奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十六号
公布年月日: 昭和33年4月1日
法令の形式: 法律
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十六号
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「五箇年」を「十箇年」に改める。
第三条第三項を削り、同条第四項中「第一項及び第二項」を「前二項の規定」に改め、同項を同条第三項とし、以下一項ずつ繰り上げる。
第四条の見出しを「(復興実施計画の作成及び変更)」に改め、同条第三項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 復興実施計画が作成された後、特別の必要が生じた場合においては、前二項の規定の例により、復興実施計画を変更することができる。
第六条に次の一項を加える。
6 奄美群島における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第三条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条の規定によつて算出した率が五分の四に満たない場合においては、同法同条の規定にかかわらず、五分の四とする。
附則第一項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第六条第六項の規定は、同日以降において実施される災害復旧事業について適用する。
2 内閣総理大臣は、この法律の施行の日から起算して三月以内に、第三条第一項及び第二項の規定の例により、改正前の同条の規定に基きすでに決定されている復興計画を変更しなければならない。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 一萬田尚登
農林大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
運輸大臣 中村三之丞
建設大臣 根本龍太郎
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十六号
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「五箇年」を「十箇年」に改める。
第三条第三項を削り、同条第四項中「第一項及び第二項」を「前二項の規定」に改め、同項を同条第三項とし、以下一項ずつ繰り上げる。
第四条の見出しを「(復興実施計画の作成及び変更)」に改め、同条第三項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 復興実施計画が作成された後、特別の必要が生じた場合においては、前二項の規定の例により、復興実施計画を変更することができる。
第六条に次の一項を加える。
6 奄美群島における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第三条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条の規定によつて算出した率が五分の四に満たない場合においては、同法同条の規定にかかわらず、五分の四とする。
附則第一項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第六条第六項の規定は、同日以降において実施される災害復旧事業について適用する。
2 内閣総理大臣は、この法律の施行の日から起算して三月以内に、第三条第一項及び第二項の規定の例により、改正前の同条の規定に基きすでに決定されている復興計画を変更しなければならない。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
運輸大臣 中村三之丞
建設大臣 根本龍太郎