奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第53号
公布年月日: 昭和35年4月11日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

奄美群島の復興事業は計画に基づき進められているが、群島経済が脆弱なため産業資金の融通が円滑でなく、復興の障害となっている。このため、奄美群島復興信用基金を設立し、保証業務と小口事業資金の貸付を行うこととし、昭和34年度に1億円の政府出資を行った。しかし資金需要に対応できない状況のため、35年度にさらに政府出資8千万円を追加し、融資業務の充実を図るとともに、基金の債権保全のための抵当権設定に関する免税規定を整備しようとするものである。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 地方行政委員会 第1号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年2月12日)
(昭和35年2月16日)
参議院
(昭和35年2月16日)
衆議院
(昭和35年3月1日)
(昭和35年3月8日)
(昭和35年3月9日)
(昭和35年3月15日)
参議院
(昭和35年4月5日)
(昭和35年4月6日)
衆議院
(昭和35年4月7日)
(昭和35年7月15日)
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十三号
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の二第五項及び第十条の三第二項中「一億円」を「一億八千万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二十四号の次に次の一号を加える。
二十四ノ二 奄美群島復興信用基金ガ奄美群島復興特別措置法第十条の二第九項第四号ノ規定ニ依リ為ス事業資金ノ貸付ノ為ニスル土地、建物又ハ船舶ノ抵当権ノ取得ノ登記
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤榮作
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十三号
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の二第五項及び第十条の三第二項中「一億円」を「一億八千万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二十四号の次に次の一号を加える。
二十四ノ二 奄美群島復興信用基金ガ奄美群島復興特別措置法第十条の二第九項第四号ノ規定ニ依リ為ス事業資金ノ貸付ノ為ニスル土地、建物又ハ船舶ノ抵当権ノ取得ノ登記
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤栄作