構造改革特別区域法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十六号
公布年月日: 平成15年6月6日
法令の形式: 法律
構造改革特別区域法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年六月六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第六十六号
構造改革特別区域法の一部を改正する法律
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十五条」を「第三十三条」に、「(第二十六条―第三十五条)」を「(第三十四条―第四十三条)」に、「(第三十六条―第三十八条)」を「(第四十四条―第四十六条)」に改める。
第二条第四項中「第三十二条第一項」を「第四十条第一項」に、「並びに第十三条第一項」を「、第十六条第一項並びに第十七条第一項」に改める。
第七条第一項中「第二十条」を「第二十八条」に改める。
第三十八条を第四十六条とし、第三十七条を第四十五条とし、第三十六条を第四十四条とする。
第五章中第三十五条を第四十三条とし、第二十六条から第三十四条までを八条ずつ繰り下げる。
第二十五条中「別表第十五号」を「別表第二十三号」に改め、第四章中同条を第三十三条とする。
第二十四条を第三十二条とする。
第二十三条中「別表第十三号」を「別表第二十一号」に、「「第十三号事業」を「「特例貸付事業」に、「)第二十三条」を「)第三十一条」に、「第十三号事業対象農地貸付けの」を「特例貸付事業対象農地貸付けの」に、「第二十三条第二号」を「第三十一条第二号」に、「第十三号事業対象農地貸付けを行った」を「特例貸付事業対象農地貸付けを行った」に改め、同条第一号中「第十三号事業の実施主体」を「特例貸付事業の実施主体」に、「第十三号事業の実施に」を「特例貸付事業の実施に」に、「第十三号事業実施協定」を「特例貸付事業実施協定」に改め、同条第二号中「第十三号事業の実施主体」を「特例貸付事業の実施主体」に、「第十三号事業の用」を「特例貸付事業の用」に、「第十三号事業対象農地貸付け」を「特例貸付事業対象農地貸付け」に、「第十三号事業実施協定」を「特例貸付事業実施協定」に改め、同条を第三十一条とする。
第二十二条を第三十条とする。
第二十一条第一項中「別表第十一号」を「別表第十九号」に改め、同条を第二十九条とする。
第二十条第一項中「別表第十号」を「別表第十八号」に改め、同条第二項中「第二十条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同条を第二十八条とする。
第十九条を第二十七条とする。
第十八条第一項中「別表第八号及び第九号」を「別表第十六号及び第十七号」に改め、同条第五項中「第十八条第一項」を「第二十六条第一項」に、「第十八条第五項」を「第二十六条第五項」に改め、同条を第二十六条とする。
第十七条を第二十五条とする。
第十六条第一項中「及び第二十三条」を「及び第三十一条」に、「別表第六号」を「別表第十三号」に、「第六号事業」を「特定法人貸付事業」に、「第二十三条第二号」を「第三十一条第二号」に改め、同条第二項中「第六号事業」を「特定法人貸付事業」に改め、同条第三項中「第六号事業」を「特定法人貸付事業」に、「別表第六号」を「別表第十三号」に改め、同条第四項及び第五項中「第六号事業」を「特定法人貸付事業」に改め、同条を第二十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(酒税法の特例)
第二十四条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第五項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類を自己の営業場において飲用に供する業を併せ営む農業者(以下この条及び別表第十四号において「特定農業者」という。)が、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第四条第一項に規定するその他の雑酒(米(自ら生産したものに限る。以下この条において同じ。)、米こうじ及び水又は米、水及び麦その他の財務省令で定める物品を原料として発酵させたもので、こさないものに限る。以下この条及び別表第十四号において「濁酒」という。)を製造することにより、当該構造改革特別区域内において生産される農産物を用いた濁酒の提供を通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、特定農業者(内閣総理大臣の認定を受けた当該構造改革特別区域計画(第六条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められた別表第十四号に掲げる特定事業の実施主体である者に限る。以下この条において「認定計画特定農業者」という。)が、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において濁酒を製造するため、同法第四条第一項に規定するその他の雑酒の製造免許を申請した場合には、同法第七条第二項及び第十二条第四号の規定は、適用しない。
2 前項の認定計画特定農業者の申請に基づき税務署長が酒税法第四条第一項に規定するその他の雑酒の製造免許を与える場合においては、同法第十一条第一項中「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき」とあるのは、「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十四条第一項に規定する濁酒に限る旨の」とする。
3 第九条第一項の規定により第一項の認定が取り消された場合又は同項の製造免許を受けた者が認定計画特定農業者でなくなった場合には、税務署長は、同項の製造免許を取り消すことができる。
第十五条第一項、第三項並びに第五項第二号、第四号及び第五号中「特定家族滞在活動」を「特定研究等家族滞在活動」に改め、同条を第二十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
第二十二条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域が次の各号のいずれにも該当するものと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、特定情報処理活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の当該構造改革特別区域内に所在する事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の当該構造改革特別区域内に所在する事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下この条において同じ。)に係る業務に従事する活動であって、情報処理に関する産業(以下この条において「情報処理産業」という。)に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)又は特定情報処理家族滞在活動(特定情報処理活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動をいう。以下この条において同じ。)を行うものとして、入管法第七条の二第一項の申請があった場合には、当該特定情報処理活動又は当該特定情報処理家族滞在活動を入管法第七条第一項第二号に規定する入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに該当するものとみなして、入管法第七条の二第一項の証明書を交付することができる。
一 当該構造改革特別区域内に情報処理産業に属する事業を行う相当数の事業所及び当該事業の業務に必要な自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識について実践的な教育又は研究を行う大学、高等専門学校、専修学校、研修施設又は研究施設が所在し、かつ、これらのものの相互間の連携により当該構造改革特別区域内における情報処理産業の発展が相当程度見込まれること。
二 当該構造改革特別区域内に所在する事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を有する外国人が当該技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動を行うことにより、当該構造改革特別区域内における情報処理産業の発展が相当程度見込まれること。
2 前項の認定を申請する地方公共団体は、特定情報処理活動に係る同項の事業所を特定しなければならない。
3 前条第三項から第五項までの規定は、特定情報処理活動又は特定情報処理家族滞在活動について準用する。この場合において、同条第五項第一号中「研究の」とあるのは、「研究、教育、技術、人文知識・国際業務若しくは企業内転勤の」と読み替えるものとする。
第十四条第一項中「別表第四号」を「別表第九号」に改め、同条を第十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(地方公務員法の特例)
第二十条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれるため臨時的任用を行うことが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る職について当該各号に掲げる場合に行う臨時的任用については、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条第二項から第五項までの規定は、適用しない。
一 当該地方公共団体がその職務の遂行について資格要件を必要とする職について地方公務員法第二十二条第二項又は第五項の規定に基づく臨時的任用を行っている場合において、当該構造改革特別区域における人材の需給状況等にかんがみ、同条第二項後段又は第五項後段の規定により更新された任用の期間の満了の際現に任用している職員以外の者をその職に任用することが困難であるとき。
二 当該地方公共団体が特定の分野に関する職務に職員を従事させることにより、当該職員の資質の向上が図られ、ひいては当該構造改革特別区域における当該特定の分野に係る人材の育成が図られると認められる場合において、当該職務に係る職について一年を超えて臨時的任用を行うことが必要であるとき。
三 当該構造改革特別区域における住民の生活の向上、行政の効率化等を図るために行う当該構造改革特別区域における当該地方公共団体の事務及び事業の見直しに応じた業務量の一時的な変化により生ずる職制又は定数の改廃等に効率的かつ機動的に対処する必要がある場合において、その職について一年を超えて臨時的任用を行うことが特に必要であるとき。
