(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第二条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
別表第二十四号中「地方公共団体及び農業協同組合以外の者による特定農地貸付け事業」を「削除」に改める。
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法(以下「旧特区法」という。)第三十四条の規定の適用を受けて行われたこの法律による改正前の特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下「旧特定農地貸付法」という。)第三条第三項の承認(旧特区法第三十四条の規定の適用を受けて行われた市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第七条第一項又は第五項の規定による認定を受けた者が同法第十一条第一項の規定により旧特定農地貸付法第三条第三項の承認を受けたものとみなされた場合における当該承認を含む。)に係る農地は、この法律による改正後の特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第三条第三項の承認に係る農地とみなす。