(部会の設置及び構成)
第十九条の二 農業委員会に第六条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項第一号及び第二号に掲げる事務を処理するため、農地部会を置く。
2 農地部会は、次の各号に掲げる委員をもつて構成する。
3 農業委員会に第六条第二項第三号(基本的な方針の決定を除く。)から第六号までに掲げる事務及び同条第三項に規定する事務(行政庁の諮問に対する答申を除く。)を処理するため、一又は二以上の部会を置くことができる。
4 前項に規定する部会は、次の各号に掲げる委員をもつて構成する。
5 第二項及び前項の互選に関し必要な事項は、政令で定める。
6 第二項各号及び第四項各号の委員の定数は、条例で定める。この場合において、第二項第二号及び第三号の委員の定数の合計及び第四項第二号及び第三号の委員の定数の合計は、それぞれ第二項第一号の委員の定数又は第四項第一号の委員の定数の三分の一をこえないようにしなければならない。
7 部会に部会長を置く。部会長は、部会の委員のうちから総会で選任する。
8 部会長が欠けたとき又は事故があるときは、部会の委員のうちから総会があらかじめ定める者がその職務を代理する。
9 農業委員会は、その所掌事務を行うにつき部会長を不適当と認めるときは、総会でこれを解任することができる。
10 選挙による委員の定数が二十人以下である農業委員会にあつては、農地部会及び第三項の部会を置かない。