2 前項の認定を受けた地方公共団体であって人事委員会を置くものにおいては、任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。)は、人事委員会規則で定めるところにより、当該認定に係る職について、人事委員会の承認を得て、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、採用した日(その職に同法第二十二条第二項の規定に基づき臨時的任用をされている職員をこの項の規定に基づき引き続き任用する場合にあっては、同条第二項の規定に基づき採用した日)から三年を超えない範囲内に限り、六月を超えない期間で更新することができる。ただし、前項各号に掲げる場合に該当しないときは、更新することはできない。
3 前項の場合において、人事委員会は、必要に応じ、臨時的任用につき、任用される者の資格要件を定めるものとする。
4 人事委員会は、前二項の規定に違反する臨時的任用を取り消すことができる。
5 第一項の認定を受けた地方公共団体であって人事委員会を置かないものにおいては、任命権者は、当該認定に係る職について、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、採用した日(その職に地方公務員法第二十二条第五項の規定に基づき臨時的任用をされている職員をこの項の規定に基づき引き続き任用する場合にあっては、同条第五項の規定に基づき採用した日)から三年を超えない範囲内に限り、六月を超えない期間で更新することができる。ただし、第一項各号に掲げる場合に該当しないときは、更新することはできない。
6 第一項の認定を申請する地方公共団体においては、任命権者は、第二項又は前項の規定による臨時的任用の適正な実施を確保するため、当該臨時的任用の状況の公表その他の必要な措置を講ずるものとする。
第十三条を第十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(屋外広告物法の特例)
第十八条 都道府県が、その設定する構造改革特別区域の全部又は相当部分が屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第四条第一項第一号又は第二号に掲げる地域又は場所である場合における当該構造改革特別区域について、同法第三条から第六条までの規定に基づく条例(以下この条及び別表第八号において「屋外広告物条例」という。)に違反した屋外広告物(同法第二条第一項に規定する屋外広告物をいう。以下この条及び別表第八号において同じ。)の表示の状況又は屋外広告物条例に違反した屋外広告物を掲出する物件の設置の状況その他の事情に照らし、美観風致を維持するために特に必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第七条第四項ただし書中「表示されてから相当の期間を経過し、かつ、管理されずに」とあるのは、「管理されずに」とする。この場合において、同法第十二条及び第十三条中「この法律」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十八条第一項の規定により読み替えて適用するこの法律」と、同法第十五条中「この法律及び」とあるのは「構造改革特別区域法第十八条第一項の規定により読み替えて適用するこの法律及び」とする。
2 前項の規定による認定の日以後は、都道府県知事は、屋外広告物法第七条第二項から第四項まで及び前項の規定によるもののほか、屋外広告物条例に違反した屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件が、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する屋外広告物(同法第七条第四項に規定するはり札を除く。以下この条において「はり札類」という。)、容易に移動させることができる状態で立てられ、若しくは容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。以下この条において「広告旗」という。)又は容易に移動させることができる状態で立てられ、若しくは工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する屋外広告物若しくは屋外広告物を掲出する物件(これらを支える台を含み、同項に規定する立看板を除く。以下この条において「立看板類」という。)であるときは、その違反に係るはり札類、広告旗又は立看板類を自ら除却し、又はその命じた者若しくは委任した者に除却させることができる。ただし、そのはり札類、広告旗又は立看板類が、管理されずに放置されていることが明らかであって、屋外広告物条例で定める適用除外例に明らかに該当しないと認められるにもかかわらず禁止された場所に表示され、又は設置されているとき、屋外広告物条例で定める行政庁の許可を受けるべき場合に明らかに該当すると認められるにもかかわらずその許可を受けないで表示され、又は設置されているとき、その他屋外広告物条例に明らかに違反して表示され、又は設置されていると認められるときに限る。
3 屋外広告物法第十二条及び第十五条の規定は前項の場合について、同法第十三条の規定は前二項の場合について準用する。
第十二条第一項第一号中「別表第二号」を「別表第五号」に改め、同条第二項中「第十二条第一項」を「第十五条第一項」に、「第十二条第二項」を「第十五条第二項」に改め、同条第三項中「第十二条第一項」を「第十五条第一項」に改め、同条を第十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(児童福祉法の特例)
第十六条 市町村が、その設定する構造改革特別区域における経済的社会的条件の変化に伴い乳児及び幼児の数が減少したことその他の事情により児童の福祉に関する機関との密接な連携の下に保育の実施(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第二項に規定する保育の実施をいう。以下この条及び別表第六号において同じ。)に係る事務を効率的に実施することが特に必要と認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、市町村長(特別区の区長を含む。)は、同法第三十二条第二項の規定にかかわらず、地方自治法第百八十条の二の規定により、その権限に属する保育の実施に係る事務を、当該市町村に置かれる教育委員会に委任することができる。
2 児童福祉法第四十六条の二の規定は、前項の規定により委任を受けた教育委員会が保育の実施に係る事務を実施する場合について準用する。この場合において、同条中「市町村長」とあるのは、「市町村長(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十六条第一項の規定により保育の実施に係る事務が当該市町村に置かれる教育委員会に委任されている場合にあつては、当該教育委員会)」と読み替えるものとする。
第十一条の見出しを削り、同条第一項中「(昭和二十二年法律第二十六号)」を削り、同条を第十四条とし、第四章中同条の前に次の一条、見出し及び二条を加える。
(公有水面埋立法の特例)
第十一条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域における経済的社会的条件の変化に伴い当該構造改革特別区域内の港湾における公有水面の埋立てに係る公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十二条第二項に規定する竣功認可の告示がされている埋立地(以下この条及び別表第一号において「特定埋立地」という。)の全部又は一部が現に相当期間にわたり同法第十一条若しくは第十三条の二第二項の規定により告示された用途に供されておらず、又は将来にわたり当該用途に供される見込みがないと認められることからその有効かつ適切な利用を促進する必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該特定埋立地の全部について、同法第二十七条第一項中「十年間」とあるのは「五年間」と、同法第二十九条第一項中「十年内」とあるのは「五年内」とする。
(学校教育法の特例)
第十二条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。以下この条及び別表第二号において同じ。)が行うことが適切かつ効果的であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第二条第一項中「及び私立学校法第三条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)」とあるのは「、私立学校法第三条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)及び構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する特別の事情に対応するための教育又は研究を行い、かつ、同項各号に掲げる要件のすべてに適合している株式会社(次項、第四条第一項第三号、第六十条の二及び第百二条第一項において学校設置会社という。)」と、同条第二項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」と、同法第四条第一項第三号中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(学校設置会社の設置するものにあつては、構造改革特別区域法第十二条第一項の認定を受けた地方公共団体の長。第十条、第十四条、第三十四条(第四十条、第五十一条、第五十一条の九第一項、第七十六条及び第八十二条において準用する場合を含む。)及び第四十五条第三項(第五十一条の九第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)」と、同法第六十条の二(同法第七十条の十において準用する場合を含む。)中「諮問しなければならない」とあるのは「諮問しなければならない。学校設置会社の設置する大学について第四条第一項の規定による認可を行う場合(設置の認可を行う場合を除く。)及び学校設置会社の設置する大学に対し第十三条の規定による命令を行う場合も、同様とする」と、同法第百二条第一項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」とする。
2 前項の規定により学校教育法第四条第一項の認可を受けて学校を設置することができる株式会社(以下この条及び別表第二号において「学校設置会社」という。)は、その構造改革特別区域に設置する学校において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を行うものとし、次に掲げる要件のすべてに適合していなければならない。
