出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十四条の二」を「第二十四条の三」に改める。
第二条の二第三項中「三年」の下に「(特定活動(別表第一の五の表の下欄ニに係るものを除く。)の在留資格にあつては、五年)」を加える。
第三条第一項第二号中「証印」の下に「若しくは第九条第四項の規定による記録」を加える。
第六条に次の一項を加える。
3 前項の申請をしようとする外国人は、入国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)によつて個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)
三 本邦において別表第一の一の表の外交の項又は公用の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者
五 前二号に掲げる者に準ずる者として法務省令で定めるもの
第七条第一項第二号中「五の表の下欄」の下に「(ニに係る部分に限る。)」を、「四の表の下欄」の下に「並びに五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)」を加え、同条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、別表第一の五の表の下欄(イからハまでに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする外国人は、同項第二号に掲げる条件に適合していることの立証については、次条に規定する証明書をもつてしなければならない。
第七条に次の一項を加える。
4 入国審査官は、第一項の規定にかかわらず、前条第三項各号のいずれにも該当しないと認める外国人が同項の規定による個人識別情報の提供をしないときは、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。
第九条第五項中「次条第七項又は」を「次条第八項若しくは」に改め、「証印」の下に「又は第四項の規定による記録」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「より」を「よる」に改め、「証印」の下に「又は前項の規定による記録」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 入国審査官は、次の各号のいずれにも該当する外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、氏名、上陸年月日、上陸する出入国港その他の法務省令で定める事項を上陸許可の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて法務省令で定める電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、第一項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
二 上陸の申請に際して、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。
第九条に次の一項を加える。
7 法務大臣は、本邦に在留する外国人で本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものが、次の各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれにも該当し、かつ、その上陸しようとする出入国港において第四項の規定による記録を受けることを希望するときは、法務省令で定めるところにより、その旨の登録をすることができる。
一 第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けていること又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持していること。
二 法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。
三 当該登録の時において、第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。
第十条第一項中「前条第四項」を「第七条第四項又は前条第五項」に、「引渡」を「引渡し」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「当該外国人に」を「その者に」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「当該外国人」の下に「(第七条第四項の規定による引渡しを受けた外国人にあつては、第六条第三項各号のいずれかに該当すると認定した者又は特別審理官に対し法務省令で定めるところにより電磁的方式によつて個人識別情報を提供した者に限る。第十項において同じ。)」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 特別審理官は、口頭審理の結果、第七条第四項の規定による引渡しを受けた外国人が、第六条第三項各号のいずれにも該当しないと認定したときは、当該外国人に対し、速やかにその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。ただし、当該外国人が、特別審理官に対し、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供したときは、この限りでない。
第十一条第一項中「前条第九項」を「前条第十項」に改める。
第十三条第四項中「第十条第七項」を「第十条第八項」に、「第十条第十項」を「第十条第七項若しくは第十一項」に改める。
第十三条の二第一項中「第十条第十項」を「第十条第七項若しくは第十一項」に改める。
第十四条第一項ただし書中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 入国審査官は、前項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
第十五条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 入国審査官は、前二項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
第十六条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項中「、当該許可」を「当該許可」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 入国審査官は、第二項の許可を受けている乗員が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該乗員に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
第十六条第四項中「付し、かつ、必要があると認めるときは、指紋を押なつさせる」を「付する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 入国審査官は、前二項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
第十七条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 入国審査官は、前項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
第十八条第四項中「附する」を「付する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 入国審査官は、第一項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。前項の規定による引渡しを受ける場合において必要があると認めるときも、同様とする。
第十八条の二第三項中「付し、かつ、必要があると認めるときは、指紋を押なつさせる」を「付する」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 入国審査官は、前項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
第二十二条第二項ただし書中「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)」を「特別永住者」に改める。
第二十二条の四第一項第一号中「証印」の下に「(第九条第四項の規定による記録を含む。)」を加える。
第二十四条第三号中「証印」の下に「(第九条第四項の規定による記録を含む。)」を加え、「、又はこの章」を「又はこの章」に改め、同号の次に次の二号を加える。
三の二 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第一条に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者
三の三 国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者
第二十四条第五号の二中「第十条第十項」を「第十条第七項若しくは第十一項」に改め、同条第六号の二中「第十六条第七項」を「第十六条第九項」に改める。
第二十四条の二中「前条第二号の三」を「第二十四条第二号の三」に改め、同条第二号中「前条第三号」を「第二十四条第三号」に改め、第四章第二節中同条を第二十四条の三とし、同条の前に次の一条を加える。
第二十四条の二 法務大臣は、前条第三号の二の規定による認定をしようとするときは、外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官及び海上保安庁長官の意見を聴くものとする。
2 外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官又は海上保安庁長官は、前条第三号の二の規定による認定に関し法務大臣に意見を述べることができる。
第五十二条第三項中「写」を「写し」に、「すみやかに」を「速やかに」に、「第五十三条」を「次条」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第四項に後段として次のように加える。
この場合においては、退去強制令書の記載及び次条の規定にかかわらず、当該申請に基づき、その者の送還先を定めることができる。
第五十七条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「本邦に入り、又は」及び「到着し、又は」を削り、「乗客名簿及び乗員名簿を提出しなければ」を「その乗員及び乗客に係る前項に規定する事項を報告しなければ」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
本邦に入る船舶等の長は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その船舶等が到着する出入国港の入国審査官に対し、その乗員及び乗客に係る氏名その他の法務省令で定める事項を報告しなければならない。
第五十八条中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。
第七十条第一項第七号の二中「第十六条第七項」を「第十六条第九項」に改める。
第七十二条第三号中「第十八条の二第三項」を「第十八条の二第四項」に改める。
第七十七条第二号を次のように改める。
二 第五十七条第一項若しくは第二項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第三項の規定に違反して報告をせず、又は同条第四項若しくは第五項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
別表第一の五の表の特定活動の項を次のように改める。
特定活動 |
法務大臣が個々の外国人について次のイからニまでのいずれかに該当するものとして特に指定する活動 |
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イ 本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動 |
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ロ 本邦の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあつては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動 |
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ハ イ又はロに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 |
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ニ イからハまでに掲げる活動以外の活動 |