(土地の共有者等の取扱い)
第百十三条の二 同一の土地について、共有者があり、又は権原に基づき使用及び収益をする者が二人以上ある場合には、これらの者で第三条に規定する資格を有するものは、第五条第二項及び第四項、第十一条、第四十八条第三項から第七項まで(同条第四項及び第六項にあつては、第八十八条第六項及び第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。)、第八十五条第二項及び第三項、第八十五条の二第二項及び第三項、第八十五条の三第二項、第三項、第七項及び第八項、第八十七条の二第三項及び第四項、第八十八条第一項及び第二項、第九十六条の二第二項及び第三項並びに第九十六条の三第二項及び第三項の規定の適用については、合わせて一の第三条に規定する資格を有する者とみなす。ただし、これらの者のみにより土地改良区を設立しようとし、又はこれらの者のみが土地改良区の組合員となつている場合には、この限りでない。
2 同一の土地について、所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利が二人以上の者の共有に属する場合には、その共有に属する権利を有する者は、第五十二条第五項前段及び第六項(これらの規定を第五十三条の四第二項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条の二第二項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第九十六条の四第一項及び第九十九条第二項(第百条の二第二項(第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する場合を含む。)、第五十二条第七項(第五十三条の四第二項、第八十九条の二第二項、第九十六条の四第一項及び第九十九条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十一条、第九十七条第一項から第三項まで(第百十一条において準用する場合を含む。)並びに第百三十六条第二項において準用する同条第一項の規定の適用については、当該共有に属する権利ごとに、合わせて一の当該共有に属する権利を有する者とみなす。
3 前二項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な読替えは、政令で定める。
4 第一項又は第二項の規定により一の第三条に規定する資格を有する者とみなされる者又は一の同項に規定する共有に属する権利を有する者とみなされる者(第七項において「みなし三条資格者等」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、それぞれのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名又は名称及び住所を第五条第一項、第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定により申請をする者(以下この条において「申請者」という。)又は土地改良事業を行う者に通知しなければならない。
5 前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもつて、申請者及び土地改良事業を行う者に対抗することができない。
6 第四項の代表者の解任は、農林水産省令で定めるところにより、申請者又は土地改良事業を行う者にその旨を通知するまでは、これをもつて、申請者又は土地改良事業を行う者に対抗することができない。
7 第四項の規定により代表者を選任しなければならない場合において、同項の規定による通知がないときは、申請者又は土地改良事業を行う者がこの法律又はこの法律に基づく命令、定款若しくは規約の規定によりみなし三条資格者等に対してする行為は、みなし三条資格者等のうちいずれか一人に対してすることをもつて足りる。