(恩給法の一部改正)
第二條 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
(食糧管理法の一部改正)
第三條 食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第八條ノ二第一項中「経済安定本部総裁ガ定ムル方策ニ基キ」を削る。
第九條第三項から第六項まで中「経済安定本部総裁」を「農林大臣」に改める。
(日本銀行法の一部改正)
第四條 日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第十三條ノ四第二項第三号中「経済安定本部」を「経済審議庁」に改める。
(物価統制令の一部改正)
第五條 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)の一部を次のように改正する。
本則(第二十條第二項、第二十一條及び第三十一條を除く。)中「経済安定本部総務長官」及び「経済安定本部総裁」を「主務大臣」に改める。
第二十條第二項及び第二十一條中「経済安定本部総裁」を「大蔵大臣」に改める。
第三十一條を次のように改める。
第三十一條 主務大臣ハ政令ノ定ムル所ニ依リ本令ニ規定スル主務大臣ノ職権ノ一部ヲ地方行政機関ノ長又ハ都道府県知事ヲシテ行ハシムルコトヲ得
(物価統制令の一部を改正する勅令の一部改正)
第六條 物価統制令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第三百八十二号)の一部を次のように改正する。
(地代家賃統制令の一部改正)
第七條 地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四百四十三号)の一部を次のように改正する。
「経済安定本部総務長官」を「建設大臣」に、「経済安定本部令」を「建設省令」に改める。
(職業安定法の一部改正)
第八條 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第三十二條第五項及び第六項中「、中央職業安定審議会に諮問のうえ、物価庁長官と協議して定める」を「中央職業安定審議会に諮問のうえ定める」に改める。
(郵便法の一部改正)
第九條 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第十三條第二項中「及び経済安定本部総裁」を削り、「命令」を「省令」に改める。
(臨時金利調整法の一部改正)
第十條 臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
(郵便為替法の一部改正)
第十一條 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第六條第二項中「内閣総理大臣及び郵政大臣が、命令でこれを定める。」を「省令で定める。」に改める。
(郵便振替貯金法の一部改正)
第十二條 郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第六條第二項中「内閣総理大臣及び郵政大臣が、命令でこれを定める。」を「省令で定める。」に改める。
(輸出品取締法の一部改正)
第十三條 輸出品取締法(昭和二十三年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第五條第一項中「、経済安定本部総裁の同意を得」を削る。
(国民金融公庫法の一部改正)
第十四條 国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十條第二項中「九人」を「八人」に改め、同條第三項第一号を次のように改める。
(緊急失業対策法の一部改正)
第十五條 緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第二條第二項を次のように改める。
2 この法律で「公共事業」とは、国自ら又は国の負担金の交付を受け若しくは国庫の補助により地方公共団体等が実施する公共的な建設及び復旧の事業をいう。
第七條を次のように改める。
第七條 労働大臣は、前條の計画を樹立した場合には、失業対策事業の事業主体、種目及び規模等を定めておかなければならない。
第十二條中「経済安定本部総務長官と協議の上、」を削る。
第二十條第一項中「経済安定本部総務長官」を「当該事業の主務大臣」に改め、同條第二項を次のように改める。
2 主務大臣は、前項の請求を受けた場合には、違反事項を審査し、その請求に正当な理由があると認めるときは、違反事項を是正し、又は当該事業主体に対し違反事項を是正し、若しくは必要により当該事業の全部若しくは一部を停止するよう命じなければならない。
(国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部改正)
第十六條 国家公務員のための国設宿舎に関する法律(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第四條第一項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とし、同條第二項中「及び第七号」を削る。
(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正)
第十七條 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項第一号中「経済安定本部総裁、」を削る。
(国土総合開発法の一部改正)
第十八條 国土総合開発法(昭和二十五年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第三條中「第一條」を「この法律及び国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)」に改める。