一 文部科学省令で定める基準に適合する施設及び設備又はこれらに要する資金並びに当該学校の経営に必要な財産を有すること。
二 当該学校の経営を担当する役員が学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
三 当該学校設置会社の経営を担当する役員が社会的信望を有すること。
3 学校設置会社は、文部科学省令で定めるところにより、当該学校設置会社の業務及び財産の状況を記載した書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第十三項及び次条第五項において「業務状況書類等」という。)を作成し、その設置する学校に備えて置かなければならない。
4 学校設置会社の設置する学校に入学又は入園を希望する者その他の関係人は、学校設置会社の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 業務状況書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 業務状況書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
5 第一項の認定を受けた地方公共団体(以下この条において「認定地方公共団体」という。)は、学校設置会社の設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)の教育、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について、毎年度、評価を行わなければならない。
6 前項の規定による評価を行った認定地方公共団体は、遅滞なく、その結果を当該学校に通知するとともに、これを公表しなければならない。
7 認定地方公共団体は、学校設置会社の経営の状況の悪化等によりその設置する学校の経営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、当該学校に在学する者が適切な修学を維持することができるよう、転学のあっせんその他の必要な措置を講じなければならない。
8 認定地方公共団体の長は、第一項の規定により学校教育法第四条第一項の認可又は同法第十三条若しくは第十四条の命令をするときは、あらかじめ、当該認定地方公共団体が設置するこれらの認可又は命令に係る事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
9 認定地方公共団体の長は、第一項の規定により学校教育法第四条第一項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
10 学校設置会社の設置する学校が大学又は高等専門学校である場合にあっては文部科学大臣、学校設置会社の設置する学校が大学及び高等専門学校以外の学校である場合にあっては認定地方公共団体の長は、当該学校に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。
11 学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)
第二条第二項
都道府県知事
都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下同じ。)の設置する私立学校の教員にあつては、同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
第七条第二項、附則第五項の表備考第一号及び別表第三備考第二号
理事長
理事長又は学校設置会社の代表取締役若しくは代表執行役
第十四条の二
学校法人
学校法人又は学校設置会社
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)
第二条第一項の表備考
理事長
理事長又は学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。)の代表取締役若しくは代表執行役
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)
第十二条第一項の表
私立の学校
私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下同じ。)
第十二条第二項の表
特殊教育諸学校
特殊教育諸学校(構造改革特別区域法第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するこれらのものを除く。)
旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)
第四条第一項第一号
規定する学校
規定する学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。)
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)
第十九条第一項
私立学校
私立学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。次項において同じ。)
理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)
第九条第一項
私立の学校
私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下この条において同じ。)
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)
第九条第一項
私立の高等学校の設置者
私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。以下この項において同じ。)
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
附則第十項
設置する者
設置する者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。)
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)
第五条第一項第三号
都道府県知事
都道府県知事(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものにあつては、当該学校を所轄する同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)
第七条第一項
私立の義務教育諸学校の設置者
私立の義務教育諸学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。)
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)
第六条
私立の高等学校の設置者
私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。)
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
第三十五条
設置されているものを除く。
設置されているものを除き、学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。第三十八条第一項において同じ。)の設置する学校を含む。
第三十八条第一項
又は観衆
若しくは観衆
受けない場合
受けない場合又は学校設置会社の設置する学校において聴衆若しくは観衆から料金を受けずにその教育若しくは研究を行う活動に利用する場合
12 第三項又は第四項の規定に基づき文部科学省令を制定し、又は改廃する場合においては、当該文部科学省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
13 第三項の規定に違反して業務状況書類等を備えて置かず、業務状況書類等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四項各号の規定による請求を拒んだ学校設置会社の取締役、執行役又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
第十三条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校(学校教育法第一条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。以下この条及び別表第三号において同じ。)を欠席していると認められる児童、生徒若しくは幼児又は発達の障害により学習上若しくは行動上著しい困難を伴うため教育上特別の指導が必要であると認められる児童、生徒若しくは幼児(次項において「不登校児童等」という。)を対象として、当該構造改革特別区域に所在する学校の設置者による教育によっては満たされない特別の需要に応ずるための教育を特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)の設置する学校が行うことにより、当該構造改革特別区域における学校教育の目的の達成に資するものと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、学校教育法第二条第一項中「設置することができる」とあるのは「設置することができる。ただし、構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する特別の需要に応ずるための教育を行い、かつ、同項各号に掲げる要件のすべてに適合している特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人(次項、第四条第一項第三号及び第百二条第一項において学校設置非営利法人という。)は、大学及び高等専門学校以外の学校を設置することができる」と、同条第二項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置非営利法人」と、同法第四条第一項第三号中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(学校設置非営利法人の設置するものにあつては、構造改革特別区域法第十三条第一項の認定を受けた地方公共団体の長。第十条、第十四条、第三十四条(第四十条、第五十一条、第五十一条の九第一項、第七十六条及び第八十二条において準用する場合を含む。)及び第四十五条第三項(第五十一条の九第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)」と、同法第百二条第一項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置非営利法人」とする。
