(農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合等における買収)
第十五条の二 農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合(農業生産法人が合併によつて解散した場合において当該合併によつて設立し、又は当該合併後存続する法人が農業生産法人でない場合を含む。)において、その法人若しくはその一般承継人が所有する農地若しくは採草放牧地があるとき、又はその法人及びその一般承継人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地でその法人若しくはその一般承継人の耕作若しくは養畜の事業に供されているものがあるときは、国がこれを買収する。ただし、これらの土地でその法人が第三条第一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものについては、この限りでない。
2 第三条第二項第六号に規定する農地又は採草放牧地をその所有者が農業生産法人に貸し付けた場合において、その所有者が当該貸付けに係る法人の常時従事者たる構成員でなくなつたときは、国がその農地又は採草放牧地を買収する。
3 農業委員会は、前二項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地があると認めたときは、次に掲げる事項を公示し、かつ、公示の日の翌日から起算して一箇月間、その事務所で、これらの事項を記載した書類を縦覧に供しなければならない。この場合には、第八条第二項の規定を準用する。
一 その農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所
二 その農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
4 農業委員会は、第一項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地につき前項の規定により公示をした場合において、その公示の日の翌日から起算して三箇月以内に省令で定めるところにより当該法人から第二条第七項各号に掲げる要件のすべてをみたすに至つた旨の届出があり、かつ、審査の結果その届出が真実であると認められるときは、遅滞なく、その公示を取り消さなければならない。
5 農業委員会は、前項の規定による届出があり、審査の結果その届出が真実であると認められないときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
6 第四項の規定により公示が取り消されたときは、その公示に係る農地又は採草放牧地については、国は、第一項の規定による買収をしない。
7 第三項の規定により公示された農地若しくは採草放牧地の所有者又はこれらの土地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている者が、その公示に係る農地又は採草放牧地につき、第一項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地にあつては第四項に規定する期間の満了の日(その日までに同項の規定による届出があり、これにつき第五項の規定による公示があつた場合のその公示に係る農地又は採草放牧地については、その公示の日)、第二項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地にあつては第三項の規定による公示の日の翌日から起算して三箇月以内に、省令で定めるところにより、所有権の譲渡しをし、地上権若しくは永小作権の消滅をさせ、使用貸借の解除をし、合意による解約をし、若しくは返還の請求をし、又は賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、若しくは賃貸借の更新をしない旨の通知をしたときは、当該農地又は採草放牧地については、第一項又は第二項の規定による買収をしない。当該期間内に第三条第一項又は第二十条第一項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときも、その処分があるまでは、同様とする。
8 第十条から第十四条までの規定は、第一項又は第二項の規定による買収をする場合に準用する。