現行の耕地整理法、水利組合法、北海道土功組合法は、今日の社会経済状況下では十分に機能せず、事業施行の障害となっている。また、これら三法による組合は性格・事業が類似しており、一本化が必要である。さらに、農地改革後、土地所有者の経済的地位が変化し、土地改良事業の負担に耐えられない状況にある。加えて、国営・都道府県営の土地改良事業に関する法的規定が存在せず、事業進捗に支障をきたしている。そこで、農業経営の合理化と農業技術革新による食糧増産を実現するため、灌漑排水施設や農業用道路の整備、農地の区画整理・集団化、農地の造成・保全、災害復旧等を効果的に実施できる新たな法制度として、本法案を提出するものである。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 農林委員会 第17号
総則(第一條―第四條) |
土地改良事業 |
土地改良区の行う土地改良事業 |
土地改良区の設立(第五條―第十五條) |
土地改良区の管理(第十六條―第四十五條) |
土地改良区の事業 |
事業の施行(第四十六條―第五十七條) |
権利関係の調整(第五十八條―第六十五條) |
土地改良区の地区変更、解散及び合併(第六十六條―第七十六條) |
土地改良区連合(第七十七條―第八十四條) |
國又は都道府縣の行う土地改良事業(第八十五條―第九十四條) |
農業協同組合の行う土地改良事業又は数人が共同して行う土地改良事業(第九十五條・第九十六條) |
市町村農地委員会、土地改良区又は農業協同組合の行う交換分合(第九十七條―第百十一條) |
補則(第百十二條―第百三十一條) |
監督(第百三十二條―第百三十六條) |
罰則(第百三十七條―第百四十五條) |