第二十八条の二 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において生産される当該地域の特産物である農産物を用いた酒類の製造を通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において次の各号に掲げる酒類(別表第十八号の二において「特産酒類」という。)を製造しようとする者(内閣総理大臣の認定を受けた当該構造改革特別区域計画(第六条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められた同表第十八号の二に掲げる特定事業の実施主体である者に限る。以下この条において「認定計画特定事業者」という。)が、当該各号に定める酒類の製造免許を申請した場合には、酒税法第七条第二項及び第十二条第四号の規定の適用については、同項第七号中「六キロリットル」とあるのは「二キロリットル」と、同項第十五号中「六キロリットル」とあるのは「一キロリットル」とする。
一 酒税法第三条第十三号(ニを除く。)に規定する果実酒(当該地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定した果実(当該構造改革特別区域内において生産されたものに限る。)以外の果実を原料としたものを除く。) 同条第十三号に規定する果実酒の製造免許
二 酒税法第三条第二十一号に規定するリキュール(酒類(他の製造場において製造されたものに限る。)及び農産物(当該地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定したもので、当該構造改革特別区域内において生産されたものに限る。)又はこれらと他の物品(酒類及び農産物を除く。)を原料としたものに限る。) 同号に規定するリキュールの製造免許
2 前項の認定計画特定事業者の申請に基づき税務署長が同項各号に定める酒類の製造免許を与える場合においては、酒税法第十一条第一項中「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき」とあるのは、前項第一号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条の二第一項第一号に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第二号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条の二第一項第二号に掲げる酒類に限る旨の」とする。
3 第九条第一項の規定により第一項の認定が取り消された場合又は同項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者が認定計画特定事業者でなくなった場合には、税務署長は、同項各号に定める酒類の製造免許を取り消すことができる。
4 酒税法第七条第三項第三号(果実酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者については、適用しない。