奄美群島振興開発特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 昭和50年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

奄美群島では昭和49年6月策定の振興開発計画に基づき、基盤整備と産業振興を進めている。昨年11月の政令改正により群島内に一般国道が指定されたが、道路整備推進のため、一般国道の新設・改築・修繕費用についても国の負担割合の特例を定める必要がある。現行法では国の負担・補助割合の特例対象は県道・市町村道に限られているため、一般国道を含む道路法第2条第1項に規定する道路にまで拡大し、国の負担割合を10分の9以内とするよう法改正を行うものである。

参照した発言:
第75回国会 衆議院 建設委員会 第2号

審議経過

第75回国会

衆議院
(昭和50年2月14日)
(昭和50年2月19日)
(昭和50年2月21日)
(昭和50年2月26日)
(昭和50年2月27日)
参議院
(昭和50年2月27日)
(昭和50年3月18日)
(昭和50年3月25日)
(昭和50年3月27日)
(昭和50年3月31日)
奄美群島振興開発特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年三月三十一日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第十二号
奄美群島振興開発特別措置法の一部を改正する法律
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
別表中「別表」を「別表(第六条関係)」に改め、同表道路の項中「のうち県道及び市町村道」を削る。
附 則
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 三木武夫
建設大臣 仮谷忠男