昭和28年12月に本土復帰した奄美群島の復興を促進するため、翌29年6月に制定された奄美群島復興特別措置法に基づき、5カ年の復興計画が実施されてきた。その結果、産業経済や公共施設の復興は著しく、群民所得も復帰時と比べ5割以上増加した。しかし、4年間の事業実施状況を踏まえ、計画内容の再検討と期間延長が必要となった。奄美群島復興審議会も、民度向上と経済自立化促進のため、復興計画を改訂し実施期間を10年間に延長する必要があるとの意見を提出した。これらを受け、法の有効期間及び復興計画期間の延長を中心とする改正案を提出し、併せて公共土木施設災害復旧事業の国の負担率に特例を設けることとした。
参照した発言:
第28回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号