奄美群島は本土復帰後、振興特別措置法に基づく振興計画により産業基盤の整備を進めてきたが、依然として本土との生活水準格差が存在している。一方で日本経済は著しい発展を遂げており、群島経済の自立的発展と住民福祉の向上のため、さらなる特別措置が必要である。奄美群島振興審議会からの建議も踏まえ、振興特別措置法の期限を5年間延長し、主要産業振興を中心とした事業を継続して推進する必要があることから、本法律案を提案するものである。
参照した発言:
第61回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号
十分の八から |
十分の九まで |
十分の九 |
十分の九 |
十分の十 |
十分の十 |
十分の九 |
十分の四・五から |
十分の七・五まで |
十分の三から |
十分の六・五まで |
十分の六・五から |
十分の九まで |
十分の五 |
十分の八 |
十分の九から |
十分の十まで |
十分の九から |
十分の十まで |
十分の六・五 |
十分の四・五から |
十分の七・五まで |
十分の三から |
十分の八まで |
文教施設 |
公立の文教施設の用に供する建物その他の工作物の新設及び改築、これらのものの敷地の取得及び整備並びに公立の文教施設の用に供する設備の新設及び改良で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
十分の六から
十分の八まで
|
保健、衛生及び社会福祉施設 |
地方公共団体の設置する保健、衛生及び社会福祉施設の整備で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
三分の一から三分の二まで |
土地区画整理 |
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項の規定により施行する同法第二条第一項に規定する土地区画整理事業で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
三分の二 |
文教施設 |
公立の文教施設の用に供する建物その他の工作物の新設及び改築並びに公立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項の公立学校をいう。)に勤務する教員又は職員のための住宅の建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
三分の一から三分の二まで |
環境衛生及び社会福祉施設 |
地方公共団体の設置する環境衛生及び社会福祉施設の整備で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
十分の四から三分の二まで |
土地区画整理 |
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項の規定により施行する同法第二条第一項に規定する土地区画整理事業で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
三分の二 |
空港 |
空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項の空港(第一種空港を除く。)の新設又は改良で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
十分の十 |
十分の八から |
十分の九まで |
十分の九 |
十分の九 |
十分の十 |
十分の十 |
十分の九 |
十分の四・五から |
十分の七・五まで |
十分の三から |
十分の六・五まで |
十分の六・五から |
十分の九まで |
十分の五 |
十分の八 |
十分の九から |
十分の十まで |
十分の九から |
十分の十まで |
十分の六・五 |
十分の四・五から |
十分の七・五まで |
十分の三から |
十分の八まで |
文教施設 |
公立の文教施設の用に供する建物その他の工作物の新設及び改築、これらのものの敷地の取得及び整備並びに公立の文教施設の用に供する設備の新設及び改良で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
十分の六から
十分の八まで
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保健、衛生及び社会福祉施設 |
地方公共団体の設置する保健、衛生及び社会福祉施設の整備で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
三分の一から三分の二まで |
土地区画整理 |
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項の規定により施行する同法第二条第一項に規定する土地区画整理事業で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
三分の二 |
文教施設 |
公立の文教施設の用に供する建物その他の工作物の新設及び改築並びに公立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項の公立学校をいう。)に勤務する教員又は職員のための住宅の建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
三分の一から三分の二まで |
環境衛生及び社会福祉施設 |
地方公共団体の設置する環境衛生及び社会福祉施設の整備で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
十分の四から三分の二まで |
土地区画整理 |
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項の規定により施行する同法第二条第一項に規定する土地区画整理事業で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
三分の二 |
空港 |
空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項の空港(第一種空港を除く。)の新設又は改良で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
十分の十 |