2 前項の規定により学校教育法第四条第一項の認可を受けて学校を設置することができる特定非営利活動法人(以下この条及び別表第三号において「学校設置非営利法人」という。)は、その構造改革特別区域に設置する学校において、不登校児童等を対象として、当該構造改革特別区域に所在する学校の設置者による教育によっては満たされない特別の需要に応ずるための教育を行うものとし、次に掲げる要件のすべてに適合していなければならない。
一 文部科学省令で定める基準に適合する施設及び設備又はこれらに要する資金並びに当該学校の経営に必要な財産を有すること。
二 当該学校の経営を担当する役員が学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
三 当該学校設置非営利法人の経営を担当する役員が社会的信望を有すること。
四 不登校児童等を対象として行う特定非営利活動促進法第二条第一項に規定する特定非営利活動の実績が相当程度あること。
3 前条第三項から第十項まで及び第十二項の規定は、学校設置非営利法人が学校を設置する場合について準用する。この場合において、同項中「第三項又は第四項」とあるのは、「次条第三項において準用する第三項又は第四項」と読み替えるものとする。
4 学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
教育職員免許法
第二条第二項
都道府県知事
都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。以下同じ。)の設置する私立学校の教員にあつては、同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
第七条第二項、附則第五項の表備考第一号及び別表第三備考第二号
理事長
理事長又は学校設置非営利法人の代表権を有する理事
第十四条の二
学校法人
学校法人又は学校設置非営利法人
教育職員免許法施行法
第二条第一項の表備考
理事長
理事長又は学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の代表権を有する理事
地方交付税法
第十二条第一項の表
私立の学校
私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下同じ。)
第十二条第二項の表
特殊教育諸学校
特殊教育諸学校(構造改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するこれらのものを除く。)
旧軍港市転換法
第四条第一項第一号
規定する学校
規定する学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。)
産業教育振興法
第十九条第一項
私立学校
私立学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。次項において同じ。)
理科教育振興法
第九条第一項
私立の学校
私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下この条において同じ。)
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法
第九条第一項
私立の高等学校の設置者
私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。以下この項において同じ。)
私立学校教職員共済法
附則第十項
設置する者
設置する者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。)
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
第五条第一項第三号
都道府県知事
都道府県知事(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものにあつては、当該学校を所轄する同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
学校給食法
第七条第一項
私立の義務教育諸学校の設置者
私立の義務教育諸学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。)
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
第六条
私立の高等学校の設置者
私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。)
5 第三項において準用する前条第三項の規定に違反して業務状況書類等を備えて置かず、業務状況書類等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三項において準用する同条第四項各号の規定による請求を拒んだ学校設置非営利法人の理事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
附則第四条第一項中「第二十四条第一項」を「第三十二条第一項」に改める。
附則第六条中「第三十七条」を「第四十五条」に改める。
別表中第十六号を第二十四号とし、同表第十五号中「第二十五条」を「第三十三条」に改め、同号を同表第二十三号とし、同表第十四号中「第二十四条」を「第三十二条」に改め、同号を同表第二十二号とし、同表第十三号中「第二十三条」を「第三十一条」に改め、同号を同表第二十一号とし、同表第十二号中「第二十二条」を「第三十条」に改め、同号を同表第二十号とし、同表第十一号中「第二十一条」を「第二十九条」に改め、同号を同表第十九号とし、同表第十号中「第二十条」を「第二十八条」に改め、同号を同表第十八号とし、同表第九号中「第十九条」を「第二十七条」に改め、同号を同表第十七号とし、同表第八号中「第十八条」を「第二十六条」に改め、同号を同表第十六号とし、同表第七号中「第十七条」を「第二十五条」に改め、同号を同表第十五号とし、同表第六号中「第十六条」を「第二十三条」に改め、同号を同表第十三号とし、同号の次に次のように加える。
十四
特定農業者による濁酒の製造事業
第二十四条
別表第五号中「第十五条」を「第二十一条」に改め、同号を同表第十一号とし、同号の次に次のように加える。
十二
外国人情報処理技術者受入れ促進事業
第二十二条
別表第四号中「第十四条」を「第十九条」に改め、同号を同表第九号とし、同号の次に次のように加える。
地方公務員に係る臨時的任用事業
第二十条
別表第三号中「第十三条」を「第十七条」に改め、同号を同表第七号とし、同号の次に次のように加える。
屋外広告物条例に違反した屋外広告物の除却による美観風致維持事業
第十八条
別表第二号中「第十二条」を「第十五条」に改め、同号を同表第五号とし、同号の次に次のように加える。
保育の実施に係る事務の教育委員会への委任事業
第十六条
別表第一号中「第十一条」を「第十四条」に改め、同号を同表第四号とし、同表に第一号から第三号までとして次のように加える。
特定埋立地に係る所有権移転制限期間等短縮事業
第十一条
学校設置会社による学校設置事業
第十二条
学校設置非営利法人による学校設置事業
第十三条
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の構造改革特別区域法第十一条の構造改革特別区域に係る認定前にした公有水面埋立法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第三条 国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第四十七条の次に次の一条を加える。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第四十七条の二 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第十一項の表高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)の項及び第十三条第四項の表高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の項中「第九条第一項」を「第七条第一項」に改める。
(職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二十一条中「第十二条第二項」を「第十五条第二項」に改める。
(電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四十七条を次のように改める。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第四十七条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十三条」を「第三十二条」に、「(第三十四条―第四十三条)」を「(第三十三条―第四十二条)」に、「(第四十四条―第四十六条)」を「(第四十三条―第四十五条)」に改める。
第二条第四項中「第四十条第一項」を「第三十九条第一項」に改める。
第二十三条第一項中「及び第三十一条」を「及び第三十条」に、「第三十一条第二号」を「第三十条第二号」に改める。
第二十九条を削る。
第三十条を第二十九条とする。
第三十一条中「別表第二十一号」を「別表第二十号」に、「)第三十一条」を「)第三十条」に、「第三十一条第二号」を「第三十条第二号」に改め、同条を第三十条とする。
第三十二条を第三十一条とする。
第三十三条中「別表第二十三号」を「別表第二十二号」に改め、同条を第三十二条とする。
第五章中第三十四条を第三十三条とし、第三十五条から第四十三条までを一条ずつ繰り上げる。
第六章中第四十四条を第四十三条とし、第四十五条を第四十四条とし、第四十六条を第四十五条とする。
附則第四条第一項中「第三十二条第一項」を「第三十一条第一項」に改める。
附則第六条中「第四十五条」を「第四十四条」に改める。
別表中第十九号を削り、同表第二十号中「第三十条」を「第二十九条」に改め、同号を同表第十九号とし、同表第二十一号中「第三十一条」を「第三十条」に改め、同号を同表第二十号とし、同表第二十二号中「第三十二条」を「第三十一条」に改め、同号を同表第二十一号とし、同表第二十三号中「第三十三条」を「第三十二条」に改め、同号を同表第二十二号とし、同表第二十四号を同表第二十三号とする。
附則第四十八条中「第二十一条第一項」を「第二十九条第一項」に改める。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 片山虎之助
