(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の特例)
第二十九条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、当該地方公共団体の教育委員会の所管に属する学校(学校教育法第一条に規定する学校をいい、大学を除く。以下この条において同じ。)の校舎その他の施設(以下この条及び別表第十九号において「学校施設」という。)及び当該地方公共団体の長の所管に属する地方自治法第二百四十四条第一項に規定する公の施設(以下この項において単に「公の施設」という。)の利用及び配置の状況その他の地域の事情に照らし、当該地方公共団体の長が学校施設の管理及び整備に関する事務の全部又は一部を管理し、及び執行することが、学校施設及び公の施設の一体的な利用(学校施設を学校教育の目的以外の目的に使用することを含む。)又はこれらの総合的な整備の促進を図るため必要であり、かつ、学校における教育活動の適切な実施に支障を及ぼすおそれがないと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条及び第二十四条の規定にかかわらず、当該学校施設の管理及び整備に関する事務の全部又は一部については、当該地方公共団体の長が管理し、及び執行する。この場合において、当該地方公共団体の長が管理する学校施設については、同法第二十八条の規定は、適用しない。
2 前項の認定を受けた地方公共団体の長は、同項の規定により管理し、及び執行する学校施設の管理及び整備に関する事務のうち学校における教育活動と密接な関連を有するものとして当該地方公共団体の規則で定めるものを管理し、及び執行するに当たっては、当該地方公共団体の規則で定めるところにより、あらかじめ、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。
3 第一項の認定を受けた地方公共団体の長は、前項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。
4 第一項の規定により地方公共団体の長が学校施設の管理及び整備に関する事務の全部又は一部を管理し、及び執行する場合における社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第四十四条第二項及び学校施設の確保に関する政令(昭和二十四年政令第三十四号)第二条第三項の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「教育委員会(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十九条第一項の規定により同項の認定を受けた地方公共団体の長が管理する同項の学校施設にあつては、当該地方公共団体の長)」とする。