公職選挙法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六十四号
公布年月日: 昭和39年7月10日
法令の形式: 法律
公職選挙法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年七月十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百六十四号
公職選挙法の一部を改正する法律
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百四十四条の四(任意制ポスター掲示場)」を
第百四十四条の四 (任意制ポスター掲示場)
第百四十四条の五 (ポスター掲示場の設置についての協力)
に、「第百六十四条の六(夜間の街頭演説の禁止)」を「第百六十四条の六(夜間の街頭演説の禁止等)」に改め、「第百六十四条の九(街頭演説の場所の確保等)」を削り、「第百六十六条(特定の建物及び施設における演説の禁止)」を「第百六十六条(特定の建物及び施設における演説等の禁止)」に、「第二百三十五条の三(選挙放送等の制限違反)」を
第二百三十五条の三 (選挙放送等の制限違反)
第二百三十五条の四 (氏名等の虚偽表示罪)
に改める。
第二十六条第五項中「前四項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項及び前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「行う場合において」を「行なう場合においては」に、「有するものがあるときは、申請により」を「有するものであつて、登録の申請又は次項の規定による登録の申出をしたものについて」に改め、同項の次に次の一項を加える。
2 基本選挙人名簿又は補充選挙人名簿に登録されていない日本国民で、当該市町村の区域内に住所を有し、年齢満二十年に達した者又は年齢満二十年以上で当該市町村の区域内に住所を有するにいたつた者は、政令で定めるところにより、当該市町村の選挙管理委員会に補充選挙人名簿の登録の申出をすることができる。
第二十七条第三項中「方法等は」の下に「、政令で定めるところにより」を加える。
第四十条第一項ただし書中「市町村の選挙管理委員会は、」の下に「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は」を加える。
第八十六条第一項を次のように改める。
公職の候補者となろうとする者は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から四日間に、郵便によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
第八十六条第十項中「第一項各号の区分による日」を「第一項の期間の末日」に改める。
第百四十条の二ただし書中「場合」の下に「並びに衆議院議員及び都道府県知事の選挙において、午前九時から午後五時までの間に限り、参議院議員の選挙において午前七時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてその運行中又は停止中においてする場合」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条に規定する学校をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。
第百四十一条第三項ただし書中「貨物自動車を」の下に「、政令で定めるところにより、」を加える。
第百四十一条の三ただし書中「演説をすること」の下に「及び第百四十条の二第一項((連呼行為の禁止))ただし書の規定により運行中又は停止中の自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすること」を加える。
第百四十三条第一項第二号中「で当該選挙の種類、公職の侯補者の氏名及びその者の属する政党その他の政治団体の名称を記載したもの」を削り、同項第四号中「及び街頭演説の場所においてその演説中」を削り、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第五号」を「第四号の二及び第五号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「会場又は場所」を「演説会場外に掲示するものについては、会場」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第五号」を「第四号の二の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 衆議院議員、参議院(地方選出)議員及び都道府県知事の選挙については、第一項第四号の二の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、第百四十四条の二第一項((ポスター掲示場))の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。
第百四十三条第一項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 個人演説会告知用ポスター(衆議院議員、参議院地方選出議員及び都道府県知事の選挙の場合に限る。)
第百四十三条に次の二項を加える。
10 第一項第四号の二の個人演説会告知用ポスターは、長さ四十二センチメートル、巾十センチメートルをこえてはならない。
