(地方債についての配慮)
第六条の二 地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
(医療の確保)
第六条の三 鹿児島県知事は、奄美群島における医療を確保するため、振興開発計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。
2 鹿児島県知事は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。
二 巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療
3 国及び鹿児島県は、無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護婦の確保その他無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。
4 鹿児島県は、第一項及び第二項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。
5 国は、前項の費用のうち第一項第一号から第三号までに掲げる事業及び第二項に規定する事業に係るものについて、政令の定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。
6 国及び鹿児島県は、奄美群島における医療を確保するため、市町村が振興開発計画に基づいて第一項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
(交通の確保等)
第六条の四 国及び地方公共団体は、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実に特別の配慮をするものとする。
(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)
第六条の五 国及び地方公共団体は、奄美群島における住民の生活の利便性の向上等を図るため、情報の流通の円滑化及び通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
(高齢者の福祉の増進)
第六条の六 国及び地方公共団体は、奄美群島における高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四第一項第二号に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。
(教育の充実等)
第六条の七 国及び地方公共団体は、奄美群島において、その教育の特殊事業にかんがみ、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
(地域文化の振興等)
第六条の八 国及び地方公共団体は、奄美群島において伝承されてきた文化的所産の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。