奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 昭和38年3月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

奄美群島の復興は進捗しているものの、産業復興において経済基盤の脆弱性と産業資金融通の不円滑さが課題となっている。政府は奄美群島復興信用基金に三億二千万円を出資し、群島内の中小規模事業者への小口事業資金貸付を行ってきたが、増加する資金需要に対応できていない。そこで昭和三十八年度に政府出資を五千万円追加し、融資業務資金を充実させることで、奄美群島の産業振興を促進することを目的とする。

参照した発言:
第43回国会 参議院 地方行政委員会 第2号

審議経過

第43回国会

参議院
(昭和38年1月29日)
(昭和38年1月31日)
(昭和38年2月5日)
(昭和38年2月13日)
衆議院
(昭和38年2月14日)
(昭和38年2月15日)
(昭和38年2月21日)
(昭和38年2月22日)
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月六日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十二号
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の二第五項及び第十条の三第二項中「三億二千万円」を「三億七千万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角榮
自治大臣 篠田弘作
内閣総理大臣 池田勇人
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月六日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十二号
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の二第五項及び第十条の三第二項中「三億二千万円」を「三億七千万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
自治大臣 篠田弘作
内閣総理大臣 池田勇人