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奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十二号
公布年月日: 昭和36年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
奄美群島復興特別措置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十二号
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の二第五項及び第十条の三第二項中「一億八千万円」を「二億六千万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人
本文
詳細・沿革