現行の教育基本法は制定から半世紀以上が経過し、科学技術の進歩、情報化、国際化、少子高齢化など、教育を取り巻く状況が大きく変化している。このような状況を踏まえ、国民一人一人の豊かな人生の実現、我が国の更なる発展、国際社会への貢献を目指し、教育基本法を全面改正する。改正では、教育の目的及び理念、実施に関する基本を定め、国と地方公共団体の責務を明確化し、教育振興基本計画を定めることで、時代の要請に応え、我が国の未来を切り開く教育の基本確立を図るものである。
参照した発言:
第164回国会 衆議院 教育基本法に関する特別委員会 第2号