法務大臣 森山眞弓
財務大臣 塩川正十郎
文部科学大臣 遠山敦子
国土交通大臣 林寛子
構造改革特別区域法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年六月六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第六十六号
構造改革特別区域法の一部を改正する法律
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十五条」を「第三十三条」に、「(第二十六条―第三十五条)」を「(第三十四条―第四十三条)」に、「(第三十六条―第三十八条)」を「(第四十四条―第四十六条)」に改める。
第二条第四項中「第三十二条第一項」を「第四十条第一項」に、「並びに第十三条第一項」を「、第十六条第一項並びに第十七条第一項」に改める。
第七条第一項中「第二十条」を「第二十八条」に改める。
第三十八条を第四十六条とし、第三十七条を第四十五条とし、第三十六条を第四十四条とする。
第五章中第三十五条を第四十三条とし、第二十六条から第三十四条までを八条ずつ繰り下げる。
第二十五条中「別表第十五号」を「別表第二十三号」に改め、第四章中同条を第三十三条とする。
第二十四条を第三十二条とする。
第二十三条中「別表第十三号」を「別表第二十一号」に、「「第十三号事業」を「「特例貸付事業」に、「)第二十三条」を「)第三十一条」に、「第十三号事業対象農地貸付けの」を「特例貸付事業対象農地貸付けの」に、「第二十三条第二号」を「第三十一条第二号」に、「第十三号事業対象農地貸付けを行った」を「特例貸付事業対象農地貸付けを行った」に改め、同条第一号中「第十三号事業の実施主体」を「特例貸付事業の実施主体」に、「第十三号事業の実施に」を「特例貸付事業の実施に」に、「第十三号事業実施協定」を「特例貸付事業実施協定」に改め、同条第二号中「第十三号事業の実施主体」を「特例貸付事業の実施主体」に、「第十三号事業の用」を「特例貸付事業の用」に、「第十三号事業対象農地貸付け」を「特例貸付事業対象農地貸付け」に、「第十三号事業実施協定」を「特例貸付事業実施協定」に改め、同条を第三十一条とする。
第二十二条を第三十条とする。
第二十一条第一項中「別表第十一号」を「別表第十九号」に改め、同条を第二十九条とする。
第二十条第一項中「別表第十号」を「別表第十八号」に改め、同条第二項中「第二十条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同条を第二十八条とする。
第十九条を第二十七条とする。
第十八条第一項中「別表第八号及び第九号」を「別表第十六号及び第十七号」に改め、同条第五項中「第十八条第一項」を「第二十六条第一項」に、「第十八条第五項」を「第二十六条第五項」に改め、同条を第二十六条とする。
第十七条を第二十五条とする。
第十六条第一項中「及び第二十三条」を「及び第三十一条」に、「別表第六号」を「別表第十三号」に、「第六号事業」を「特定法人貸付事業」に、「第二十三条第二号」を「第三十一条第二号」に改め、同条第二項中「第六号事業」を「特定法人貸付事業」に改め、同条第三項中「第六号事業」を「特定法人貸付事業」に、「別表第六号」を「別表第十三号」に改め、同条第四項及び第五項中「第六号事業」を「特定法人貸付事業」に改め、同条を第二十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(酒税法の特例)
第二十四条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第五項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類を自己の営業場において飲用に供する業を併せ営む農業者(以下この条及び別表第十四号において「特定農業者」という。)が、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第四条第一項に規定するその他の雑酒(米(自ら生産したものに限る。以下この条において同じ。)、米こうじ及び水又は米、水及び麦その他の財務省令で定める物品を原料として発酵させたもので、こさないものに限る。以下この条及び別表第十四号において「濁酒」という。)を製造することにより、当該構造改革特別区域内において生産される農産物を用いた濁酒の提供を通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、特定農業者(内閣総理大臣の認定を受けた当該構造改革特別区域計画(第六条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められた別表第十四号に掲げる特定事業の実施主体である者に限る。以下この条において「認定計画特定農業者」という。)が、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において濁酒を製造するため、同法第四条第一項に規定するその他の雑酒の製造免許を申請した場合には、同法第七条第二項及び第十二条第四号の規定は、適用しない。
2 前項の認定計画特定農業者の申請に基づき税務署長が酒税法第四条第一項に規定するその他の雑酒の製造免許を与える場合においては、同法第十一条第一項中「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき」とあるのは、「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十四条第一項に規定する濁酒に限る旨の」とする。
3 第九条第一項の規定により第一項の認定が取り消された場合又は同項の製造免許を受けた者が認定計画特定農業者でなくなった場合には、税務署長は、同項の製造免許を取り消すことができる。
第十五条第一項、第三項並びに第五項第二号、第四号及び第五号中「特定家族滞在活動」を「特定研究等家族滞在活動」に改め、同条を第二十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
第二十二条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域が次の各号のいずれにも該当するものと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、特定情報処理活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の当該構造改革特別区域内に所在する事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の当該構造改革特別区域内に所在する事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下この条において同じ。)に係る業務に従事する活動であって、情報処理に関する産業(以下この条において「情報処理産業」という。)に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)又は特定情報処理家族滞在活動(特定情報処理活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動をいう。以下この条において同じ。)を行うものとして、入管法第七条の二第一項の申請があった場合には、当該特定情報処理活動又は当該特定情報処理家族滞在活動を入管法第七条第一項第二号に規定する入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに該当するものとみなして、入管法第七条の二第一項の証明書を交付することができる。
一 当該構造改革特別区域内に情報処理産業に属する事業を行う相当数の事業所及び当該事業の業務に必要な自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識について実践的な教育又は研究を行う大学、高等専門学校、専修学校、研修施設又は研究施設が所在し、かつ、これらのものの相互間の連携により当該構造改革特別区域内における情報処理産業の発展が相当程度見込まれること。
二 当該構造改革特別区域内に所在する事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を有する外国人が当該技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動を行うことにより、当該構造改革特別区域内における情報処理産業の発展が相当程度見込まれること。
2 前項の認定を申請する地方公共団体は、特定情報処理活動に係る同項の事業所を特定しなければならない。
3 前条第三項から第五項までの規定は、特定情報処理活動又は特定情報処理家族滞在活動について準用する。この場合において、同条第五項第一号中「研究の」とあるのは、「研究、教育、技術、人文知識・国際業務若しくは企業内転勤の」と読み替えるものとする。
第十四条第一項中「別表第四号」を「別表第九号」に改め、同条を第十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(地方公務員法の特例)
第二十条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれるため臨時的任用を行うことが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る職について当該各号に掲げる場合に行う臨時的任用については、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条第二項から第五項までの規定は、適用しない。
一 当該地方公共団体がその職務の遂行について資格要件を必要とする職について地方公務員法第二十二条第二項又は第五項の規定に基づく臨時的任用を行っている場合において、当該構造改革特別区域における人材の需給状況等にかんがみ、同条第二項後段又は第五項後段の規定により更新された任用の期間の満了の際現に任用している職員以外の者をその職に任用することが困難であるとき。
二 当該地方公共団体が特定の分野に関する職務に職員を従事させることにより、当該職員の資質の向上が図られ、ひいては当該構造改革特別区域における当該特定の分野に係る人材の育成が図られると認められる場合において、当該職務に係る職について一年を超えて臨時的任用を行うことが必要であるとき。
三 当該構造改革特別区域における住民の生活の向上、行政の効率化等を図るために行う当該構造改革特別区域における当該地方公共団体の事務及び事業の見直しに応じた業務量の一時的な変化により生ずる職制又は定数の改廃等に効率的かつ機動的に対処する必要がある場合において、その職について一年を超えて臨時的任用を行うことが特に必要であるとき。
