教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号) |
第二条第二項 |
都道府県知事 |
都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下同じ。)の設置する私立学校の教員にあつては、同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
第七条第二項、附則第五項の表備考第一号及び別表第三備考第二号 |
理事長 |
理事長又は学校設置会社の代表取締役若しくは代表執行役 |
|
第十四条の二 |
学校法人 |
学校法人又は学校設置会社 |
|
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号) |
第二条第一項の表備考 |
理事長 |
理事長又は学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。)の代表取締役若しくは代表執行役 |
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号) |
第十二条第一項の表 |
私立の学校 |
私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下同じ。) |
第十二条第二項の表 |
特殊教育諸学校 |
特殊教育諸学校(構造改革特別区域法第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するこれらのものを除く。) |
|
旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号) |
第四条第一項第一号 |
規定する学校 |
規定する学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。) |
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号) |
第十九条第一項 |
私立学校 |
私立学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。次項において同じ。) |
理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号) |
第九条第一項 |
私立の学校 |
私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下この条において同じ。) |
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号) |
第九条第一項 |
私立の高等学校の設置者 |
私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。以下この項において同じ。) |
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号) |
附則第十項 |
設置する者 |
設置する者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。) |
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号) |
第五条第一項第三号 |
都道府県知事 |
都道府県知事(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものにあつては、当該学校を所轄する同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号) |
第七条第一項 |
私立の義務教育諸学校の設置者 |
私立の義務教育諸学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。) |
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号) |
第六条 |
私立の高等学校の設置者 |
私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。) |
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号) |
第三十五条 |
設置されているものを除く。 |
設置されているものを除き、学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。第三十八条第一項において同じ。)の設置する学校を含む。 |
第三十八条第一項 |
又は観衆 |
若しくは観衆 |
|
受けない場合 |
受けない場合又は学校設置会社の設置する学校において聴衆若しくは観衆から料金を受けずにその教育若しくは研究を行う活動に利用する場合 |
教育職員免許法 |
第二条第二項 |
都道府県知事 |
都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。以下同じ。)の設置する私立学校の教員にあつては、同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
第七条第二項、附則第五項の表備考第一号及び別表第三備考第二号 |
理事長 |
理事長又は学校設置非営利法人の代表権を有する理事 |
|
第十四条の二 |
学校法人 |
学校法人又は学校設置非営利法人 |
|
教育職員免許法施行法 |
第二条第一項の表備考 |
理事長 |
理事長又は学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の代表権を有する理事 |
地方交付税法 |
第十二条第一項の表 |
私立の学校 |
私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下同じ。) |
第十二条第二項の表 |
特殊教育諸学校 |
特殊教育諸学校(構造改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するこれらのものを除く。) |
|
旧軍港市転換法 |
第四条第一項第一号 |
規定する学校 |
規定する学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。) |
産業教育振興法 |
第十九条第一項 |
私立学校 |
私立学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。次項において同じ。) |
理科教育振興法 |
第九条第一項 |
私立の学校 |
私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下この条において同じ。) |
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 |
第九条第一項 |
私立の高等学校の設置者 |
私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。以下この項において同じ。) |
私立学校教職員共済法 |
附則第十項 |
設置する者 |
設置する者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。) |
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 |
第五条第一項第三号 |
都道府県知事 |
都道府県知事(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものにあつては、当該学校を所轄する同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
学校給食法 |
第七条第一項 |
私立の義務教育諸学校の設置者 |
私立の義務教育諸学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。) |
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 |
第六条 |
私立の高等学校の設置者 |
私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。) |
十四 |
特定農業者による濁酒の製造事業 |
第二十四条 |
十二 |
外国人情報処理技術者受入れ促進事業 |
第二十二条 |
十 |
地方公務員に係る臨時的任用事業 |
第二十条 |
八 |
屋外広告物条例に違反した屋外広告物の除却による美観風致維持事業 |
第十八条 |
六 |
保育の実施に係る事務の教育委員会への委任事業 |
第十六条 |
一 |
特定埋立地に係る所有権移転制限期間等短縮事業 |
第十一条 |
二 |
学校設置会社による学校設置事業 |
第十二条 |
三 |
学校設置非営利法人による学校設置事業 |
第十三条 |
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号) |
第二条第二項 |
都道府県知事 |
