奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十二号
公布年月日: 昭和38年3月6日
法令の形式: 法律
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月六日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十二号
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の二第五項及び第十条の三第二項中「三億二千万円」を「三億七千万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角榮
自治大臣 篠田弘作
内閣総理大臣 池田勇人
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月六日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十二号
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の二第五項及び第十条の三第二項中「三億二千万円」を「三億七千万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
自治大臣 篠田弘作
内閣総理大臣 池田勇人