11 第一項第四号の二の個人演説会告知用ポスターには、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。
第百四十四条第一項第一号を削り、同項第二号ただし書を次のように改める。
ただし、一の都道府県においては、当該都道府県の区域内の衆議院議員の選挙区の数が一である場合には一万二千枚、当該都道府県の区域内の衆議院議員の選挙区の数が一をこえる場合にはその一を増すごとに五千枚を一万二千枚に加えた数をこえることができない。
第百四十四条第一項中第二号を第一号とし、第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、同条第三項及び第四項中「第一項」を「前条第一項第五号」に改める。
第百四十四条の二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第五号のポスター一枚」を「第四号の二及び第五号のポスターそれぞれ一枚」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、市町村の選挙管理委員会は、ポスターの掲示に関し、政令で定めるところにより、当該公職の候補者に対し、事情の許す限り便宜を供与するものとする。
第百四十四条の二第三項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 前項の場合において、公職の候補者一人が掲示することができる掲示場の区画は、縦及び横それぞれ四十二センチメートル以上とする。
第百四十四条の二第二項中「一投票区につき一箇所以上」を「一投票区につき、政令で定めるところにより、五箇所以上十箇所以内」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、あらかじめ都道府県の選挙管理委員会の承認を得て、その数を減ずることができる。
第百四十四条の二第二項の次に次の一項を加える。
3 市町村の選挙管理委員会は、第一項の掲示場を設置したときは、直ちに、その掲示場の設置場所を告示しなければならない。
第百四十四条の四に次のただし書を加える。
ただし、ポスターの掲示場の数は、一投票区につき一箇所以上とする。
第百四十四条の四の次に次の一条を加える。
(ポスター掲示場の設置についての協力)
第百四十四条の五 第百四十四条の二((ポスター掲示場))及び前条の規定によりポスターの掲示場を設置する場合においては、土地又は工作物の居住者、管理者又は所有者は、ポスターの掲示場の設置に関し、事情の許す限り協力しなければならない。
第百四十五条第一項中「何人も」の下に「、参議院(全国選出)議員、都道府県の議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙については」を加え、同項ただし書中「並びに第百四十四条の二((ポスター掲示場))第一項及び前条」を「及び第百四十四条の四((任意制ポスター掲示場))」に改め、同条第二項中「何人も」の下に「、前項の選挙については」を加える。
第百四十七条に後段として次のように加える。
この場合において、都道府県及び市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。
第百四十九条第一項中「三回」を「五回」に、「四回」を「六回、都道府県知事の選挙にあつては四回」に改める。
第百五十条第一項中「放送設備」を「ラジオ放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九条第一項第一号イに規定する標準放送をいう。以下同じ。)の放送設備」に改める。
第百五十一条第二項中「概ね十回」を「ラジオ放送により概ね十回及びテレビジョン放送(放送法第九条第一項第一号ハに規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。)により概ね三回」に、「概ね五回」を「ラジオ放送により概ね五回及びテレビジョン放送により概ね三回」に改める。
第百六十一条第一項第一号中「(学校教育法第一条に規定する学校をいう。)」を削る。
第百六十四条の二第五項中「立札一箇を」の下に「なるべくすみやかに」を加え、同条第六項中「及び同条同項第五号((選挙運動用ポスター))のポスター」を削る。
第百六十四条の六の見出し中「禁止」を「禁止等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第百四十条の二第二((連呼行為における静穏の保持))の規定は、選挙運動のための街頭演説をする者について準用する。
第百六十四条の九を削る。
第百六十五条及び第百六十五条の二中「街頭演説をすること」の下に「及び第百四十条の二第一項((連呼行為の禁止))ただし書の規定により運行中又は停止中の自動車又は船舶の上において選挙運動のための連呼行為をすること」を加える。
第百六十六条の見出し中「演説」を「演説等」に改め、同条本文中「演説」の下に「及び連呼行為」を加える。
第二百一条の四第五項中「演説の禁止」を「演説等の禁止」に改め、同条第八項中「第百四十三条第四項」を「第百四十三条第五項」に、「第百四十三条第六項及び第七項」を「第百四十三条第七項及び第八項」に、「並びに第百四十四条の二((ポスター掲示場))第一項及び前条」を「及び第百四十四条の四((任意制ポスター掲示場))」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 第六項第一号のポスターについては、当該選挙区の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載してはならない。
