奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十号
公布年月日: 昭和59年3月31日
法令の形式: 法律
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十九年三月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十号
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第一条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「昭和四十九年度」を「昭和五十九年度」に、「十箇年」を「五箇年」に改める。
第十条の二第十四項中「三年」を「二年」に改める。
第十条の四第三項を次のように改める。
3 基金は、毎事業年度終了後二月以内に、業務報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「事業報告書」という。)を作成し、当該事業報告書に関する監事の意見を付けて、内閣総理大臣及び大蔵大臣に提出しなければならない。
第十条の四に次の一項を加える。
10 内閣総理大臣又は大蔵大臣は、基金を監督し、この法律を施行するため必要があると認めるときは、基金に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第十条の五中「、第三十四条第一項」及び「及び第三十四条第一項」を削り、「「第三十四条」とあるのは「奄美群島振興開発特別措置法第十条の五において準用する第三十四条第一項」」を「「第三十四条に規定する事業報告書」とあるのは「奄美群島振興開発特別措置法第十条の四第三項に規定する事業報告書」」に改める。
附則第一項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。
附則第三項中「昭和五十九年度」を「昭和六十四年度」に改める。
(小笠原諸島振興特別措置法の一部改正)
第二条 小笠原諸島振興特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「五箇年」を「十箇年」に改める。
附則第二項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に、「昭和五十九年度」を「昭和六十四年度」に改める。
附則第六項中「昭和五十九年分」を「昭和六十四年分」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第一項の改正規定及び第二条中附則第二項の改正規定(「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)別表の規定の適用については、当分の間、同表港湾の項及び漁港の項中「十分の九・五」とあるのは、「十分の十」とする。
3 新奄美法第二条第一項に規定する振興開発計画が決定されるまでの間に、昭和五十九年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を同項に規定する振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
4 この法律の施行の際現に奄美群島振興開発基金の役員として在職する者の任期については、新奄美法第十条の二第十四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第五条第一項に規定する振興実施計画(次項において「振興実施計画」という。)で昭和五十九年度に係るものは、同条第一項の規定にかかわらず、新小笠原法第四条第四項の規定による新小笠原法第三条第一項に規定する振興計画(次項において「振興計画」という。)の変更の日から三十日以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
6 前項の規定により振興実施計画が認可されるまでの間に、昭和五十九年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を振興計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 竹下登
文部大臣 森喜朗
厚生大臣 渡部恒三
農林水産大臣 山村新治郎
通商産業大臣 小此木彦三郎
運輸大臣 細田吉藏
郵政大臣 奥田敬和
建設大臣 水野清
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十九年三月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十号
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第一条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「昭和四十九年度」を「昭和五十九年度」に、「十箇年」を「五箇年」に改める。
第十条の二第十四項中「三年」を「二年」に改める。
第十条の四第三項を次のように改める。
3 基金は、毎事業年度終了後二月以内に、業務報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「事業報告書」という。)を作成し、当該事業報告書に関する監事の意見を付けて、内閣総理大臣及び大蔵大臣に提出しなければならない。
第十条の四に次の一項を加える。
10 内閣総理大臣又は大蔵大臣は、基金を監督し、この法律を施行するため必要があると認めるときは、基金に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第十条の五中「、第三十四条第一項」及び「及び第三十四条第一項」を削り、「「第三十四条」とあるのは「奄美群島振興開発特別措置法第十条の五において準用する第三十四条第一項」」を「「第三十四条に規定する事業報告書」とあるのは「奄美群島振興開発特別措置法第十条の四第三項に規定する事業報告書」」に改める。
附則第一項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。
附則第三項中「昭和五十九年度」を「昭和六十四年度」に改める。
(小笠原諸島振興特別措置法の一部改正)
第二条 小笠原諸島振興特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「五箇年」を「十箇年」に改める。
附則第二項中「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に、「昭和五十九年度」を「昭和六十四年度」に改める。
附則第六項中「昭和五十九年分」を「昭和六十四年分」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第一項の改正規定及び第二条中附則第二項の改正規定(「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)別表の規定の適用については、当分の間、同表港湾の項及び漁港の項中「十分の九・五」とあるのは、「十分の十」とする。
3 新奄美法第二条第一項に規定する振興開発計画が決定されるまでの間に、昭和五十九年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を同項に規定する振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
4 この法律の施行の際現に奄美群島振興開発基金の役員として在職する者の任期については、新奄美法第十条の二第十四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第五条第一項に規定する振興実施計画(次項において「振興実施計画」という。)で昭和五十九年度に係るものは、同条第一項の規定にかかわらず、新小笠原法第四条第四項の規定による新小笠原法第三条第一項に規定する振興計画(次項において「振興計画」という。)の変更の日から三十日以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
6 前項の規定により振興実施計画が認可されるまでの間に、昭和五十九年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を振興計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 竹下登
文部大臣 森喜朗
厚生大臣 渡部恒三
農林水産大臣 山村新治郎
通商産業大臣 小此木彦三郎
運輸大臣 細田吉蔵
郵政大臣 奥田敬和
建設大臣 水野清