土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一章 総則(第一条―第四条)」を
「
第一章の二 |
土地改良長期計画(第四条の二―第四条の四) |
」に、「第十六条―第四十五条の二)」を「(第十六条―第四十六条)」に、「(第四十六条―第五十七条)」を「(第四十七条―第五十七条の二)」に、「(第八十五条―第九十四条の九)」を「(第八十五条―第九十四条の十)」に、「農業協同組合の行う土地改良事業」を「農業協同組合等の行う土地改良事業」に、「(第九十六条の二・第九十六条の三)」を「(第九十六条の二―第九十六条の四)」に、「又は農業協同組合」を「、農業協同組合又は市町村」に改める。
第一条の見出しを「(目的及び原則)」に改め、同条第一項を次のように改める。
この法律は、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。
第一条第二項中「適合するものであり、且つ、土地利用、森林その他資源の保全、開発に適切な考慮を払つて政令で定める計画基準に準拠するものでなければならない」を「適合するものでなければならない」に改める。
第二条第一項中「農地」を「農用地」に改め、「耕作の目的」の下に「又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的」を加え、同条第二項第一号中「農地」を「農用地」に改め、同項第二号及び第三号を次のように改める。
二 区画整理(土地の区画形質の変更の事業及び当該事業とこれに附帯して施行することを相当とする次号の農用地の造成の工事又は農用地の改良若しくは保全のため必要な工事の施行とを一体とした事業をいう。)
三 農用地の造成(農用地間における地目変換の事業を含み、埋立て及び干拓を除く。)
第二条第二項第四号中「埋立」を「埋立て」に改め、同項第五号から第七号までの規定中「農地」を「農用地」に改める。
第三条第一項第一号中「所有権に基き耕作の業務の目的に供される農地」を「農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるもの」に改め、同項第二号中「所有権以外の権原に基き耕作の業務の目的に供される農地」を「農用地であつて所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるもの」に、「その所有者が」を「その所有者から」に、「その権原に基き耕作の業務」を「その農用地につき当該権原に基づき耕作又は養畜の業務」に改め、同項第三号及び第四号中「農地」を「農用地」に改め、同条第二項中「耕作」の下に「又は養畜」を加え、同条第三項中「農地につき」を「農用地につき」に、「賃貸借又は使用貸借により一時その農地を他人の」を「一時その農用地を他人に貸し付け、その」に改め、「耕作」の下に「又は養畜」を加え、同条第四項中「農地」を「農用地」に改め、「耕作」の下に「又は養畜」を加える。
第四条(見出しを含む。)中「埋立の」を「埋立ての」に改める。
第一章の次に次の一章を加える。
第一章の二 土地改良長期計画
(作成)
第四条の二 農林大臣は、土地改良事業の計画的な実施に資するため、農政審議会の意見をきいて、政令で定めるところにより、土地改良事業に関する長期の計画(以下「土地改良長期計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 土地改良長期計画においては、省令で定める土地改良事業の種別ごとに、計画期間に係る土地改良事業の実施の目標及び事業量を定めるものとする。
3 土地改良長期計画は、計画期間に係る農業生産の選択的拡大、農業の生産性の向上及び農業総生産の増大の見通し並びに農業経営の規模の拡大等農業構造の改善の方向に即し、かつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するように定めるものとする。
4 農林大臣は、第一項の規定により土地改良長期計画の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
5 農林大臣は、土地改良長期計画につき第一項の閣議の決定があつたときは、その概要を公表しなければならない。
(改定)
第四条の三 土地改良長期計画は、農業事情、国土資源の開発及び保全の状況、経済事情等に変動があつたため必要があるときは、改定することができる。
2 前項の規定による土地改良長期計画の改定については、前条第一項、第四項及び第五項の規定を準用する。
(実施)
第四条の四 国は、土地改良長期計画の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講ずるものとする。
第五条第一項中「都道府県知事の認可を受けて」を「その地域に係る土地改良事業(第二条第二項第六号に掲げるものを除く。以下第十五条の規定を除き、この章において同じ。)の施行を目的として、都道府県知事の認可を受け」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、二以上の土地改良事業を包括したものの施行を目的とし、その他二以上の土地改良事業の施行を目的として一の土地改良区を設立することができるのは、その各土地改良事業につきその施行に係る地域の重複その他これらの事業相互間に相当の関連性がある場合に限るものとし、その場合における当該一定の地域は、その各土地改良事業の施行に係る地域のすべてをあわせた地域とする。
第五条第二項中「一定の地域について行うべき土地改良事業(第二条第二項第六号に掲げるものを除く。以下、第十五条の場合を除いて、この章において同じ。)の計画の概要」を「土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業を包括したものの施行を目的とし、その他二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び省令で定めるときにあつては全体構成)」に、「第三条に規定する資格を有する者で土地改良事業計画」を「同項の一定の地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者で当該土地改良事業の計画」に、「その資格を有する者の三分の二」を「同項の一定の地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の三分の二(二以上の土地改良事業を包括したものの施行を目的とし、その他二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の三分の二)」に改める。
第五条中第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。
3 第二条第二項第三号に掲げる事業(以下「農用地造成事業」という。)の施行を目的とし、又は目的の一部に含む土地改良区を設立する場合において、第一項の認可を申請するには、同項の者は、前項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者で同条第一項第三号又は第四号に該当するもの(以下「農用地外資格者」という。)についてその全員の同意を得なければならない。
