国民金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 昭和36年3月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国民金融公庫は、一般金融機関から融資を受けることが困難な国民に事業資金を供給する目的で昭和24年に設立された。以来、業務量は増加の一途をたどり、昭和36年度には1,200億円超の貸し出しを予定している。これに対応して職員増加や支所増設などの整備を進めてきたが、運営に当たる役員数は設立以来8人のままである。今後も業務増大が予想されるため、円滑な運営を確保すべく理事を2人増員する措置を講じる必要がある。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第38回国会

衆議院
(昭和36年2月7日)
参議院
(昭和36年2月10日)
衆議院
(昭和36年3月9日)
(昭和36年3月9日)
参議院
(昭和36年3月16日)
(昭和36年3月22日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
国民金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第九号
国民金融公庫法の一部を改正する法律
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「四人」を「六人以内」に、「二人」を「二人以内」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人