第一条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十三条の三」を「第三十三条の五」に、「第三十三条の四」を「第三十三条の六」に改める。
第四条第七項中「第三十三条の二第一項」の下に、「、第三十三条の三第一項若しくは第三十三条の四第一項」を加える。
第三十条第一項中「、事業所ごとに」を削り、同条第二項第三号中「事業所」を「有料の職業紹介事業を行う事業所」に改め、同項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とし、同条第三項中「事業計画書」を「有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書」に改め、同条第四項中「当該事業」を「有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業」に改める。
第三十一条第一項第三号を削り、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とする。
第三十二条第一号中「若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)」を「、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項」に改める。
第三十二条の三第一項中「有料職業紹介事業者」を「第三十条第一項の許可を受けた者(以下「有料職業紹介事業者」という。)」に改め、同条第四項第二号を次のように改める。
二 手数料の種類、額その他手数料に関する事項が明確に定められていないことにより、当該手数料が著しく不当であると認められるとき。
第三十二条の四第一項中「許可証」を「有料の職業紹介事業を行う事業所の数に応じ、許可証」に改め、同条第二項中「当該事業所」を「有料の職業紹介事業を行う事業所ごと」に改める。
第三十二条の七第一項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該変更に係る事項が有料の職業紹介事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
第三十二条の七第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の二項を加える。
第三十条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
厚生労働大臣は、第一項の規定により有料の職業紹介事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
第三十二条の十一に次の一項を加える。
第五条の五及び第五条の六第一項の規定は、有料職業紹介事業者に係る前項に規定する職業に係る求人の申込み及び求職の申込みについては、適用しない。
第三十二条の十二の見出しを「(取扱職種の範囲等の届出等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者は、その有料の職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲(以下この条及び次条において「取扱職種の範囲等」という。)を定めたときは、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
第三十二条の十二第二項中「厚生労働大臣が、前項の規定により、有料の職業紹介事業において取り扱うべき職種の範囲その他業務の範囲を定めた」を「有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者が、前項の規定により、取扱職種の範囲等を届け出た」に改め、同条に次の一項を加える。
厚生労働大臣は、第一項の規定により届け出られた取扱職種の範囲等が、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであると認めるときは、当該有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、当該取扱職種の範囲等を変更すべきことを命ずることができる。
第三十二条の十三の見出しを「(取扱職種の範囲等の明示等)」に改め、同条中「取り扱うべき職種の範囲その他業務の範囲」を「取扱職種の範囲等」に改める。
第三十二条の十四中「行わせる」を「統括管理させる」に改め、同条第一号中「に当たること」を「に関すること」に改め、同条第三号中「を統括し、その改善を図ること」を「の運営及び改善に関すること」に改める。
第三十二条の十六第一項中「事業報告書」を「有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書」に改め、同条第二項中「当該事業」を「有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業」に改める。
第三十三条第一項中「次条」の下に「から第三十三条の四まで」を加え、「、事業所ごとに」を削り、同条第四項中「とあり、第三十二条」を「とあり、並びに第三十二条」に改め、「とあり、並びに第三十二条の七第一項中「同条第一項の許可」」を削り、「職業紹介に」を「、職業紹介に」に改める。
第三十三条の二第一項中「定める者」の下に「(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)」を加え、同条第五項中「取り扱うべき」を「取り扱う」に改め、同条第七項中「第三十二条の十六第二項中「職業紹介」を「第三十二条の十六第一項中「有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書」とあるのは「事業報告書」と、同条第二項中「有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業」とあるのは「当該事業」と、「、職業紹介」に改める。
第三十三条の六を第三十三条の七とし、第三十三条の五を第三十三条の六とし、第三十三条の四を削り、第三十三条の三中「又は」の下に「第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは」を加え、第三章第二節中同条を第三十三条の五とする。
第三十三条の二の次に次の二条を加える。
(特別の法人の行う無料職業紹介事業)
第三十三条の三 特別の法律により設立された法人であつて厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の直接若しくは間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)を求人者とし、又は当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている者を求職者とする無料の職業紹介事業を行うことができる。
