(公有水面埋立法の特例)
第十一条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域における経済的社会的条件の変化に伴い当該構造改革特別区域内の港湾における公有水面の埋立てに係る公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十二条第二項に規定する竣功認可の告示がされている埋立地(以下この条及び別表第一号において「特定埋立地」という。)の全部又は一部が現に相当期間にわたり同法第十一条若しくは第十三条の二第二項の規定により告示された用途に供されておらず、又は将来にわたり当該用途に供される見込みがないと認められることからその有効かつ適切な利用を促進する必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該特定埋立地の全部について、同法第二十七条第一項中「十年間」とあるのは「五年間」と、同法第二十九条第一項中「十年内」とあるのは「五年内」とする。
(学校教育法の特例)
第十二条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。以下この条及び別表第二号において同じ。)が行うことが適切かつ効果的であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第二条第一項中「及び私立学校法第三条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)」とあるのは「、私立学校法第三条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)及び構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する特別の事情に対応するための教育又は研究を行い、かつ、同項各号に掲げる要件のすべてに適合している株式会社(次項、第四条第一項第三号、第六十条の二及び第百二条第一項において学校設置会社という。)」と、同条第二項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」と、同法第四条第一項第三号中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(学校設置会社の設置するものにあつては、構造改革特別区域法第十二条第一項の認定を受けた地方公共団体の長。第十条、第十四条、第三十四条(第四十条、第五十一条、第五十一条の九第一項、第七十六条及び第八十二条において準用する場合を含む。)及び第四十五条第三項(第五十一条の九第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)」と、同法第六十条の二(同法第七十条の十において準用する場合を含む。)中「諮問しなければならない」とあるのは「諮問しなければならない。学校設置会社の設置する大学について第四条第一項の規定による認可を行う場合(設置の認可を行う場合を除く。)及び学校設置会社の設置する大学に対し第十三条の規定による命令を行う場合も、同様とする」と、同法第百二条第一項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」とする。
2 前項の規定により学校教育法第四条第一項の認可を受けて学校を設置することができる株式会社(以下この条及び別表第二号において「学校設置会社」という。)は、その構造改革特別区域に設置する学校において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を行うものとし、次に掲げる要件のすべてに適合していなければならない。
一 文部科学省令で定める基準に適合する施設及び設備又はこれらに要する資金並びに当該学校の経営に必要な財産を有すること。
二 当該学校の経営を担当する役員が学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
三 当該学校設置会社の経営を担当する役員が社会的信望を有すること。
3 学校設置会社は、文部科学省令で定めるところにより、当該学校設置会社の業務及び財産の状況を記載した書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第十三項及び次条第五項において「業務状況書類等」という。)を作成し、その設置する学校に備えて置かなければならない。
4 学校設置会社の設置する学校に入学又は入園を希望する者その他の関係人は、学校設置会社の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 業務状況書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 業務状況書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
5 第一項の認定を受けた地方公共団体(以下この条において「認定地方公共団体」という。)は、学校設置会社の設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)の教育、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について、毎年度、評価を行わなければならない。
6 前項の規定による評価を行った認定地方公共団体は、遅滞なく、その結果を当該学校に通知するとともに、これを公表しなければならない。
7 認定地方公共団体は、学校設置会社の経営の状況の悪化等によりその設置する学校の経営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、当該学校に在学する者が適切な修学を維持することができるよう、転学のあっせんその他の必要な措置を講じなければならない。
8 認定地方公共団体の長は、第一項の規定により学校教育法第四条第一項の認可又は同法第十三条若しくは第十四条の命令をするときは、あらかじめ、当該認定地方公共団体が設置するこれらの認可又は命令に係る事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
9 認定地方公共団体の長は、第一項の規定により学校教育法第四条第一項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
10 学校設置会社の設置する学校が大学又は高等専門学校である場合にあっては文部科学大臣、学校設置会社の設置する学校が大学及び高等専門学校以外の学校である場合にあっては認定地方公共団体の長は、当該学校に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。
11 学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号) |
第二条第二項 |
都道府県知事 |
都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下同じ。)の設置する私立学校の教員にあつては、同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
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第七条第二項、附則第五項の表備考第一号及び別表第三備考第二号 |
理事長 |
理事長又は学校設置会社の代表取締役若しくは代表執行役 |
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第十四条の二 |
学校法人 |
学校法人又は学校設置会社 |
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号) |
第二条第一項の表備考 |
理事長 |
理事長又は学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。)の代表取締役若しくは代表執行役 |
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号) |
第十二条第一項の表 |
私立の学校 |
私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下同じ。) |
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第十二条第二項の表 |
特殊教育諸学校 |
特殊教育諸学校(構造改革特別区域法第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するこれらのものを除く。) |
旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号) |
第四条第一項第一号 |
規定する学校 |
規定する学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。) |
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号) |
第十九条第一項 |
私立学校 |
私立学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。次項において同じ。) |
理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号) |
第九条第一項 |
私立の学校 |
私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下この条において同じ。) |
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号) |
第九条第一項 |
私立の高等学校の設置者 |
私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。以下この項において同じ。) |
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号) |
附則第十項 |
設置する者 |
設置する者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。) |
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号) |
第五条第一項第三号 |
