公庫の予算及び決算に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年五月十五日
内閣総理大臣 池田勇人
公庫の予算及び決算に関する法律の一部を改正する法律
公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
第九条の見出しを「(目の区分)」に改め、同条第一項中「及び節」を削る。
第十四条第二項中「又は各節」及び「又は節の間」を削り、同条第三項中「第二項」を「前項」に改め、「又は節」を削る。
第十七条中「七月三十一日」を「五月三十一日」に改める。
第十八条第一項中「作製し」の下に「、当該財務諸表に関する監事の意見を附して」を加える。
第十九条第一項中「作製し」の下に「、当該決算報告書に関する監事の意見を附し、かつ」を加える。
第二十条中「前条第一項」を「同条第一項」に改める。
第二十一条中「第十八条第一項」を「第十九条第一項」に改める。
第二十二条及び第二十三条を削り、第二十四条を第二十二条とし、第二十五条を第二十三条とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第九条、第十四条、第十五条及び第十六条の規定は、昭和三十九年度の予算から適用する。
2 昭和三十七年度及び昭和三十八年度の決算並びに昭和三十九年度の予算(固定資産の取得に要する金額の限度額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「国会の議決を経た金額の範囲内で」を削る。
4 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第六項中「国会の議決を経た金額の範囲内で」を削る。