第百四十一條 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、入場税及び入場税附加税に関する部分並びに第百五十一條及び第百五十二條の規定は、同年八月一日から、これを施行する。
第百四十二條 この法律は、昭和二十三年度分の地方税(法人に対する事業税については、昭和二十三年四月一日以後に終了する事業年度分又は同日以後における合併若しくは解散に因る分)から、これを適用する。但し、月税については昭和二十三年七月分から、これを適用する。
2 昭和二十二年度分以前の地方税に関しては、なお、從前の例による。
第百四十三條 この法律施行前に營業税について昭和二十三年度分としてなした手続その他の行爲は、これをこの法律の規定により事業税についてなした手続その他の行爲とみなす。
第百四十四條 改正前の地方税法(昭和十五年法律第六十号)第四十四條第三項、第六十二條第四項、第七十六條第四項、第七十九條第二項(同法第八十五條の九において準用する場合を含む。)、第八十五條の五第三項、第八十五條の八第二項又は第八十五條の十一第二項の規定により新設又は変更した独立税又は目的税でこの法律施行の際現に存するものは、内閣総理大臣の指定する税目を除き、この法律による手続を経て新設又は変更した独立税又は目的税とみなす。
2 改正前の地方税法第四十八條の四又は同法第五十八條の規定により許可を受けた賦課率でこの法律施行の際現に効力を有するものは、この法律による手続を経て定めた賦課率とみなす。
3 前項の規定の適用については、營業税は、これを事業税(特別法人の行う事業及び個人の行う第二種事業に対するものを除く。)とみなす。
第百四十五條 土地及び家屋について一般に賃貸價格の改定されるまでは、第五十五條第一項中「百分の十二」とあるのは「百分の百」、第六十條第一項中「百分の十・五」とあるのは「百分の百二十五」とそれぞれ読み替えるものとする。
第百四十六條 減租年期地、免租年期地その他旧地租法(昭和六年法律第二十八号)その他の法律により一定の期間賃貸價格に関し特別の取扱をなす旨の定のあつた土地で土地台帳法により賃貸價格を設定若しくは修正すべきもの及び旧家屋税法(昭和十五年法律第百八号)により賃貸價格を定めない旨の定のあつた家屋で家屋台帳法によつて賃貸價格を決定すべきものについて、この法律施行の際賃貸價格が設定され若しくは修正され又は決定されていないときはその土地又は家屋の賃貸價格が設定され若しくは修正され又は決定されるまでは、第五十二條第一項及び第五十七條第一項の規定にかかわらず、評定賃貸價格を標準として、地租又は家屋税を課することができる。
前項の評定賃貸價格は、道府縣條例の定めるところにより類地又は類似家屋の賃貸價格に比準し、且つ当該土地又は家屋の品位及び情況に應じ、道府縣知事が、これを定めなければならない。
第百四十七條 自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第四十三号)第三條の規定により國が買收した農地又は相続税法(昭和二十二年法律第八十七号)第五十二條若しくは財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)第五十六條の規定により國が收納した農地については、買收し又は收納した時から自作農創設特別措置法第二十一條の規定によりその所有権が賣渡の相手方に移轉する日までの間は、その使用者をもつて、その日以後当該賣渡の相手方が土地台帳法による土地台帳に所有者として登録される日までの間は、その賣渡の相手方をもつて、それぞれ第五十二條の所有者とみなす。
第百四十八條 個人の營む農業に対する事業税については、当分の間、当該事業に係る所得のうち米穀、はだか麦、大麦、小麦、甘しよ、ばれいしよ及び雜穀に関する部分は、これをその課税標準に算入することができない。
第百四十九條 昭和二十三年度分に限り、家屋税の賦課期日は、第五十八條第一項の規定にかかわらず、六月一日とする。
第百五十條 東京都は、その特別区の存する区域において、並びに戰爭で災害を受けた市町村及びその付近の市町村で都道府縣知事の指定するものは、当分の間、住宅緊急措置令(昭和二十年勅令第六百四十一号)第十三條の二の規定による余裕住宅又は空住宅に対し、その余裕住宅の使用上余裕があると認められる部分の面積又はその空住宅の面積を標準としてその余裕住宅の使用者又はその空住宅の所有者に、余裕住宅税を課することができる。
第百五十一條 入場税法(昭和十五年法律第四十四号)は、これを廃止する。
2 入場税法の廃止前に課した又は課すべきであつた入場税及び特別入場税については、なお從前の例による。
3 入場税法の廃止前になした行爲に関する罰則の適用については、なお、從前の例による。
第百五十二條 災害被害者に対する租税の減免、徴收猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第八條及び第九條中「、物品税及び入場税」を「及び物品税」に改める。
第百五十四條 私立学校用地の免租に関する法律(大正八年法律第三十八号)は、これを廃止する。
第百五十五條 商品取引所法(明治二十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