都道府県知事 |
都道府県知事(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものにあつては、当該学校を所轄する同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号) |
第七条第一項 |
私立の義務教育諸学校の設置者 |
私立の義務教育諸学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。) |
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号) |
第六条 |
私立の高等学校の設置者 |
私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。) |
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号) |
第三十五条 |
設置されているものを除く。 |
設置されているものを除き、学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。第三十八条第一項において同じ。)の設置する学校を含む。 |
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第三十八条第一項 |
又は観衆 |
若しくは観衆 |
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受けない場合 |
受けない場合又は学校設置会社の設置する学校において聴衆若しくは観衆から料金を受けずにその教育若しくは研究を行う活動に利用する場合 |
12 第三項又は第四項の規定に基づき文部科学省令を制定し、又は改廃する場合においては、当該文部科学省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
13 第三項の規定に違反して業務状況書類等を備えて置かず、業務状況書類等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四項各号の規定による請求を拒んだ学校設置会社の取締役、執行役又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
第十三条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校(学校教育法第一条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。以下この条及び別表第三号において同じ。)を欠席していると認められる児童、生徒若しくは幼児又は発達の障害により学習上若しくは行動上著しい困難を伴うため教育上特別の指導が必要であると認められる児童、生徒若しくは幼児(次項において「不登校児童等」という。)を対象として、当該構造改革特別区域に所在する学校の設置者による教育によっては満たされない特別の需要に応ずるための教育を特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)の設置する学校が行うことにより、当該構造改革特別区域における学校教育の目的の達成に資するものと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、学校教育法第二条第一項中「設置することができる」とあるのは「設置することができる。ただし、構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する特別の需要に応ずるための教育を行い、かつ、同項各号に掲げる要件のすべてに適合している特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人(次項、第四条第一項第三号及び第百二条第一項において学校設置非営利法人という。)は、大学及び高等専門学校以外の学校を設置することができる」と、同条第二項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置非営利法人」と、同法第四条第一項第三号中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(学校設置非営利法人の設置するものにあつては、構造改革特別区域法第十三条第一項の認定を受けた地方公共団体の長。第十条、第十四条、第三十四条(第四十条、第五十一条、第五十一条の九第一項、第七十六条及び第八十二条において準用する場合を含む。)及び第四十五条第三項(第五十一条の九第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)」と、同法第百二条第一項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置非営利法人」とする。
2 前項の規定により学校教育法第四条第一項の認可を受けて学校を設置することができる特定非営利活動法人(以下この条及び別表第三号において「学校設置非営利法人」という。)は、その構造改革特別区域に設置する学校において、不登校児童等を対象として、当該構造改革特別区域に所在する学校の設置者による教育によっては満たされない特別の需要に応ずるための教育を行うものとし、次に掲げる要件のすべてに適合していなければならない。
一 文部科学省令で定める基準に適合する施設及び設備又はこれらに要する資金並びに当該学校の経営に必要な財産を有すること。
二 当該学校の経営を担当する役員が学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
三 当該学校設置非営利法人の経営を担当する役員が社会的信望を有すること。
四 不登校児童等を対象として行う特定非営利活動促進法第二条第一項に規定する特定非営利活動の実績が相当程度あること。
3 前条第三項から第十項まで及び第十二項の規定は、学校設置非営利法人が学校を設置する場合について準用する。この場合において、同項中「第三項又は第四項」とあるのは、「次条第三項において準用する第三項又は第四項」と読み替えるものとする。
4 学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
教育職員免許法 |
第二条第二項 |
都道府県知事 |
都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。以下同じ。)の設置する私立学校の教員にあつては、同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
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第七条第二項、附則第五項の表備考第一号及び別表第三備考第二号 |
理事長 |
理事長又は学校設置非営利法人の代表権を有する理事 |
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第十四条の二 |
学校法人 |
学校法人又は学校設置非営利法人 |
教育職員免許法施行法 |
第二条第一項の表備考 |
理事長 |
理事長又は学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の代表権を有する理事 |
地方交付税法 |
第十二条第一項の表 |
私立の学校 |
私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下同じ。) |
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第十二条第二項の表 |
特殊教育諸学校 |
特殊教育諸学校(構造改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するこれらのものを除く。) |
旧軍港市転換法 |
第四条第一項第一号 |
規定する学校 |
規定する学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。) |
産業教育振興法 |
第十九条第一項 |
私立学校 |
私立学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。次項において同じ。) |
理科教育振興法 |
第九条第一項 |
私立の学校 |
私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下この条において同じ。) |
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 |
第九条第一項 |
私立の高等学校の設置者 |
私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。以下この項において同じ。) |
私立学校教職員共済法 |
附則第十項 |
設置する者 |
設置する者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。) |
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法 |
第五条第一項第三号 |
都道府県知事 |
都道府県知事(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものにあつては、当該学校を所轄する同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長) |
学校給食法 |
第七条第一項 |
私立の義務教育諸学校の設置者 |
私立の義務教育諸学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。) |
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 |
第六条 |
私立の高等学校の設置者 |
私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。) |
5 第三項において準用する前条第三項の規定に違反して業務状況書類等を備えて置かず、業務状況書類等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三項において準用する同条第四項各号の規定による請求を拒んだ学校設置非営利法人の理事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。