公営企業金融公庫法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第34号
公布年月日: 昭和37年3月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

公営企業金融公庫の業務運営基盤の充実を図るため、産業投資特別会計から3億円を追加出資し、資本金を21億円から24億円に増額する。また、奄美群島の産業復興を促進するため、奄美群島復興信用基金に対する政府出資を6千万円追加し、群島内の中小規模事業者への融資業務の拡充を図る。これらの措置により、地方公共団体の公営企業の発展と奄美群島の産業振興を推進する。

参照した発言:
第40回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号

審議経過

第40回国会

衆議院
(昭和37年1月30日)
参議院
(昭和37年1月30日)
(昭和37年2月1日)
衆議院
(昭和37年3月1日)
(昭和37年3月2日)
参議院
(昭和37年3月6日)
(昭和37年3月8日)
(昭和37年3月13日)
(昭和37年3月14日)
(昭和37年3月31日)
公営企業金融公庫法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十四号
公営企業金融公庫法等の一部を改正する法律
(公営企業金融公庫法の一部改正)
第一条 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「二十一億円」を「二十四億円」に改める。
(奄美群島復興特別措置法の一部改正)
第二条 奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の二第五項及び第十条の三第二項中「二億六千万円」を「三億二千万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人