奄美群島振興開発特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十二号
公布年月日: 昭和50年3月31日
法令の形式: 法律
奄美群島振興開発特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年三月三十一日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第十二号
奄美群島振興開発特別措置法の一部を改正する法律
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
別表中「別表」を「別表(第六条関係)」に改め、同表道路の項中「のうち県道及び市町村道」を削る。
附 則
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 三木武夫
建設大臣 仮谷忠男