奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第194号
公布年月日: 昭和30年12月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

奄美群島は日本復帰後2年を迎え、復興特別措置法に基づき復興が進められてきたが、中心都市の名瀬市が相次ぐ火災により甚大な被害を受けた。名瀬市は街路が狭く家屋が密集しており、都市計画の施行が必要とされていたことから、この罹災を機に都市計画事業及び土地区画整理事業を実施し、罹災地の復興を図ることが重要である。しかし、現行法ではこれらの事業が復興計画に含まれていないため、法改正により都市計画事業等を既定の復興計画と合わせて総合的、効果的に実施できるようにする必要がある。

参照した発言:
第23回国会 衆議院 地方行政委員会 第9号

審議経過

第23回国会

衆議院
(昭和30年12月15日)
(昭和30年12月15日)
参議院
(昭和30年12月15日)
(昭和30年12月16日)
(昭和30年12月16日)
衆議院
(昭和30年12月16日)
参議院
(昭和30年12月16日)
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年十二月二十四日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百九十四号
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一中
海岸
国土を保全するために防護することを必要とする海岸又はこれに設置する堤防、護岸、突堤その他海岸を防護するための施設に関する工事で内閣総理大臣が主務大臣と協議して指定するもの
海岸
国土を保全するために防護することを必要とする海岸又はこれに設置する堤防、護岸、突堤その他海岸を防護するための施設に関する工事で内閣総理大臣が主務大臣と協議して指定するもの
都市計画
都市計画法(大正八年法律第三十六号)第三条に規定する都市計画事業で内閣総理大臣が主務大臣と協議して指定するもの
に改める。
別表第二中
保健、衛生及び社会福祉施設
地方公共団体の設置する保健、衛生及び社会福祉施設の整備で内閣総理大臣が主務大臣と協議して指定するもの
四分の二から四分の三まで
保健、衛生及び社会福祉施設
地方公共団体の設置する保健、衛生及び社会福祉施設の整備で内閣総理大臣が主務大臣と協議して指定するもの
四分の二から四分の三まで
土地区画整理
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項の規定により施行する同法第二条第一項に規定する土地区画整理事業で内閣総理大臣が主務大臣と協議して指定するもの
十分の六から十分の九まで
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山一郎
建設大臣 馬場元治