公職選挙法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十三号
公布年月日: 昭和57年12月28日
法令の形式: 法律
公職選挙法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年十二月二十八日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第九十三号
公職選挙法の一部を改正する法律
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第九十七条第一項中「当選人とならなかつたもの」の下に「(地方公共団体の長の選挙については、同条第二項((同点者の場合))の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたもの)」を加え、同条第二項中「((同点者の場合))」を削る。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の公職選挙法第九十七条第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の日後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用する。
(改正前の公職選挙法第九十七条第一項の規定の適用に係る特例)
3 この法律の施行の日から公示日の前日までにその期日を公示され又は告示される選挙並びに公示日前にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙(公示日以後にその期日を告示されるものに限る。)についての公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法第九十七条第一項の規定の適用については、同条第一項中「当選人とならなかつたもの」とあるのは、「当選人とならなかつたもの(地方公共団体の長の選挙については、同条第二項((同点者の場合))の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたもの)」とする。
(農業委員会等に関する法律の一部改正)
4 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条の表第九十七条第二項の項中「((同点者の場合))」を削る。
農林水産大臣 金子岩三
自治大臣 山本幸雄
内閣総理大臣 中曽根康弘