(常任会議員)
第四十七条の二 都道府県農業会議に、常任会議員を置く。
2 常任会議員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一 都道府県知事が十人から十五人までの間において定める定数(当該都道府県農業会議の第四十一条第二項第一号の会議員の数が農林水産大臣の定める基準を超える場合にあつては、二十人の範囲内で都道府県知事が定める数)に従い、同号の会議員が互選した者
四 第四十一条第二項第四号から第六号までの会議員が都道府県知事の定める定数に従いそれぞれ同項第四号から第六号までの会議員のうちから互選した者
3 前項第一号及び第四号の規定による互選に関し必要な事項は、省令で定める。
4 都道府県知事は、第二項第一号及び第四号の常任会議員の定数を定め又はこれを変更したときは、これを告示しなければならない。この場合において、同項第二号から第四号までの常任会議員の定数の合計は、同項第一号の常任会議員の定数を超えないようにしなければならない。
5 常任会議員は、次に掲げる場合には、その地位を失う。
二 第二項第一号及び第四号の常任会議員にあつては、常任会議員を辞することについて他の常任会議員の過半数の同意を得たとき。
三 第二項第五号の常任会議員にあつては、会長又は副会長でなくなつたとき。