都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下同じ。)の設置する私立学校の教員にあつては、同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
第七条第二項、附則第五項の表備考第一号及び別表第三備考第二号 |
理事長 |
理事長又は学校設置会社の代表取締役若しくは代表執行役 |
|
第十四条の二 |
学校法人 |
学校法人又は学校設置会社 |
|
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号) |
第二条第一項の表備考 |
理事長 |
理事長又は学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。)の代表取締役若しくは代表執行役 |
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号) |
第十二条第一項の表 |
私立の学校 |
私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下同じ。) |
第十二条第二項の表 |
特殊教育諸学校 |
特殊教育諸学校(構造改革特別区域法第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するこれらのものを除く。) |
|
旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号) |
第四条第一項第一号 |
規定する学校 |
規定する学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。) |
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号) |
第十九条第一項 |
私立学校 |
私立学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。次項において同じ。) |
理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号) |
第九条第一項 |
私立の学校 |
私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下この条において同じ。) |
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号) |
第九条第一項 |
私立の高等学校の設置者 |
私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。以下この項において同じ。) |
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号) |
附則第十項 |
設置する者 |
設置する者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。) |
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号) |
第五条第一項第三号 |
都道府県知事 |
都道府県知事(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものにあつては、当該学校を所轄する同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号) |
第七条第一項 |
私立の義務教育諸学校の設置者 |
私立の義務教育諸学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。) |
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号) |
第六条 |
私立の高等学校の設置者 |
私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。) |
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号) |
第三十五条 |
設置されているものを除く。 |
設置されているものを除き、学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。第三十八条第一項において同じ。)の設置する学校を含む。 |
第三十八条第一項 |
又は観衆 |
若しくは観衆 |
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受けない場合 |
受けない場合又は学校設置会社の設置する学校において聴衆若しくは観衆から料金を受けずにその教育若しくは研究を行う活動に利用する場合 |
教育職員免許法 |
第二条第二項 |
都道府県知事 |
都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。以下同じ。)の設置する私立学校の教員にあつては、同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
第七条第二項、附則第五項の表備考第一号及び別表第三備考第二号 |
理事長 |
理事長又は学校設置非営利法人の代表権を有する理事 |
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第十四条の二 |
学校法人 |
学校法人又は学校設置非営利法人 |
|
教育職員免許法施行法 |
第二条第一項の表備考 |
理事長 |
理事長又は学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の代表権を有する理事 |
地方交付税法 |
第十二条第一項の表 |
私立の学校 |
私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下同じ。) |
第十二条第二項の表 |
特殊教育諸学校 |
特殊教育諸学校(構造改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するこれらのものを除く。) |
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旧軍港市転換法 |
第四条第一項第一号 |
規定する学校 |
規定する学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。) |
産業教育振興法 |
第十九条第一項 |
私立学校 |
私立学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。次項において同じ。) |
理科教育振興法 |
第九条第一項 |
私立の学校 |
私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下この条において同じ。) |
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 |
第九条第一項 |
私立の高等学校の設置者 |
私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。以下この項において同じ。) |
私立学校教職員共済法 |
附則第十項 |
設置する者 |
設置する者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。) |
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 |
第五条第一項第三号 |
都道府県知事 |
都道府県知事(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものにあつては、当該学校を所轄する同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
学校給食法 |
第七条第一項 |
私立の義務教育諸学校の設置者 |
私立の義務教育諸学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。) |
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 |
第六条 |
私立の高等学校の設置者 |
私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。) |
十四 |
特定農業者による濁酒の製造事業 |
第二十四条 |
十二 |
外国人情報処理技術者受入れ促進事業 |
第二十二条 |
十 |
地方公務員に係る臨時的任用事業 |
第二十条 |
八 |
屋外広告物条例に違反した屋外広告物の除却による美観風致維持事業 |
第十八条 |
六 |
保育の実施に係る事務の教育委員会への委任事業 |
第十六条 |
一 |
特定埋立地に係る所有権移転制限期間等短縮事業 |
第十一条 |
二 |
学校設置会社による学校設置事業 |
第十二条 |
三 |
学校設置非営利法人による学校設置事業 |
第十三条 |