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奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十三号
公布年月日: 昭和35年4月11日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
登録税法
改正:
奄美群島復興特別措置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十三号
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の二第五項及び第十条の三第二項中「一億円」を「一億八千万円」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二十四号の次に次の一号を加える。
二十四ノ二
奄美群島復興信用基金ガ奄美群島復興特別措置法第十条の二第九項第四号ノ規定ニ依リ為ス事業資金ノ貸付ノ為ニスル土地、建物又ハ船舶ノ抵当権ノ取得ノ登記
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤榮作
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十三号
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の二第五項及び第十条の三第二項中「一億円」を「一億八千万円」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二十四号の次に次の一号を加える。
二十四ノ二
奄美群島復興信用基金ガ奄美群島復興特別措置法第十条の二第九項第四号ノ規定ニ依リ為ス事業資金ノ貸付ノ為ニスル土地、建物又ハ船舶ノ抵当権ノ取得ノ登記
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤栄作
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