(施行期日)
第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条並びに次条第一項、附則第三条、附則第五条、附則第七条及び附則第九条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第二条並びに次条第二項、附則第四条、附則第六条及び附則第八条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
(適用区分)
第二条 第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定及び附則第七条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
2 第二条の規定による改正後の公職選挙法の規定及び附則第八条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
(最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)
第三条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条中「第四十九条第四項」の下に「及び第五項」を加える。
第四条 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を次のように改正する。
第二十六条中「第四十九条第四項及び第五項」を「第四十九条第七項及び第八項」に改める。
(漁業法及び農業委員会等に関する法律の一部改正)
第五条 次に掲げる法律の規定中「第四十九条第四項」の下に「及び第五項」を、「第二百五十五条第三項」の下に「及び第四項」を加える。
一 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条
二 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条
第六条 次に掲げる法律の規定中「第四十九条第四項及び第五項」を「第四十九条第四項から第八項まで」に、「第二百五十五条第三項及び第四項」を「第二百五十五条第三項から第五項まで」に改める。
(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)
第七条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を次のように改正する。
第十三条第十項中「第四十九条第四項」の下に「又は第五項」を加える。
第十三条の二第二項中「第四十九条第四項」の下に「又は第五項」を、「場所」の下に「(同項第二号に定める場所を含む。)」を加え、「同項」を「これら」に改める。
第八条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を次のように改正する。
第十三条第十項中「第四十九条第四項又は第五項」を「第四十九条第七項又は第八項」に改める。
第十三条の二第二項中「第四十九条第四項又は第五項」を「第四十九条第七項又は第八項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 公職選挙法第四十九条第四項の規定により不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、総務大臣が定める額とする。
(公職選挙法の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 公職選挙法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。