2 前項の認定を受けた地方公共団体であって人事委員会を置くものにおいては、任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。)は、人事委員会規則で定めるところにより、当該認定に係る職について、人事委員会の承認を得て、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、採用した日(その職に同法第二十二条第二項の規定に基づき臨時的任用をされている職員をこの項の規定に基づき引き続き任用する場合にあっては、同条第二項の規定に基づき採用した日)から三年を超えない範囲内に限り、六月を超えない期間で更新することができる。ただし、前項各号に掲げる場合に該当しないときは、更新することはできない。
3 前項の場合において、人事委員会は、必要に応じ、臨時的任用につき、任用される者の資格要件を定めるものとする。
4 人事委員会は、前二項の規定に違反する臨時的任用を取り消すことができる。
5 第一項の認定を受けた地方公共団体であって人事委員会を置かないものにおいては、任命権者は、当該認定に係る職について、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、採用した日(その職に地方公務員法第二十二条第五項の規定に基づき臨時的任用をされている職員をこの項の規定に基づき引き続き任用する場合にあっては、同条第五項の規定に基づき採用した日)から三年を超えない範囲内に限り、六月を超えない期間で更新することができる。ただし、第一項各号に掲げる場合に該当しないときは、更新することはできない。
6 第一項の認定を申請する地方公共団体においては、任命権者は、第二項又は前項の規定による臨時的任用の適正な実施を確保するため、当該臨時的任用の状況の公表その他の必要な措置を講ずるものとする。
第十三条を第十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(屋外広告物法の特例)
第十八条 都道府県が、その設定する構造改革特別区域の全部又は相当部分が屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第四条第一項第一号又は第二号に掲げる地域又は場所である場合における当該構造改革特別区域について、同法第三条から第六条までの規定に基づく条例(以下この条及び別表第八号において「屋外広告物条例」という。)に違反した屋外広告物(同法第二条第一項に規定する屋外広告物をいう。以下この条及び別表第八号において同じ。)の表示の状況又は屋外広告物条例に違反した屋外広告物を掲出する物件の設置の状況その他の事情に照らし、美観風致を維持するために特に必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第七条第四項ただし書中「表示されてから相当の期間を経過し、かつ、管理されずに」とあるのは、「管理されずに」とする。この場合において、同法第十二条及び第十三条中「この法律」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十八条第一項の規定により読み替えて適用するこの法律」と、同法第十五条中「この法律及び」とあるのは「構造改革特別区域法第十八条第一項の規定により読み替えて適用するこの法律及び」とする。
2 前項の規定による認定の日以後は、都道府県知事は、屋外広告物法第七条第二項から第四項まで及び前項の規定によるもののほか、屋外広告物条例に違反した屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件が、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する屋外広告物(同法第七条第四項に規定するはり札を除く。以下この条において「はり札類」という。)、容易に移動させることができる状態で立てられ、若しくは容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。以下この条において「広告旗」という。)又は容易に移動させることができる状態で立てられ、若しくは工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する屋外広告物若しくは屋外広告物を掲出する物件(これらを支える台を含み、同項に規定する立看板を除く。以下この条において「立看板類」という。)であるときは、その違反に係るはり札類、広告旗又は立看板類を自ら除却し、又はその命じた者若しくは委任した者に除却させることができる。ただし、そのはり札類、広告旗又は立看板類が、管理されずに放置されていることが明らかであって、屋外広告物条例で定める適用除外例に明らかに該当しないと認められるにもかかわらず禁止された場所に表示され、又は設置されているとき、屋外広告物条例で定める行政庁の許可を受けるべき場合に明らかに該当すると認められるにもかかわらずその許可を受けないで表示され、又は設置されているとき、その他屋外広告物条例に明らかに違反して表示され、又は設置されていると認められるときに限る。
3 屋外広告物法第十二条及び第十五条の規定は前項の場合について、同法第十三条の規定は前二項の場合について準用する。
第十二条第一項第一号中「別表第二号」を「別表第五号」に改め、同条第二項中「第十二条第一項」を「第十五条第一項」に、「第十二条第二項」を「第十五条第二項」に改め、同条第三項中「第十二条第一項」を「第十五条第一項」に改め、同条を第十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(児童福祉法の特例)
第十六条 市町村が、その設定する構造改革特別区域における経済的社会的条件の変化に伴い乳児及び幼児の数が減少したことその他の事情により児童の福祉に関する機関との密接な連携の下に保育の実施(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第二項に規定する保育の実施をいう。以下この条及び別表第六号において同じ。)に係る事務を効率的に実施することが特に必要と認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、市町村長(特別区の区長を含む。)は、同法第三十二条第二項の規定にかかわらず、地方自治法第百八十条の二の規定により、その権限に属する保育の実施に係る事務を、当該市町村に置かれる教育委員会に委任することができる。
2 児童福祉法第四十六条の二の規定は、前項の規定により委任を受けた教育委員会が保育の実施に係る事務を実施する場合について準用する。この場合において、同条中「市町村長」とあるのは、「市町村長(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十六条第一項の規定により保育の実施に係る事務が当該市町村に置かれる教育委員会に委任されている場合にあつては、当該教育委員会)」と読み替えるものとする。
第十一条の見出しを削り、同条第一項中「(昭和二十二年法律第二十六号)」を削り、同条を第十四条とし、第四章中同条の前に次の一条、見出し及び二条を加える。
(公有水面埋立法の特例)
第十一条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域における経済的社会的条件の変化に伴い当該構造改革特別区域内の港湾における公有水面の埋立てに係る公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十二条第二項に規定する竣功認可の告示がされている埋立地(以下この条及び別表第一号において「特定埋立地」という。)の全部又は一部が現に相当期間にわたり同法第十一条若しくは第十三条の二第二項の規定により告示された用途に供されておらず、又は将来にわたり当該用途に供される見込みがないと認められることからその有効かつ適切な利用を促進する必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該特定埋立地の全部について、同法第二十七条第一項中「十年間」とあるのは「五年間」と、同法第二十九条第一項中「十年内」とあるのは「五年内」とする。
(学校教育法の特例)
第十二条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。以下この条及び別表第二号において同じ。)が行うことが適切かつ効果的であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第二条第一項中「及び私立学校法第三条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)」とあるのは「、私立学校法第三条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)及び構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する特別の事情に対応するための教育又は研究を行い、かつ、同項各号に掲げる要件のすべてに適合している株式会社(次項、第四条第一項第三号、第六十条の二及び第百二条第一項において学校設置会社という。)」と、同条第二項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」と、同法第四条第一項第三号中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(学校設置会社の設置するものにあつては、構造改革特別区域法第十二条第一項の認定を受けた地方公共団体の長。第十条、第十四条、第三十四条(第四十条、第五十一条、第五十一条の九第一項、第七十六条及び第八十二条において準用する場合を含む。)及び第四十五条第三項(第五十一条の九第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)」と、同法第六十条の二(同法第七十条の十において準用する場合を含む。)中「諮問しなければならない」とあるのは「諮問しなければならない。学校設置会社の設置する大学について第四条第一項の規定による認可を行う場合(設置の認可を行う場合を除く。)及び学校設置会社の設置する大学に対し第十三条の規定による命令を行う場合も、同様とする」と、同法第百二条第一項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」とする。
2 前項の規定により学校教育法第四条第一項の認可を受けて学校を設置することができる株式会社(以下この条及び別表第二号において「学校設置会社」という。)は、その構造改革特別区域に設置する学校において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を行うものとし、次に掲げる要件のすべてに適合していなければならない。
