国民金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第314号
公布年月日: 昭和27年12月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国民金融公庫の資金需要に対応するため、現在の資本金百億円を百三十億円に増額する必要がある。本年度内の新規所要資金五十億円のうち、遺家族等に対する十億円、母子家庭に対する五億円を含め、一般会計からの出資三十億円及び資金運用部借入金二十億円を補正予算に追加計上する。また年末金融対策として、補正予算成立前に二十億円を限度とする一時借入金を可能とする昭和二十七年度限りの特例を設けるため、本法改正を提案する。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第15回国会

衆議院
(昭和27年11月25日)
参議院
(昭和27年11月27日)
衆議院
(昭和27年11月28日)
(昭和27年11月29日)
参議院
(昭和27年12月1日)
衆議院
(昭和27年12月2日)
(昭和27年12月4日)
(昭和27年12月6日)
参議院
(昭和27年12月8日)
(昭和27年12月10日)
(昭和28年3月13日)
衆議院
(昭和28年3月14日)
国民金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年十二月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百十四号
国民金融公庫法の一部を改正する法律
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「百億円」を「百三十億円」に改める。
附則に次の二項を加える。
17 昭和二十七年度においては、公庫は、第二十二条の二第一項の規定によるものの外、大蔵大臣の認可を受けて、第十八条第一項に規定する業務を行うため必要な資金の不足を補うため、二十億円を限り、政府から一時借入金をすることができる。
18 前項の規定による一時借入金は、昭和二十七年度内に償還しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 向井忠晴
内閣総理大臣 吉田茂