(義務教育費国庫負担法の一部改正)
第一条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。
2 平成十七年度に限り、国は、第二条に規定する経費について、同条の規定にかかわらず、各都道府県ごとに、同条の規定を適用した場合の各都道府県ごとの平成十七年度における国庫負担額(以下「平成十七年度国庫負担額」という。)から、文部科学省令で定めるところにより当該平成十七年度国庫負担額に平成十七年度係数(文部科学省令で定めるところにより、四千二百五十億円から公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)附則第十四項の規定に基づき文部科学大臣が財務大臣と協議して定める額を控除した額を各都道府県ごとの平成十七年度国庫負担額の合計額で除して得た数をいう。)を乗じて得た額を控除した額を負担する。
(公立養護学校整備特別措置法の一部改正)
第二条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
14 平成十七年度に限り、国は、第五条に規定する経費について、同条の規定にかかわらず、各都道府県ごとに、同条の規定を適用した場合の各都道府県ごとの平成十七年度における国庫負担額(以下「平成十七年度国庫負担額」という。)から、文部科学省令で定めるところにより当該平成十七年度国庫負担額に平成十七年度係数(文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める額を各都道府県ごとの平成十七年度国庫負担額の合計額で除して得た数をいう。)を乗じて得た額を控除した額を負担する。
(産業教育振興法の一部改正)
第三条 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第一号及び第二号中「又は設備」を削る。
第十九条第一項中「第十五条第二項第一号」を「第十五条第一項第一号及び第二号中「施設」とあるのは「施設又は設備」と、同条第二項第一号」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改める。
(高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部改正)
第四条 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第八条中「及び前二条」を削り、同条を第六条とする。
(学校給食法の一部改正)
第五条 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「保護者で次の各号のいずれかに該当する」を「保護者(以下この項において「保護者」という。)で生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者(その児童又は生徒について、同法第十三条の規定による教育扶助で学校給食費に関するものが行われている場合の保護者である者を除く。)である」に改め、同項各号を削る。
(就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律の一部改正)
第六条 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
(国の補助)
第二条 国は、市(特別区を含む。)町村が、その区域内に住所を有する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十三条に規定する学齢児童又は同法第三十九条第二項に規定する学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の同法第二十二条第一項に規定する保護者で生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者であるものに対して、児童生徒に係る次に掲げる費用等(当該児童生徒について、同法第十三条の規定による教育扶助が行われている場合にあつては、当該教育扶助に係る第一号又は第二号に掲げるものを除く。)を支給する場合には、予算の範囲内において、これに要する経費を補助する。
(学校保健法の一部改正)
第七条 学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「規定により」の下に「同条第一号に掲げる者に対して」を加える。
(スポーツ振興法の一部改正)
第八条 スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。