奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年三月三十一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和五十六年度」を「昭和五十八年度」に、「昭和五十七年度」を「昭和五十九年度」に改める。