第二百一条の五第一項本文中「ポスターの掲示」の下に「、立札及び看板の類(政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所において掲示するものを除く。)の掲示」を加え、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 立札及び看板の類の掲示については
イ その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札及び看板の類を通じて五以内)及びその会場内で使用するもの
ロ 第三号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの
第二百一条の五第一項ただし書中「政治活動につき」の下に「、その選挙の期日の公示の日から選挙の期日の前日までの間」を加え、同項第四号中「一選挙区につき」を「一選挙区ごとに」に、「二千枚」を「一千五百枚以内、当該選挙区の所属候補者の数が一人をこえる場合においては、そのこえる数が一人を増すごとに七百五十枚を一千五百枚に加えた枚数」に改め、同条第二項中「第五号」を「第六号」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、前項第四号のポスターについては、当該選挙区の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載したものを使用することはできない。
第二百一条の六第一項本文中「ポスターの掲示」の下に「、立札及び看板の類(政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所において掲示するものを除く。)の掲示」を加え、同項ただし書中「政治活動につき」の下に「、その選挙の期日の公示の日から選挙の期日の前日までの間」を加え、同項第四号中「衆議院議員の一選挙区ごとにタプロイド型(長さ四十二センチメートル、巾三十センチメートル)」を「長さ八十五センチメートル、巾六十センチメートル」に、「千枚」を「七万枚以内、所属候補者の数が十人をこえる場合においては、そのこえる数が五人を増すごとに五千枚を七万枚に加えた枚数」に改める。
第二百一条の六第一項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 立札及び看板の類の掲示については
イ その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札及び看板の類を通じて五以内)及びその会場内で使用するもの
ロ 第三号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの
第二百一条の七第一項中「「一人」と」の下に「、「公示」とあるのは「告示」と」を加え、同条第二項中「「一人」と」の下に「、「公示」とあるのは「告示」と」を加え、「一台とする」を「一台とし、参議院(地方選出)議員の再選挙又は補欠選挙については、同項第四号に規定するポスターの枚数は、所属候補者の数にかかわらず、衆議院議員の一選挙区ごとに一千枚以内とする」に改める。
第二百一条の八第一項本文中「ポスターの掲示」の下に「、立札及び看板の類(政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所において掲示するものを除く。)の掲示」を加え、同項ただし書中「政治活動につき」の下に「、その選挙の期日の告示の日から選挙の期日の前日までの間」を加える。
第二百一条の八第一項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 立札及び看板の類の掲示については
イ その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札及び看板の類を通じて五以内)及びその会場内で使用するもの
ロ 第三号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの
第二百一条の十第一項中「演説の禁止」を「演説等の禁止」に改め、同条第四項中「市長の選挙については、」を「参議院議員の通常選挙及び参議院全国選出議員の再選挙又は補欠選挙については自治大臣、市長の選挙については」に改め、同条第六項中「本章の規定によるポスター」の下に「並びに立札及び看板の類」を加え、同項中「並びに第百四十四条の二((ポスター掲示場))第一項及び前条」を「及び第百四十四条の四((任意制ポスター掲示場))」に改め、同条第七項中「第四項」を「第五項」に改める。
第二百一条の十に次の二項を加える。
8 本章の規定により政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板の類には、当該政談演説会場の所在する都道府県の選挙管理委員会(市長の選挙については、市の選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。
9 前項の立札及び看板の類には、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。
第二百一条の十一第二項及び第三項中「開催することができない。」の下に「次条第一項ただし書の規定により運行中又は停止中の自動車の上において政治的活動のための連呼行為をすることも、また同様とする。」を加え、同条に次の一項を加える。
4 第百四十条の二第二項((連呼行為における静穏の保持))の規定は、本章の規定による街頭政談演説を開催する政党その他の政治団体について準用する。