第四條に次の一項を加える。
5 国土調査に関し国土総合開発審議会がつかさどる事務については、国土調査法の定めるとこによる。
第七條の二第四項中「経済安定本部総裁」を「経済審議庁長官」に改める。
第十條、第十一條の四、第十二條及び第十三條の三中「経済安定本部総務長官」を「経済審議庁長官」に改める。
(旧軍港市転換法の一部改正)
第十九條 旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)の一部を次のように改正する。
第六條第二項中「二十人」を「十九人」に改め、同條第三項第五号中「、建設省及び経済安定本部」を「及び建設省」に改める。
(連合国財産の返還等に関する政令の一部改正)
第二十條 連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)の一部を次のように改正する。
(積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部改正)
第二十一條 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法(昭和二十六年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
(資金運用部資金法の一部改正)
第二十二條 資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。
(国土調査法の一部改正)
第二十三條 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 国土調査審議会及び都道府県国土調査委員会(第十一條―第十六條)」を「第三章 国土総合開発審議会及び都府県総合開発審議会の調査審議(第十一條―第十六條)」に改める。
第三條第一項中「経済安定本部総裁(以下「総裁」という。)が定める。」を「総理府令で定める。」に改め、同條第二項中「経済安定本部令」を「総理府令」に改め、同條第三項中「国土調査審議会」を「国土総合開発審議会」に改める。
第六條から第八條まで中「都道府県国土調査委員会」を「都道府県知事」に改める。
「第三章 国土調査審議会及び都道府県国土調査委員会」を「第三章 国土総合開発審議会及び都府県総合開発審議会の調査審議」に改める。
第十二條の見出しを「(国土総合開発審議会の調査審議)」に改め、同條中「審議会」を「国土総合開発審議会」に改める。
第十五條を次のように改める。
(都府県総合開発審議会の調査審議)
第十五條 都府県知事は、その管轄区域内において国土調査が実施される場合においては、国土総合開発法第六條の六の規定により條例で設置された都府県総合開発審議会に対し、左に掲げる事項について調査審議を求めることができる。
一 第六條第三項の規定による指定又は勧告若しくは助言
二 第十九條第二項の規定による国土調査の成果の認証
第十八條から第二十三條まで中「委員会」を「都道府県知事」に改める。
(旅券法の一部改正)
第二十四條 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第二條第三号中「、各省及び経済安定本部」を「及び各省」に、「、各省大臣及び経済安定本部総裁」を「及び各省大臣」に改める。
(国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の一部改正)
第二十五條 国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律(昭和二十七年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項中「経済安定本部総裁が定める方策に基き、」を「政令で定めるところにより、」に改め、同條第二項中「経済安定本部総裁の同意を得て、」を削り、同條第六項及び第七項中「経済安定本部総裁」を「主務大臣」に改める。
第三條中「経済安定本部」を「通商産業省」に改める。
第四條第一項を次のように改める。
審議会は、関係各大臣の諮問に応じ、第二條第一項各号に掲げる物資の需給の調整に関する重要事項に関して審議し、その結果を報告する。
第四條第二項中「経済安定本部総裁」を「関係各大臣」に改める。
第五條第二項中「経済安定本部総務長官」を「通商産業大臣」に改め、同條第三項中「経済安定本部総裁」を「通商産業大臣」に改める。
(特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部改正)
第二十六條 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
(急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部改正)
第二十七條 急傾斜地帯農業振興臨時措置法(昭和二十七年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
(国有財産特別措置法の一部改正)
第二十八條 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
(電源開発促進法の一部改正)
第二十九條 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第三條、第四條、第十條及び第二十三條中「経済安定本部総裁」を「内閣総理大臣」に改める。
第十條第三項第五号、第六号及び第七号を次のように改め、同項第八号を第七号とする。
(経済安定本部の残務整理)
第三十條 左に掲げる事項でこの法律施行の際現に経済安定本部の所管に係るものの残務整理については、経済審議庁においてつかさどる。
一 昭和二十七年度予算の執行及び予備費の支出に関する事項
二 昭和二十四年度から昭和二十七年度までの決算に関する事項
三 昭和二十六年度及び昭和二十七年度の国有財産に関する事項