農業倉庫業法(大正六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第十四條中「、法人税及營業税」を「及法人税」に改める。
住宅組合法(大正十年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
アルコール專賣法(昭和十二年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第四十二條第一項中「營業税」を「地方税法(昭和二十三年法律第百十号)ニ依ル事業税」に改め、同條第二項中「又ハ純益」を削る。
恩給金庫法(昭和十三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第十條第一項中「、法人税及營業税」を「及法人税」に改め、同條第二項を削る。
庶民金庫法(昭和十三年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第八條第一項中「、法人税及營業税」を「及法人税」に改め、同條第二項を削る。
酪農業調整法(昭和十四年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第九條中「、法人税及營業税」を「及法人税」に改める。
硫酸アンモニア増産及配給統制法(昭和十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第一條第一項及び第四項中「營業税」を「地方税法(昭和二十三年法律第百十号)ニ依ル事業税」に改め、同條第二項中「又ハ純益」を削る。
食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第三十九條第五項中「及臨時利得税法ニ依ル利益」を「、臨時利得税法ニ依ル利益及地方税法(昭和二十三年法律第百十号)ニ依リ事業税ヲ課スル場合ニ於ケル所得」に改める。
大日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第六條第一項中「、法人税及營業税」を「及法人税」に改め、同條第二項を削る。
宗教法人令(昭和二十年勅令第七百十九号)の一部を次のように改正する。
復興金融金庫法(昭和二十一年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第七條第一項中「、法人税及び營業税」を「及び法人税」に改め、同條第二項を削る。
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第三十四條の六及び第三十九條第二項中「營業税」を「事業税」に、「純益」を「所得」に改める。
商工協同組合法(昭和二十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
物價統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)の一部を次のように改正する。
第二十二條中「營業税法ニ依ル純益及臨時利得税法ニ係ル利益」を「臨時利得税法ニ依ル利益及地方税法(昭和二十三年法律第百十号)ニ依リ事業税ヲ課スル場合ニ於ケル所得」に改める。
持株会社整理委員会令(昭和二十一年勅令第二百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十八條中「營業税」を「地方税法(昭和二十三年法律第百十号)ニ依ル事業税」に、第二十九條第三項中「、營業税法及臨時利得税法ノ適用」を「臨時利得税法及地方税法ニ依リ事業税ヲ課スル場合ニ於ケル同法ノ適用」に同條第四項中「營業税法ノ適用」を「地税法ニ依り事業税ヲ課スル場合ニ於ケル同法ノ適用」にそれぞれ改める。
船舶公團法(昭和二十二年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
石油配給公團法(昭和二十二年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
配炭公團法(昭和二十二年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
産業復興公團法(昭和二十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
貿易公團法(昭和二十二年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
價格調整公團法(昭和二十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
酒類配給公團法(昭和二十二年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
食料品配給公團法(昭和二十二年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
飼料配給公團法(昭和二十二年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
油糧配給公團法(昭和二十二年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
肥料配給公團令(昭和二十二年勅令第百七十一号)の一部を次のように改正する。