重度の障害のある選挙人の選挙権行使の機会を拡充するため、郵便等による不在者投票の対象者を拡大する。また、郵便等による不在者投票をする選挙人のうち、自ら投票の記載をすることができない者について代理記載の制度を設けることを目的とする。施行後4年を目途に施行状況等を勘案して検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
参照した発言:
第156回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
第二百三十七条の二 |
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号 |
投票の内容 |
第二百三十七条の二第一項 |
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号 |
投票の内容 |
第二百三十七条の二第二項 |
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 |
投票の内容 |
第六十七条 |
第六十八条 |
漁業法第九十一条 |
第四十九条第三項 |
第六十八条 |
漁業法第九十一条 |
第六十七条 |