第三十条第二項から第四項まで、第三十二条、第三十二条の四第二項、第三十二条の七第一項及び第二項、第三十二条の八第一項、第三十二条の九、第三十二条の十並びに第三十二条の十二から第三十二条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十条第二項 |
前項の許可を受けようとする者 |
第三十三条の三第一項の届出をしようとする法人 |
|
申請書 |
届出書 |
第三十条第三項 |
申請書 |
届出書 |
第三十二条 |
厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の |
次の |
|
者に対しては、第三十条第一項の許可をして |
法人は、新たに無料の職業紹介事業の事業所を設けて当該無料の職業紹介事業を行つて |
第三十二条の四第二項 |
許可証の交付を受けた者 |
第三十三条の三第一項の届出をした法人 |
|
当該許可証 |
当該届出をした旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類 |
第三十二条の九第一項 |
、第三十条第一項の許可を取り消す |
当該無料の職業紹介事業の廃止を、当該無料の職業紹介事業(二以上の事業所を設けて無料の職業紹介事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの無料の職業紹介事業。以下この項において同じ。)の開始の当時第三十二条第三号に該当するときは当該無料の職業紹介事業の廃止を、命ずる |
第三十二条の九第二項 |
前項第二号又は第三号 |
前項第二号 |
第三十二条の十三 |
手数料に関する事項、苦情 |
苦情 |
第三十二条の十六第二項 |
、職業紹介に関する手数料の額その他 |
その他 |
(地方公共団体の行う無料職業紹介事業)
第三十三条の四 地方公共団体は、当該地方公共団体の区域内における福祉サービスの利用者の支援に関する施策、企業の立地の促進を図るための施策その他当該区域内の住民の福祉の増進、産業経済の発展等に資する施策に関する業務に附帯する業務として無料の職業紹介事業を行う必要があると認めるときは、厚生労働大臣に届け出て、当該無料の職業紹介事業を行うことができる。
第三十条第二項から第四項まで、第三十二条の七第一項及び第二項、第三十二条の八第一項、第三十二条の九第二項、第三十二条の十並びに第三十二条の十二から第三十二条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした地方公共団体について準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項の許可を受けようとする者」とあるのは「第三十三条の四第一項の届出をしようとする地方公共団体」と、同項及び同条第三項中「申請書」とあるのは「届出書」と、第三十二条の九第二項中「前項第二号又は第三号」とあるのは「前項第二号」と、第三十二条の十三中「手数料に関する事項、苦情」とあるのは「苦情」と、第三十二条の十六第二項中「、職業紹介に関する手数料の額その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。
第三十六条第一項中「をして」の下に「報酬を与えて」を加え、同条第二項中「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者が、その被用者以外の者に報酬を与えようとするときは当該報酬の額について」を「前項の報酬の額については」に改め、同条に次の一項を加える。
労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えることなく労働者の募集に従事させようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第三十九条中「第三十六条第一項」の下に「又は第三項」を加える。
第四十一条中「募集受託者」を「同項の規定により労働者の募集に従事する者」に改め、「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。
厚生労働大臣は、第三十六条第三項の届出をして労働者の募集を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間を定めて当該労働者の募集の業務の停止を命ずることができる。
第四十六条中「第三十三条の三及び第四十一条」を「第三十三条の五及び第四十一条第一項」に、「第四十一条中」を「第四十一条第一項中」に改める。
第四十八条中「第三十三条の五」を「第三十三条の六」に改める。
第五十一条の二中「第三十三条の二第一項」の下に「、第三十三条の三第一項若しくは第三十三条の四第一項」を加える。
第六十四条第二号及び第三号中「及び第三十三条の二第七項」を「、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項」に改め、同条第四号中「第三十二条の十一」を「第三十二条の十一第一項」に改め、同条第八号を同条第九号とし、同条第七号中「第四十一条」を「第四十一条第一項」に、「又は労働者供給事業の」を「若しくは労働者供給事業の停止又は第四十一条第二項の規定による労働者の募集の業務の廃止若しくは」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。
六 第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定による事業の廃止の命令に違反した者
第六十五条第三号中「第三十三条の二第一項」の下に「又は第三十三条の三第一項」を加え、同条第四号を削り、同条第五号中「第三十六条第二項」の下に「又は第三項」を加え、同号を同条第四号とし、同条第六号から第十号までを一号ずつ繰り上げる。
第六十六条第一号中「並びに第三十三条第四項及び第五項」を「、第三十三条第四項及び第五項並びに第三十三条の三第二項」に、「申請書、」を「申請書若しくは届出書又は」に改め、同条第三号中「第三十三条第四項」の下に「及び第三十三条の三第二項」を加え、「又は」を「若しくは」に、「した者」を「し、又は第三十二条の七第一項(第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者」に改め、同条第四号中「及び第三十三条の二第七項」を「、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項」に改め、同条第五号中「第三十三条第四項」の下に「及び第三十三条の三第二項」を加え、同条第六号中「及び第三十三条の二第七項」を「、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項」に改める。