4 前項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業については、農用地外資格者は、その者の当該資格に係る土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者が他に存するときは、前二項の同意について同意又は不同意を第一項の者に表示する前において、省令の定めるところにより、その農用地造成事業の施行につき、その使用及び収益をする者の意見をきかなければならない。
第六条を次のように改める。
(農用地造成事業に係る農用地外資格者の同意)
第六条 前条第三項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業については、これにつき同条第二項の三分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業に係る農用地外資格者のうちになお同意をしない者があるときは、同条第一項の者は、省令の定めるところにより、その同意をしない者に対し必要な資料、情報等の提供及び勧奨をするほか、その同意をしない者のその農用地造成事業に参加する資格の交替又はその同意をしない者の第三条に規定する資格に係る土地についての所有権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利の移転、設定、変更若しくは消滅に関し、その者及びその交替をしようとする者又はその権利の移転、設定若しくは変更を受けようとする者と協議し、その他当該農用地外資格者の全員の同意を得るために必要な措置をとるものとする。
2 前項の規定により必要な措置をとつた場合においても、なお当該農用地外資格者の全員の同意を得るに至らないときは、前条第一項の者は、その全員の同意を得るため、その農用地外資格者のうちなお同意をしない者の当該農用地造成事業に参加する資格の交替又はその同意をしない者の第三条に規定する資格に係る土地についての所有権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利の移転、設定、変更若しくは消滅に関し、その交替をしようとする者又はその権利の移転、設定若しくは変更を受けようとする者の委託を受けて、都道府県知事に対し、必要なあつせん又は調停をなすべき旨の申請をすることができる。
3 都道府県知事は、前項の申請があつた場合には、すみやかに、あつせん又は調停を行なうものとする。
4 都道府県知事は、前項の調停を行なう場合には、第二項の同意をしない者その他省令で定める者の意見をきくとともに、関係農業委員会に対し助言、資料の提示その他必要な協力を求めて、調停案を作成しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定により調停案を作成したときは、これを当該調停の当事者に示してその受諾を勧告するものとする。
第七条第一項中「第五条第二項の規定による同意」を「第五条第二項の三分の二以上の同意(同条第三項に規定する土地改良区の設立については、同条第二項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業に係る農用地外資格者についてその全員の同意)」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「農地の改良、開発及び保全」を「農用地の改良、開発、保全又は集団化」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 土地改良事業計画においては、省令の定めるところにより、当該土地改良事業につき、目的、その施行に係る地域、工事又は管理に関する事項(換地計画を定める土地改良事業にあつては、工事に関する事項のほか、当該換地計画の概要)、事業費に関する事項、効果に関する事項その他省令で定める事項を定めるものとする。
第八条第二項中「農地の改良、開発及び保全」を「農用地の改良、開発、保全又は集団化」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 都道府県知事は、前条第一項の規定による申請について、左の各号の一に該当する場合を除き、第一項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。
一 申請に係る土地改良事業が、第一条に規定する目的及び原則を基礎として政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件に適合するものでないとき。
二 申請の手続又は定款若しくは土地改良事業の計画の決定手続若しくは内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。
三 申請に係る土地改良区が、申請に係る土地改良事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎又は技術的能力を欠く等土地改良事業の遂行のための基礎的な要件として政令で定める要件を欠くと認められるとき。
第九条第一項中「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同条第二項中「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
第十八条第三項ただし書を次のように改める。
ただし、定款の定めるところにより、総会外で選挙することができる。
第十八条中第十二項を第十七項とし、第六項から第十一項までを五項ずつ繰り下げ、第五項を第六項とし、同項の次に次の四項を加える。
8 役員の選挙においては、選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置かなければならない。
9 役員の選挙をしたときは、選挙管理者は選挙録、投票管理者は投票録、開票管理者は開票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。
10 総会外において役員の選挙を行なうときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
第十八条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 土地改良区設立当時の役員は、前項の規定にかかわらず、第七条第一項の認可の申請人及び第五条第二項の同意をした者のうちから当該申請人が選任する。
第十九条の見出し中「役員」を「理事」に改め、同条第三項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(役員の義務及び損害賠償責任)
第十九条の二 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、第五十七条の二第一項の管理規程及び総会の決議を遵守し、土地改良区のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 役員がその任務を怠つたときは、その役員は、土地改良区に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。
