(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条、第九条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、当該規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(経過措置)
第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の旅館業法(以下「旧旅館業法」という。)第三条第一項の許可を受けて旧旅館業法第二条第二項に規定するホテル営業又は同条第三項に規定する旅館営業を経営している者は、この法律による改正後の旅館業法(以下「新旅館業法」という。)第三条第一項の許可を受けて新旅館業法第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業を営む者とみなす。
第四条 新旅館業法第八条(旅館業法第三条の二第一項に規定する営業者が新旅館業法第三条第二項各号(第四号を除く。)に該当するに至ったときに係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新旅館業法第三条第二項第一号、第二号、第三号(旅館業法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者に係る部分を除く。)、第六号(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が新旅館業法第三条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当するものに係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第七号(法人であって、その業務を行う役員のうちに新旅館業法第三条第二項第一号、第二号又は第三号(旅館業法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者に係る部分を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当する者があるものに係る部分に限る。以下この条において同じ。)のいずれかに該当している旧旅館業法第三条第一項の許可を受けて旧旅館業法第二条第一項に規定する旅館業を経営している者が、引き続き新旅館業法第三条第二項第一号、第二号、第三号、第六号又は第七号のいずれかに該当している場合については、この法律の施行の日(次条及び附則第十条において「施行日」という。)から起算して三年を経過する日までの間は、適用しない。
(施行前の準備)
第五条 新旅館業法第三条第一項の許可を受けて新旅館業法第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業を営もうとする者は、施行日前においても、新旅館業法第三条第一項の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
2 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、新旅館業法第三条第二項から第六項までの規定の例により、その許可を与えることができる。この場合において、その許可を受けた者は、施行日において同条第一項の許可を受けたものとみなす。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)
第六条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第三十一条の二十三の表第四条第二項第二号の項中「ホテル営業又は同条第三項に規定する旅館営業」を「旅館・ホテル営業」に改める。
(地方税法の一部改正)
第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七百一条の四十一第一項の表第九号中「旅館業法」の下に「(昭和二十三年法律第百三十八号)」を加え、「ホテル営業又は同条第三項に規定する旅館営業」を「旅館・ホテル営業」に改める。
(奄美群島振興開発特別措置法等の一部改正)
第八条 次に掲げる法律の規定中「同条第五項」を「同条第四項」に改める。
一 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第十一条第四項第一号
二 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十一条第四項第一号
三 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第十二条第一項
(通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
(罰則に関する経過措置)
第十条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。