第一條 庶民金庫ハ庶民金融ノ圓滑ヲ圖ルコトヲ目的トス
庶民金庫ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ必要ノ地ニ從タル事務所ヲ設置スルコトヲ得
第三條 庶民金庫ハ銀行、無盡會社及產業組合法第一條第四項ノ規定ニ依リ手形ノ割引又ハ貯金ノ取扱ヲ爲ス信用組合(以下金融機關ト總稱ス)ヲシテ業務ノ一部ヲ代理セシムルコトヲ得
庶民金庫ハ金融機關ヲシテ業務ノ一部ヲ代理セシメントスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
金融機關ハ庶民金庫ノ貸付ヲ代理シタル場合ニ於テハ庶民金庫ニ對シ債務者ノ爲ニ命令ノ定ムル所ニ依リ債務ノ保證ヲ爲スコトヲ得
第四條 庶民金庫ノ資本金ハ千萬圓トス但シ主務大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ增加スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ交付スル國債證券ノ交付價格ハ大藏大臣之ヲ定ム
第七條 庶民金庫ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ登記ヲ爲スコトヲ要ス
前項ノ規定ニ依リ登記スベキ事項ハ登記ノ後ニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ對抗スルコトヲ得ズ
北海道、府縣、市町村其ノ他之ニ準ズベキモノハ庶民金庫ノ事業ニ對シテハ地方稅ヲ課スルコトヲ得ズ但シ特別ノ事情ニ基キ內務大臣及大藏大臣ノ認可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第九條 庶民金庫ニ付解散ヲ必要トスル事由發生シタル場合ニ於テ其ノ處置ニ關シテハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第十條 庶民金庫ニ非ザル者ハ庶民金庫又ハ之ニ類似スル名稱ヲ用フルコトヲ得ズ