3 役員がその職務を行なうにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。
第二十六条中「(総代会が設けられている場合には、総代会」)を削る。
第二十九条第一項中「規約」の下に「、第五十七条の二第一項の管理規程」を加える。
第二十九条の二第二項中「又は規約」を「、規約、第五十七条の二第一項の管理規程又は総会の決議」に改める。
第三十条第一項第二号中「規約」の下に「又は第五十七条の二第一項の管理規程」を加え、同項第九号中「第九十三条」の下に「(第九十六条の四において準用する場合を含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。
5 第二項の認可には、第八条第四項の規定を準用する。
第三十五条中「及び第六十六条」を「、第五十九条(監事の職務)及び第六十六条」に改める。
第三十六条第一項中「又は第九十一条第一項後段」を「(第九十一条第四項において準用する場合を含む。)」に改める。
第三十八条中「決済により徴収すべき金銭」の下に「、第五十三条の八第二項の規定により徴収すべき金銭、同条第三項の規定により徴収すべき仮清算金」を加え、「及び賦課金等」を「並びに賦課金等」に改める。
第四十六条を削り、第二章第一節第二款中第四十五条の二を第四十六条とする。
第四十七条第一項中「第七条第三項」を「第七条第四項」に改め、同条第二項中「第七条第四項」を「第七条第五項」に改める。
第四十八条第二項を次のように改める。
2 前項の土地改良事業計画の変更又は新たな土地改良事業の施行は、その変更後又はその新たな土地改良事業の採択後において当該土地改良区が二以上の土地改良事業を包括したものの施行を目的とし、その他二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業につきその施行に係る地域の重複その他これらの事業相互間に相当の関連性があるときに限り、することができる。
第四十八条第六項中「新たな土地改良事業」を「新たに採択する土地改良事業」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項を同条第八項とし、同条第四項中「第八条第四項」を「第八条第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「第七条第三項及び第四項」を「第五条第五項、第七条第四項及び第五項」に改め、同項に後段として次のように加え、同項を同条第六項とする。
この場合において、第五条第五項中「含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは、「含んだ土地を、新たに変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域又は新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域とするには」と読み替えるものとする。
第四十八条第二項の次に次の三項を加える。
3 土地改良区は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域その他省令で定める重要な部分の変更(第六十六条の規定による地区からの除外に係るものを除く。)をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行なおうとする場合において、第一項の認可を申請するには、あらかじめ、省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更又は新たな土地改良事業の施行の場合にあつては、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の計画の概要(その変更後又はその新たな採択後において当該土地改良区が二以上の土地改良事業を包括したものの施行を目的とし、その他二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業のうちその変更又はその新たな採択に係る各土地改良事業につき、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の計画の概要及び省令で定めるときにあつては、変更後の全体構成又はそのすべての土地改良事業に係る全体構成)及び定款を変更する必要があるときは変更後の定款その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨及び廃止の理由(現に二以上の土地改良事業を包括したものの施行を目的とし、その他二以上の土地改良事業の施行を目的としている場合には、その各土地改良事業のうち廃止に係る各土地改良事業につき、その名称及び廃止の理由)並びに定款を変更する必要があるときは変更後の定款を公告して、左の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。
一 土地改良事業計画の変更又は新たな土地改良事業の施行の場合であつて、当該土地改良区が現にその地区としている地域(以下「現行地区」という。)以外の地域が、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部となるとき。 その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後又はその新たな採択後において当該土地改良区が二以上の土地改良事業を包括したものの施行を目的とし、その他二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業のうちその変更又はその新たな採択に係る各土地改良事業につき、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうち、土地改良事業計画の変更に係るものについて、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)の土地(以下この条において「改定地域内の土地」という。)のうち現行地区内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意及び改定地域内の土地のうちその他の土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意
二 土地改良事業計画の変更又は新たな土地改良事業の施行の場合であつて、前号に掲げるとき以外のとき。 改定地域内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意
三 土地改良事業の廃止の場合 その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業を包括したものの施行を目的とし、その他二以上の土地改良事業の施行を目的としている場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意
