奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 昭和57年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

奄美群島は本土復帰以来、各種特別措置法のもとで振興開発が進められてきたが、本土から隔絶された外海離島であり台風常襲地帯という厳しい自然条件下にあることから、なお後進性が残されている。特に港湾・漁港の水域施設及び外郭施設の整備が著しく遅れている現状に対処するため、これらの施設整備に対する国の負担割合を十分の十とする特例措置の期限を、現行の昭和56年度から法の有効期限である昭和58年度まで2年間延長し、整備を強力に推進する必要がある。

参照した発言:
第96回国会 衆議院 建設委員会 第6号

審議経過

第96回国会

衆議院
(昭和57年3月24日)
(昭和57年3月26日)
参議院
(昭和57年3月30日)
(昭和57年3月31日)
(昭和57年4月9日)
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年三月三十一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第二十五号
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和五十六年度」を「昭和五十八年度」に、「昭和五十七年度」を「昭和五十九年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鈴木善幸
大蔵大臣 渡辺美智雄
文部大臣 小川平二
厚生大臣 森下元晴
農林水産大臣 田澤吉郎
通商産業大臣 安倍晋太郎
運輸大臣 小坂徳三郎
郵政大臣 箕輪登
建設大臣 始関伊平
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年三月三十一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第二十五号
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和五十六年度」を「昭和五十八年度」に、「昭和五十七年度」を「昭和五十九年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鈴木善幸
大蔵大臣 渡辺美智雄
文部大臣 小川平二
厚生大臣 森下元晴
農林水産大臣 田沢吉郎
通商産業大臣 安倍晋太郎
運輸大臣 小坂徳三郎
郵政大臣 箕輪登
建設大臣 始関伊平