日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
公営企業金融公庫法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十四号
公布年月日: 昭和37年3月28日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
奄美群島復興特別措置法
改正:
公営企業金融公庫法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
公営企業金融公庫法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十四号
公営企業金融公庫法等の一部を改正する法律
(公営企業金融公庫法の一部改正)
第一条
公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「二十一億円」を「二十四億円」に改める。
(奄美群島復興特別措置法の一部改正)
第二条
奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の二第五項及び第十条の三第二項中「二億六千万円」を「三億二千万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人
本文
詳細・沿革