奄美群島は日本復帰後2年を迎え、復興特別措置法に基づき復興が進められてきたが、中心都市の名瀬市が相次ぐ火災により甚大な被害を受けた。名瀬市は街路が狭く家屋が密集しており、都市計画の施行が必要とされていたことから、この罹災を機に都市計画事業及び土地区画整理事業を実施し、罹災地の復興を図ることが重要である。しかし、現行法ではこれらの事業が復興計画に含まれていないため、法改正により都市計画事業等を既定の復興計画と合わせて総合的、効果的に実施できるようにする必要がある。
参照した発言:
第23回国会 衆議院 地方行政委員会 第9号
海岸 |
国土を保全するために防護することを必要とする海岸又はこれに設置する堤防、護岸、突堤その他海岸を防護するための施設に関する工事で内閣総理大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
海岸 |
国土を保全するために防護することを必要とする海岸又はこれに設置する堤防、護岸、突堤その他海岸を防護するための施設に関する工事で内閣総理大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
都市計画 |
都市計画法(大正八年法律第三十六号)第三条に規定する都市計画事業で内閣総理大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
保健、衛生及び社会福祉施設 |
地方公共団体の設置する保健、衛生及び社会福祉施設の整備で内閣総理大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
四分の二から四分の三まで |
保健、衛生及び社会福祉施設 |
地方公共団体の設置する保健、衛生及び社会福祉施設の整備で内閣総理大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
四分の二から四分の三まで |
土地区画整理 |
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項の規定により施行する同法第二条第一項に規定する土地区画整理事業で内閣総理大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
十分の六から十分の九まで |