一 文部科学省令で定める基準に適合する施設及び設備又はこれらに要する資金並びに当該学校の経営に必要な財産を有すること。
二 当該学校の経営を担当する役員が学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
三 当該学校設置会社の経営を担当する役員が社会的信望を有すること。
3 学校設置会社は、文部科学省令で定めるところにより、当該学校設置会社の業務及び財産の状況を記載した書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第十三項及び次条第五項において「業務状況書類等」という。)を作成し、その設置する学校に備えて置かなければならない。
4 学校設置会社の設置する学校に入学又は入園を希望する者その他の関係人は、学校設置会社の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 業務状況書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 業務状況書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
5 第一項の認定を受けた地方公共団体(以下この条において「認定地方公共団体」という。)は、学校設置会社の設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)の教育、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について、毎年度、評価を行わなければならない。
6 前項の規定による評価を行った認定地方公共団体は、遅滞なく、その結果を当該学校に通知するとともに、これを公表しなければならない。
7 認定地方公共団体は、学校設置会社の経営の状況の悪化等によりその設置する学校の経営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、当該学校に在学する者が適切な修学を維持することができるよう、転学のあっせんその他の必要な措置を講じなければならない。
8 認定地方公共団体の長は、第一項の規定により学校教育法第四条第一項の認可又は同法第十三条若しくは第十四条の命令をするときは、あらかじめ、当該認定地方公共団体が設置するこれらの認可又は命令に係る事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
9 認定地方公共団体の長は、第一項の規定により学校教育法第四条第一項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
10 学校設置会社の設置する学校が大学又は高等専門学校である場合にあっては文部科学大臣、学校設置会社の設置する学校が大学及び高等専門学校以外の学校である場合にあっては認定地方公共団体の長は、当該学校に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。
11 学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)
第二条第二項
都道府県知事
都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下同じ。)の設置する私立学校の教員にあつては、同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
第七条第二項、附則第五項の表備考第一号及び別表第三備考第二号
理事長
理事長又は学校設置会社の代表取締役若しくは代表執行役
第十四条の二
学校法人
学校法人又は学校設置会社
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)
第二条第一項の表備考
理事長
理事長又は学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。)の代表取締役若しくは代表執行役
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)
第十二条第一項の表
私立の学校
私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下同じ。)
第十二条第二項の表
特殊教育諸学校
特殊教育諸学校(構造改革特別区域法第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するこれらのものを除く。)
旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)
第四条第一項第一号
規定する学校
規定する学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。)
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)
第十九条第一項
私立学校
私立学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。次項において同じ。)
理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)
第九条第一項
私立の学校
私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下この条において同じ。)
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)
第九条第一項
私立の高等学校の設置者
私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。以下この項において同じ。)
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
附則第十項
設置する者
設置する者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。)
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)
第五条第一項第三号
都道府県知事
都道府県知事(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものにあつては、当該学校を所轄する同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)
第七条第一項
私立の義務教育諸学校の設置者
私立の義務教育諸学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。)
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)
第六条
私立の高等学校の設置者
私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。)
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
第三十五条
設置されているものを除く。
設置されているものを除き、学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。第三十八条第一項において同じ。)の設置する学校を含む。
第三十八条第一項
又は観衆
若しくは観衆
受けない場合
受けない場合又は学校設置会社の設置する学校において聴衆若しくは観衆から料金を受けずにその教育若しくは研究を行う活動に利用する場合
12 第三項又は第四項の規定に基づき文部科学省令を制定し、又は改廃する場合においては、当該文部科学省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
13 第三項の規定に違反して業務状況書類等を備えて置かず、業務状況書類等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四項各号の規定による請求を拒んだ学校設置会社の取締役、執行役又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
第十三条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校(学校教育法第一条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。以下この条及び別表第三号において同じ。)を欠席していると認められる児童、生徒若しくは幼児又は発達の障害により学習上若しくは行動上著しい困難を伴うため教育上特別の指導が必要であると認められる児童、生徒若しくは幼児(次項において「不登校児童等」という。)を対象として、当該構造改革特別区域に所在する学校の設置者による教育によっては満たされない特別の需要に応ずるための教育を特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)の設置する学校が行うことにより、当該構造改革特別区域における学校教育の目的の達成に資するものと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、学校教育法第二条第一項中「設置することができる」とあるのは「設置することができる。ただし、構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する特別の需要に応ずるための教育を行い、かつ、同項各号に掲げる要件のすべてに適合している特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人(次項、第四条第一項第三号及び第百二条第一項において学校設置非営利法人という。)は、大学及び高等専門学校以外の学校を設置することができる」と、同条第二項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置非営利法人」と、同法第四条第一項第三号中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(学校設置非営利法人の設置するものにあつては、構造改革特別区域法第十三条第一項の認定を受けた地方公共団体の長。第十条、第十四条、第三十四条(第四十条、第五十一条、第五十一条の九第一項、第七十六条及び第八十二条において準用する場合を含む。)及び第四十五条第三項(第五十一条の九第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)」と、同法第百二条第一項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置非営利法人」とする。
