奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第31号
公布年月日: 昭和31年3月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

奄美群島の復興促進のため昭和28年に制定された奄美群島復興特別措置法に基づき、アメリカから移転されたガリオア債権を出資して奄美群島復興信用保証協会が設立された。同協会は適切な運営に努めてきたが、名瀬市の大火もあり資金需要が著しく増大している状況を踏まえ、必要な保証基金を確保するため、国が同協会に対して2,500万円を出資し、復興事業に必要な金融の円滑化を図ることとしたい。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号

審議経過

第24回国会

衆議院
(昭和31年2月15日)
(昭和31年2月20日)
(昭和31年2月21日)
参議院
(昭和31年2月21日)
(昭和31年2月24日)
(昭和31年2月27日)
(昭和31年3月9日)
衆議院
(昭和31年6月3日)
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月二十七日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第三十一号
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の二第五項を次のように改める。
5 協会の資本金は、次条第一項の規定により国から出資された債権の額に相当する額と同条第二項の規定により国から出資される二千五百万円との合計額とする。
第十条の三第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項から第六項まで一項ずつ繰り下げ、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国は、前項に規定するもののほか、協会に対して二千五百万円を出資するものとする。
第十条の五中「第十条の三第二項及び第三項」を「第十条の三第三項及び第四項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山一郎
大蔵大臣 一万田尚登