奄美群島は本土復帰以来、各種特別措置法のもとで振興開発が進められてきたが、本土から隔絶された外海離島であり台風常襲地帯という厳しい自然条件下にあることから、なお後進性が残されている。特に港湾・漁港の水域施設及び外郭施設の整備が著しく遅れている現状に対処するため、これらの施設整備に対する国の負担割合を十分の十とする特例措置の期限を、現行の昭和56年度から法の有効期限である昭和58年度まで2年間延長し、整備を強力に推進する必要がある。
参照した発言:
第96回国会 衆議院 建設委員会 第6号