第二百一条の十二中「場所においてする場合」の下に「並びに衆議院議員及び都道府県知事の選挙については午前九時から午後五時までの間に限り、参議院議員の選挙については午前七時から午後八時までの間に限り、本章の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用される自動車の上においてその運行中又は停止中においてする場合」を加え、同条第二号中「並びに第二百一条の五((総選挙における政治活動の規制))第一項第四号(第二百一条の七第一項において準用する場合を含む。)のポスター及び同項第五号」を「及び第二百一条の五((総選挙における政治活動の規制))第一項第六号」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第百四十条の二第二項(連呼行為における静穏の保持))の規定は、前項ただし書の規定により政治活動のための連呼行為をする政党その他の政治団体について準用する。
第二百三十四条中「引札」の下に「、電報」を加える。
第二百三十五条中「引札」の下に「、電報」を加え、同条第二号中「公にしたとき」を「公にし、又は事実を歪曲して公にしたとき」に改める。
第二百三十五条の三の次に次の一条を加える。
(氏名等の虚偽表示罪)
第二百三十五条の四 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして郵便、電報又は電話により通信をした者は、二年以下の禁錮又は二万五千円以下の罰金に処する。
第二百三十六条を次のように改める。
(詐偽登録、虚偽宣言罪等)
第二百三十六条 詐偽の方法をもつて選挙人名簿に登録をさせた者は、六月以下の禁錮又は七千五百円以下の罰金に処する。
2 第五十条第一項((選挙人の確認のための宣言))の場合において虚偽の宣言をした者は、二千五百円以下の罰金に処する。
3 第二十一条((船員の基本選挙人名簿の調製))の規定に違反して船員名簿の提出を怠つた者も、前項と同様とする。
第二百四十三条第一号の二中「第百四十条の二」の下に「第一項」を加える。
第二百四十三条第九号中「演説」を「演説若しくは連呼行為」に、同条第十号中「演説の禁止」を「演説等の禁止」に、「演説を」を「演説又は連呼行為を」に改める。
第二百四十四条第四号中「第一項」を削り、同条第六号中「第百六十四条の六」の下に「第一項」を加える。
第二百五十二条の二第一項中「同条第一項、第六項若しくは第七項又は同条第八項」を「同条第一項、第六項、第七項若しくは第八項又は同条第九項」に、「第百四十三条第六項若しくは第七項」を「第百四十三条第七項若しくは第八項」に改め、同条第二項中「第八項」を「第九項」に改める。
第二百五十二条の三第一項中「第二百一条の十一」の下に「第一項から第三項まで」を、「第二百一条の十二」の下に「第一項」を加え、同条第二項第一号中「第三項」の下に「又は第八項」を加え、同項第二号中「若しくは第五項」を「、第五項若しくは第九項」に、「違反してポスター」を「違反してポスター又は立札若しくは看板の類」に改める。
第二百六十三条第十号の三を削る。
第二百六十六条第一項ただし書中「((補充選挙人名簿の調製))第二項」を「((補充選挙人名薄の調製))第三項」に改める。
第二百六十九条中「第一項及び第二項」を「第一項及び第三項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条の改正規定は、昭和三十九年十月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定(第二十六条の規定を除く。)は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については施行日から起算して三月を経過した日から適用する。
2 施行日以後はじめて行なわれる衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員の選挙、施行日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙及び施行日から起算して三月を経過した日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙以外の選挙については、なお、この法律による改正前の公職選挙法の規定(第二十六条の規定を除く。)の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の適用前にした行為及び前条第二項の規定によりこの法律による改正前の公職選挙法の規定(第二十六条の規定を除く。)の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為については、なお、この法律による改正前の公職選挙法第十六章(これを準用する場合を含む。)の規定の例による。
(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)
第四条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第八号の二及び第十条の二を削る。
(農業委員会等に関する法律の一部改正)
第五条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「(夜間の街頭演説の禁止)」を「(夜間の街頭演説の禁止等)」に、「(特定の建物及び施設における演説の禁止)」を「(特定の建物及び施設における演説等の禁止)」に改める。
法務大臣 賀屋興宣
農林大臣 赤城宗徳
自治大臣 赤沢正道
内閣総理大臣 池田勇人