(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定、次条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定、附則第五条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定及び附則第六条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
(最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)
第三条 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を次のように改正する。
第二十六条中「第四十九条第三項」を「第四十九条第四項」に改める。
第四十九条の表中
「
第二百三十七条の二 |
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号 |
投票の内容 |
」を
「
第二百三十七条の二第一項 |
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号 |
投票の内容 |
第二百三十七条の二第二項 |
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 |
投票の内容 |
」に改める。
(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)
第五条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を次のように改正する。
第十三条第十項及び第十三条の二第二項中「第四十九条第三項」を「第四十九条第四項」に改める。
(農業委員会等に関する法律の一部改正)
第六条 農業委員会等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十一条中「第四十九条第三項」を「第四十九条第四項」に改める。