雑則(第二十三条・第二十四条) |
罰則(第二十五条・第二十六条) |
特定放射光施設 |
一 放射光共用施設の建設及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること。 |
二 放射光専用施設を設置してこれを利用した研究等を行う者に対し、当該研究等に必要な放射光の提供その他の便宜を供与すること。 |
|
三 前二項の業務に附帯する業務を行うこと。 |
|
特定高速電子計算機施設 |
一 超高速電子計算機を開発し、特定高速電子計算機施設の建設及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること。 |
二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。 |
特定先端大型研究施設の区分 |
利用支援業務を担当する者 |
特定放射光施設 |
一 研究実施相談者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下この表において同じ。)において理学若しくは工学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した後五年以上放射光を使用した研究等の経験を有する者又はこれと同等以上の知識経験を有する者であって、特定放射光施設における施設利用研究の実施に関し、研究者等に対する相談の業務を行う者をいう。) |
二 安全管理者(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)に基づく第一種放射線取扱主任者免状を取得した後三年以上放射線に係る安全性の確保に関する業務に従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識経験を有する者であって、特定放射光施設における研究者等の安全の確保に関する業務を行う者をいう。) |
|
特定高速電子計算機施設 |
一 研究実施相談者(学校教育法に基づく大学において情報工学若しくは通信工学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した後三年以上電子計算機の操作に関する実務の経験を有する者又はこれと同等以上の知識経験を有する者であって、特定高速電子計算機施設における施設利用研究の実施に関し、研究者等に対する相談の業務を行う者をいう。) |
二 ネットワーク管理者(学校教育法に基づく大学において情報工学若しくは通信工学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した後三年以上情報通信ネットワークシステム(複数の電子計算機を相互に電気通信回線で接続して情報の電磁的方式による流通及び情報処理を行うシステムをいう。以下この表において同じ。)の運営に関する実務の経験を有する者又はこれと同等以上の知識経験を有する者であって、特定高速電子計算機施設における情報通信ネットワークシステムの運営の業務を行う者をいう。) |
|
三 情報処理安全管理者(学校教育法に基づく大学において情報工学若しくは通信工学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した後三年以上情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に関する実務の経験を有する者又はこれと同等以上の知識経験を有する者であって、特定高速電子計算機施設における情報処理の安全性及び信頼性の確保に関する業務を行う者をいう。) |
六十九の二 特定先端大型研究施設に係る登録施設利用促進機関の登録 | ||
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)第八条第一項(登録施設利用促進機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき九万円 |