国民金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第291号
公布年月日: 昭和26年12月3日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国民金融公庫は、一般金融機関からの融資が困難な国民大衆への事業資金供給を目的として設立され、四度の増資により資本金は六十億円となった。本年八月末までに普通小口貸付八十三億八千万円を実行してきたが、近時の資金需要は極めて旺盛で、本年度増資分二十億円も十月までに貸付を完了した。十一月以降は既往貸付金の回収金のみに依存せざるを得ず、増大する資金需要に応じるには極めて不十分な状態であるため、資本金を十億円増額して七十億円とすることを提案するものである。

参照した発言:
第12回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号

審議経過

第12回国会

衆議院
(昭和26年10月29日)
参議院
(昭和26年10月30日)
衆議院
(昭和26年11月5日)
(昭和26年11月7日)
(昭和26年11月8日)
参議院
(昭和26年11月9日)
(昭和26年11月12日)
衆議院
(昭和26年11月30日)
参議院
(昭和26年11月30日)
国民金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十一号
国民金融公庫法の一部を改正する法律
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五條第一項中「六十億円」を「七十億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
国民金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十一号
国民金融公庫法の一部を改正する法律
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「六十億円」を「七十億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