奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十五号
公布年月日: 昭和57年3月31日
法令の形式: 法律
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年三月三十一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第二十五号
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和五十六年度」を「昭和五十八年度」に、「昭和五十七年度」を「昭和五十九年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鈴木善幸
大蔵大臣 渡辺美智雄
文部大臣 小川平二
厚生大臣 森下元晴
農林水産大臣 田澤吉郎
通商産業大臣 安倍晋太郎
運輸大臣 小坂徳三郎
郵政大臣 箕輪登
建設大臣 始関伊平
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年三月三十一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第二十五号
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和五十六年度」を「昭和五十八年度」に、「昭和五十七年度」を「昭和五十九年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鈴木善幸
大蔵大臣 渡辺美智雄
文部大臣 小川平二
厚生大臣 森下元晴
農林水産大臣 田沢吉郎
通商産業大臣 安倍晋太郎
運輸大臣 小坂徳三郎
郵政大臣 箕輪登
建設大臣 始関伊平