最近の政治活動等の実情を踏まえ、金のかからない政治の実現と選挙の公正確保のため、公職の候補者等が行う寄附の禁止を強化するなどの改正を行うものである。主な内容は、候補者等による選挙区内での寄附禁止の例外規定を厳格化し、政治教育集会での食事実費補償を禁止すること、候補者等の名義を使用した第三者による寄附の禁止、後援団体による選挙区内での寄附制限の強化、候補者等による年賀状等のあいさつ状送付の制限、候補者等及び後援団体による選挙区内でのあいさつ目的の有料広告掲載の禁止などである。これらの違反に対する罰則も設けられ、平成2年2月1日から施行される。
参照した発言:
第116回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
第百五十三条から第百六十条まで 削除 |