奄美群島振興特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五号
公布年月日: 昭和44年3月28日
法令の形式: 法律
奄美群島振興特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年三月二十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五号
奄美群島振興特別措置法の一部を改正する法律
奄美群島振興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「五箇年」を「十箇年」に改める。
第六条第五項中「五分の四とする」を「五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同法同条の規定にかかわらず、五分の四とする」に改める。
第十条の二中第十三項から第十五項までを一項ずつ繰り下げ、第十二項の次に次の一項を加える。
13 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は自治大臣及び大蔵大臣に意見を提出することができる。
附則第一項中「昭和四十四年三月三十一日に」を「昭和四十九年三月三十一日限り、」に改める。
附則中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 振興計画に基づく事業に係る国の負担金又は補助金のうち、昭和四十九年度以降に繰り越されたものについては、第六条第一項及び第二項、第九条、第十一条並びに第十二条の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。
別表中
十分の八から
十分の九まで
十分の九
十分の九
十分の十
十分の十
十分の九
十分の四・五から
十分の七・五まで
十分の三から
十分の六・五まで
十分の六・五から
十分の九まで
十分の五
十分の八
十分の九から
十分の十まで
十分の九から
十分の十まで
十分の六・五
十分の四・五から
十分の七・五まで
十分の三から
十分の八まで
に、
文教施設
公立の文教施設の用に供する建物その他の工作物の新設及び改築、これらのものの敷地の取得及び整備並びに公立の文教施設の用に供する設備の新設及び改良で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの
十分の六から
十分の八まで
保健、衛生及び社会福祉施設
地方公共団体の設置する保健、衛生及び社会福祉施設の整備で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの
三分の一から三分の二まで
土地区画整理
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項の規定により施行する同法第二条第一項に規定する土地区画整理事業で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの
三分の二
文教施設
公立の文教施設の用に供する建物その他の工作物の新設及び改築並びに公立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項の公立学校をいう。)に勤務する教員又は職員のための住宅の建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの
三分の一から三分の二まで
環境衛生及び社会福祉施設
地方公共団体の設置する環境衛生及び社会福祉施設の整備で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの
十分の四から三分の二まで
土地区画整理
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項の規定により施行する同法第二条第一項に規定する土地区画整理事業で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの
三分の二
空港
空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項の空港(第一種空港を除く。)の新設又は改良で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの
十分の十
に改める。
附 則
1 この法律は、昭和四十四年三月三十日から施行する。
2 改正後の奄美群島振興特別措置法(以下「改正後の法」という。)第六条の規定は、昭和四十四年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和四十三年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3 改正後の法第四条の規定による昭和四十四年度に係る振興実施計画は、同条の規定にかかわらず、改正後の法第三条の規定に基づく振興計画の変更の日から二月以内に、作成し、自治大臣の認可を受けなければならない。
大蔵大臣 福田赳夫
文部大臣 坂田道太
厚生大臣 齋藤昇
農林大臣 長谷川四郎
運輸大臣 原田憲
建設大臣 坪川信三
自治大臣 野田武夫
内閣総理大臣 佐藤栄作
奄美群島振興特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年三月二十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五号
奄美群島振興特別措置法の一部を改正する法律
奄美群島振興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「五箇年」を「十箇年」に改める。
第六条第五項中「五分の四とする」を「五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同法同条の規定にかかわらず、五分の四とする」に改める。
第十条の二中第十三項から第十五項までを一項ずつ繰り下げ、第十二項の次に次の一項を加える。
13 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は自治大臣及び大蔵大臣に意見を提出することができる。
附則第一項中「昭和四十四年三月三十一日に」を「昭和四十九年三月三十一日限り、」に改める。
附則中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 振興計画に基づく事業に係る国の負担金又は補助金のうち、昭和四十九年度以降に繰り越されたものについては、第六条第一項及び第二項、第九条、第十一条並びに第十二条の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。
別表中
十分の八から
十分の九まで
十分の九
十分の九
十分の十
十分の十
十分の九
十分の四・五から
十分の七・五まで
十分の三から
十分の六・五まで
十分の六・五から
十分の九まで
十分の五
十分の八
十分の九から
十分の十まで
十分の九から
十分の十まで
十分の六・五
十分の四・五から
十分の七・五まで
十分の三から
十分の八まで
に、
文教施設
公立の文教施設の用に供する建物その他の工作物の新設及び改築、これらのものの敷地の取得及び整備並びに公立の文教施設の用に供する設備の新設及び改良で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの
十分の六から
十分の八まで
保健、衛生及び社会福祉施設
地方公共団体の設置する保健、衛生及び社会福祉施設の整備で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの
三分の一から三分の二まで
土地区画整理
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項の規定により施行する同法第二条第一項に規定する土地区画整理事業で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの
三分の二
文教施設
公立の文教施設の用に供する建物その他の工作物の新設及び改築並びに公立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項の公立学校をいう。)に勤務する教員又は職員のための住宅の建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの
三分の一から三分の二まで
環境衛生及び社会福祉施設
地方公共団体の設置する環境衛生及び社会福祉施設の整備で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの
十分の四から三分の二まで
土地区画整理
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項の規定により施行する同法第二条第一項に規定する土地区画整理事業で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの
三分の二
空港
空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項の空港(第一種空港を除く。)の新設又は改良で自治大臣が主務大臣と協議して指定するもの
十分の十
に改める。
附 則
1 この法律は、昭和四十四年三月三十日から施行する。
2 改正後の奄美群島振興特別措置法(以下「改正後の法」という。)第六条の規定は、昭和四十四年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和四十三年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3 改正後の法第四条の規定による昭和四十四年度に係る振興実施計画は、同条の規定にかかわらず、改正後の法第三条の規定に基づく振興計画の変更の日から二月以内に、作成し、自治大臣の認可を受けなければならない。
大蔵大臣 福田赳夫
文部大臣 坂田道太
厚生大臣 斎藤昇
農林大臣 長谷川四郎
運輸大臣 原田憲
建設大臣 坪川信三
自治大臣 野田武夫
内閣総理大臣 佐藤栄作