国民金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 昭和27年3月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国民金融公庫は、国民大衆の資金需要に応えるため設立以来5回の増資を行い、約121億円の普通貸付を実施してきた。1952年度も資金需要が高水準で推移すると予想されることから、円滑な資金供給のため、次年度予算で30億円の出資金を計上した。これに伴い、公庫の資本金を70億円から100億円に増額するため本法案を提出するものである。なお、次年度は増資額30億円に加え、資金運用部からの借入金20億円と既存貸付金の回収金により、約116億円の新規貸付資金が確保される見込みである。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年2月4日)
(昭和27年2月5日)
(昭和27年2月7日)
参議院
(昭和27年2月7日)
衆議院
(昭和27年2月9日)
(昭和27年2月12日)
参議院
(昭和27年2月21日)
(昭和27年2月26日)
(昭和27年2月28日)
(昭和27年3月14日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
国民金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十二号
国民金融公庫法の一部を改正する法律
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五條第一項中「七十億円」を「百億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
国民金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十二号
国民金融公庫法の一部を改正する法律
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「七十億円」を「百億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