奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 昭和36年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

奄美群島の復興事業は相当進捗しているものの、経済基盤が脆弱なため産業資金の融通が円滑を欠き、これが復興の大きな障害となっている。これまで奄美群島復興信用基金に対し、昭和34年度に1億円、35年度に8千万円の政府出資を行ったが、熾烈な資金需要に応えられない状況である。そこで昭和36年度において、さらに政府出資を8千万円追加して融資業務に充て、奄美群島の産業振興の促進を図ることとしたい。

参照した発言:
第38回国会 参議院 地方行政委員会 第2号

審議経過

第38回国会

参議院
(昭和36年2月7日)
衆議院
(昭和36年2月10日)
(昭和36年2月21日)
(昭和36年2月23日)
(昭和36年2月28日)
参議院
(昭和36年3月23日)
(昭和36年3月24日)
(昭和36年3月31日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十二号
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の二第五項及び第十条の三第二項中「一億八千万円」を「二億六千万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人