2 前項の規定により学校教育法第四条第一項の認可を受けて学校を設置することができる特定非営利活動法人(以下この条及び別表第三号において「学校設置非営利法人」という。)は、その構造改革特別区域に設置する学校において、不登校児童等を対象として、当該構造改革特別区域に所在する学校の設置者による教育によっては満たされない特別の需要に応ずるための教育を行うものとし、次に掲げる要件のすべてに適合していなければならない。
一 文部科学省令で定める基準に適合する施設及び設備又はこれらに要する資金並びに当該学校の経営に必要な財産を有すること。
二 当該学校の経営を担当する役員が学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
三 当該学校設置非営利法人の経営を担当する役員が社会的信望を有すること。
四 不登校児童等を対象として行う特定非営利活動促進法第二条第一項に規定する特定非営利活動の実績が相当程度あること。
3 前条第三項から第十項まで及び第十二項の規定は、学校設置非営利法人が学校を設置する場合について準用する。この場合において、同項中「第三項又は第四項」とあるのは、「次条第三項において準用する第三項又は第四項」と読み替えるものとする。
4 学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
教育職員免許法
第二条第二項
都道府県知事
都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。以下同じ。)の設置する私立学校の教員にあつては、同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
第七条第二項、附則第五項の表備考第一号及び別表第三備考第二号
理事長
理事長又は学校設置非営利法人の代表権を有する理事
第十四条の二
学校法人
学校法人又は学校設置非営利法人
教育職員免許法施行法
第二条第一項の表備考
理事長
理事長又は学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の代表権を有する理事
地方交付税法
第十二条第一項の表
私立の学校
私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下同じ。)
第十二条第二項の表
特殊教育諸学校
特殊教育諸学校(構造改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するこれらのものを除く。)
旧軍港市転換法
第四条第一項第一号
規定する学校
規定する学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。)
産業教育振興法
第十九条第一項
私立学校
私立学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。次項において同じ。)
理科教育振興法
第九条第一項
私立の学校
私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下この条において同じ。)
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法
第九条第一項
私立の高等学校の設置者
私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。以下この項において同じ。)
私立学校教職員共済法
附則第十項
設置する者
設置する者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。)
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
第五条第一項第三号
都道府県知事
都道府県知事(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものにあつては、当該学校を所轄する同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
学校給食法
第七条第一項
私立の義務教育諸学校の設置者
私立の義務教育諸学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。)
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
第六条
私立の高等学校の設置者
私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。)
5 第三項において準用する前条第三項の規定に違反して業務状況書類等を備えて置かず、業務状況書類等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三項において準用する同条第四項各号の規定による請求を拒んだ学校設置非営利法人の理事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
附則第四条第一項中「第二十四条第一項」を「第三十二条第一項」に改める。
附則第六条中「第三十七条」を「第四十五条」に改める。
別表中第十六号を第二十四号とし、同表第十五号中「第二十五条」を「第三十三条」に改め、同号を同表第二十三号とし、同表第十四号中「第二十四条」を「第三十二条」に改め、同号を同表第二十二号とし、同表第十三号中「第二十三条」を「第三十一条」に改め、同号を同表第二十一号とし、同表第十二号中「第二十二条」を「第三十条」に改め、同号を同表第二十号とし、同表第十一号中「第二十一条」を「第二十九条」に改め、同号を同表第十九号とし、同表第十号中「第二十条」を「第二十八条」に改め、同号を同表第十八号とし、同表第九号中「第十九条」を「第二十七条」に改め、同号を同表第十七号とし、同表第八号中「第十八条」を「第二十六条」に改め、同号を同表第十六号とし、同表第七号中「第十七条」を「第二十五条」に改め、同号を同表第十五号とし、同表第六号中「第十六条」を「第二十三条」に改め、同号を同表第十三号とし、同号の次に次のように加える。
十四
特定農業者による濁酒の製造事業
第二十四条
別表第五号中「第十五条」を「第二十一条」に改め、同号を同表第十一号とし、同号の次に次のように加える。
十二
外国人情報処理技術者受入れ促進事業
第二十二条
別表第四号中「第十四条」を「第十九条」に改め、同号を同表第九号とし、同号の次に次のように加える。
地方公務員に係る臨時的任用事業
第二十条
別表第三号中「第十三条」を「第十七条」に改め、同号を同表第七号とし、同号の次に次のように加える。
屋外広告物条例に違反した屋外広告物の除却による美観風致維持事業
第十八条
別表第二号中「第十二条」を「第十五条」に改め、同号を同表第五号とし、同号の次に次のように加える。
保育の実施に係る事務の教育委員会への委任事業
第十六条
別表第一号中「第十一条」を「第十四条」に改め、同号を同表第四号とし、同表に第一号から第三号までとして次のように加える。
特定埋立地に係る所有権移転制限期間等短縮事業
第十一条
学校設置会社による学校設置事業
第十二条
学校設置非営利法人による学校設置事業
第十三条
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の構造改革特別区域法第十一条の構造改革特別区域に係る認定前にした公有水面埋立法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第三条 国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第四十七条の次に次の一条を加える。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第四十七条の二 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第十一項の表高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)の項及び第十三条第四項の表高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の項中「第九条第一項」を「第七条第一項」に改める。
(職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二十一条中「第十二条第二項」を「第十五条第二項」に改める。
(電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四十七条を次のように改める。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第四十七条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十三条」を「第三十二条」に、「(第三十四条―第四十三条)」を「(第三十三条―第四十二条)」に、「(第四十四条―第四十六条)」を「(第四十三条―第四十五条)」に改める。
第二条第四項中「第四十条第一項」を「第三十九条第一項」に改める。
第二十三条第一項中「及び第三十一条」を「及び第三十条」に、「第三十一条第二号」を「第三十条第二号」に改める。
第二十九条を削る。
第三十条を第二十九条とする。
第三十一条中「別表第二十一号」を「別表第二十号」に、「)第三十一条」を「)第三十条」に、「第三十一条第二号」を「第三十条第二号」に改め、同条を第三十条とする。
第三十二条を第三十一条とする。
第三十三条中「別表第二十三号」を「別表第二十二号」に改め、同条を第三十二条とする。
第五章中第三十四条を第三十三条とし、第三十五条から第四十三条までを一条ずつ繰り上げる。
第六章中第四十四条を第四十三条とし、第四十五条を第四十四条とし、第四十六条を第四十五条とする。
附則第四条第一項中「第三十二条第一項」を「第三十一条第一項」に改める。
附則第六条中「第四十五条」を「第四十四条」に改める。
別表中第十九号を削り、同表第二十号中「第三十条」を「第二十九条」に改め、同号を同表第十九号とし、同表第二十一号中「第三十一条」を「第三十条」に改め、同号を同表第二十号とし、同表第二十二号中「第三十二条」を「第三十一条」に改め、同号を同表第二十一号とし、同表第二十三号中「第三十三条」を「第三十二条」に改め、同号を同表第二十二号とし、同表第二十四号を同表第二十三号とする。
附則第四十八条中「第二十一条第一項」を「第二十九条第一項」に改める。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 片山虎之助
法務大臣 森山真弓
財務大臣 塩川正十郎
文部科学大臣 遠山敦子
国土交通大臣 林寛子