」に改める。
(大蔵省設置法の一部改正)
第二十九條 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十三條第一項の表中預金部資金運用審議会の項を削る。
(住宅金融公庫法の一部改正)
第三十條 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二十八條中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託し」に改める。
(日本輸出銀行法の一部改正)
第三十一條 日本輸出銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第四十條第二号中「大蔵省預金部への預金」を「資金運用部への預託」に改める。