(教育委員会の委員の任期、定数に関する特例)
第九条の二 町村合併の際合併関係町村の教育委員会の選挙による委員で当該合併町村の教育委員会の委員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係町村の協議により、新たに設置された合併町村にあつては合併関係町村の数に相当する数をこえず四を下らない範囲で定めた数(合併関係町村の数が四以下の場合においては四)、他の町村の区域の全部又は一部を編入した合併町村にあつては編入される合併関係町村の数に相当する数の範囲で定めた数の者に限り、左の各号に掲げる期間、引き続き合併町村の教育委員会の選挙による委員として在任することができる。この場合において町村合併の際に合併関係町村の教育委員会の選挙による委員で合併町村の教育委員会の委員の被選挙権を有することとなるものの数がその定められた数をこえるときは、これらの者の互選により、合併町村の教育委員会の選挙による委員として引き続き在任する者を定めるものとする。
一 新たに設置された合併町村にあつては、町村合併後一箇年をこえない範囲で当該協議で定める期間
二 他の町村の区域の全部又は一部を編入した合併町村にあつては、その編入をする合併関係町村の教育委員会の選挙による委員のうち残任期間の短いものの残任期間に相当する期間
2 前項の規定により在任する委員がある場合において当該合併町村の教育委員会の選挙による委員である者の数が四をこえるときは、教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)第七条の規定にかかわらず、当該数をもつて当該合併町村の教育委員会の選挙による委員の定数とし、選挙による委員に欠員が生じ、又はこれらの委員がすべてなくなつたときは、これに応じて、その定数は、同条の規定による定数に至るまで減少するものとする。
3 前条第四項の規定は、第一項の協議につき準用する。
(農業委員会の委員の任期、定数に関する特例)
第九条の三 町村合併の際合併関係町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係町村の協議により、新たに新設された合併町村にあつては三十をこえず十五を下らない範囲で定めた数、他の町村の区域の全部又は一部を編入した合併町村にあつては十五をこえない範囲で定めた数の者に限り、左の各号に掲げる期間、引き続き合併町村の農業委員会の選挙による委員として在任することができる。この場合において町村合併の際に合併関係町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものの数がその定められた数をこえるときは、これらの者の互選により、合併町村の農業委員会の選挙による委員として在任する者を定めるものとする。
一 新たに設置された合併町村にあつては、町村合併後一箇年をこえない範囲で当該協議で定める期間
二 他の町村の区域の全部又は一部を編入した合併町村にあつては、その編入をする合併関係町村の農業委員会の委員の残任期間
2 前項の場合において当該合併町村の農業委員会の選挙による委員である者の数が十五をこえるときは、農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)第七条の規定にかかわらず、当該数をもつて当該合併町村の農業委員会の選挙による委員の定数とし、選挙による委員に欠員が生じ、又はこれらの委員がすべてなくなつたときは、これに応じて、その定数は、同条の規定による定数に至るまで減少するものとする。
3 合併町村の区域を二以上に分けてその各区域に農業委員会を置く場合においては、農業委員会法第五十条第二項又は第三項の規定の適用がある場合を除いて、前二項の規定を当該各農業委員会ごとに適用する。この場合においては、他の町村の区域の全部又は一部を編入した合併町村の区域の一部を区域として新たに置かれる農業委員会に関しては、当該合併町村は、新たに設置された合併町村とみなす。
4 第九条第四項の規定は、第一項の協議につき準用する。