(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(農業委員会の委員に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の農業委員会等に関する法律(次項において「新法」という。)第七条第一項の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される一般選挙により選挙される委員の定数について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された一般選挙により選挙される委員の定数については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に在任しているこの法律による改正前の農業委員会等に関する法律第十二条第二号の委員は、新法第十二条第二号の規定にかかわらず、その任期中に限り、なお在任するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)
第五条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号。次条において「合併特例法」という。)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「超えず十を下らない」を「超えない」に改める。
(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 前条の規定による改正後の合併特例法第八条第一項の規定は、この法律の施行の日以後合併特例法第八条第四項において準用する合併特例法第六条第八項の規定による告示(以下この条において「告示」という。)がなされる合併市町村(合併特例法第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下この条において同じ。)の農業委員会の選挙による委員の定数について適用し、この法律の施行の日の前日までに告示がなされた合併市町村の農業委員会の選挙による委員の定数については、なお従前の例による。