4 土地改良区は、農用地造成事業に係る土地改良事業の計画の変更(その変更により新たな地域がその農用地造成事業の施行に係る地域の一部となるものに限る。)をし、又は新たに農用地造成事業を行なおうとする場合において、第一項の認可の申請をするには、前項の三分の二以上の同意のほか、その計画の変更により新たに、又はその新たな採択により、その農用地造成事業の施行に係る地域の全部又は一部となる地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。
5 第一項の場合において、土地改良事業計画の変更又は新たな採択に係る農用地造成事業については、その計画の変更により新たに、又はその新たな採択により、その施行に係る地域の全部又は一部となる地域につき第五条第四項及び第六条の規定を準用する。
第五十条第一項中「土地改良事業」の下に「(省令で定めるものを除く。次項において同じ。)」を加え、「堤等の全部又は一部」を「堤その他の公共の用に供する施設(以下「道路等」という。)の全部又は一部につきその用途」に改め、同条第二項中「道路、かんがい排水路、ため池、堤等で前項の廃止したもの」を「道路等で前項の用途廃止のあつたもの」に改める。
第五十二条の前の見出しを「(換地計画の決定及び認可)」に改め、同条第一項中「土地改良事業の工事が完了した場合において、」を削り、「事業の性質上」を「その行なう土地改良事業(第四十九条第一項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行なう第二条第二項第五号の事業を除く。)につき、その事業の性質上」に、「遅滞なく」を「当該土地改良事業の施行に係る地域につき」に改め、同条第二項中「耕作者の農業経営の合理化」を「耕作又は養畜の業務を営む者の農用地の集団化その他農業構成の改善」に改め、同条第三項中「又は使用貸借による権利」を「、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利」に改め、同条第四項中「会議の議事」を「会議は、当該土地改良区の理事が招集するものとし、その議事」に改め、同条第七項を次のように改め、同条第八項を削る。
7 第一項の場合には、第七条第四項及び第五項の規定を準用する。
第五十二条の次に次の四条を加える。
(審査及び公告等)
第五十二条の二 都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る換地計画につき詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした土地改良区に通知しなければならない。
2 都道府県知事は、前条第一項の認可の申請について、左の各号の一に該当する場合を除き、前項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。
一 申請の手続又は換地計画の決定手続若しくは内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。
二 換地計画の内容が、土地改良事業計画の内容と矛盾しているとき。
3 前条第六項ただし書の場合において、第一項の規定により適否の決定をしようとするときは、都道府県知事は、当該関係農業委員会の意見をきかなければならない。
4 第一項の規定による適否の決定については、第八条第二項及び第五項の規定を準用する。この場合において、同条第五項中「土地改良事業計画書及び定款」とあるのは、「換地計画書」と読み替えるものとする。
(異議の申出)
第五十二条の三 換地計画に係る土地又はその土地に定着する物件の所有者、その換地計画に係る水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者は、その換地計画に係る前条第四項において準用する第八条第五項の規定による公告に係る決定に対して異議があるときは、前条第四項において準用する第八条第五項に規定する縦覧期間の満了の日の翌日から起算して十五日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。
2 前項の規定による異議の申出については、第九条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第四項中「第七条第一項の規定による申請に係る土地改良事業計画又は定款」とあるのは、「第五十二条第一項の認可の申請に係る換地計画」と読み替えるものとする。
第五十二条の四 都道府県知事は、前条第一項の規定による異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第二項において準用する第九条第二項の規定による決定があつたときは、前条第二項において準用する第九条第四項の場合を除いて、第五十二条第一項の認可をしなければならない。
2 前項の規定による認可及びその認可に係る換地計画に基づく土地改良区の処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
(換地計画)
第五十二条の五 換地計画においては、省令の定めるところにより、左の各号に掲げる事項を定めるものとする。
四 換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細
第五十三条に見出しとして「(換地)」を附し、同条第一項を次のように改める。
換地計画においては、換地は、左に掲げる要件のいずれもがみたされるように定めなければならない。ただし、従前の土地について第五十二条第三項に掲げる権利を有する者の同意を得た場合は、この限りでない。
一 当該換地及び従前の土地について、省令の定めるところにより、それぞれその用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を総合的に勘案して、当該換地が、従前の土地に照応していること。
二 当該換地の地積の、省令で定めるところにより算定した従前の土地の地積に対する増減の割合が、二割にみたないこと。
第五十三条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「前二項」を「前項」に、「地目」を「換地及び従前の土地の用途」に、「温度等」を「温度その他の自然条件及び利用条件」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「所有権」の下に「及び地役権」を加え、同項を同条第三項とし、同項の次に次の二項を加える。
4 前項の規定により先取特権、質権又は抵当権の目的たる土地又はその部分を指定して換地を定める場合には、その指定に係る土地又はその部分は、当該権利の目的となつている従前の土地の全部又は一部の価格と同等以上の価格のものでなければならない。ただし、その従前の土地の所有者が第二項の規定による清算金を取得すべきときは、その指定に係る土地又はその部分は、その清算金の限度内において、当該権利の目的となつている従前の土地の全部又は一部の価格より低い価格のものであつてもよい。
5 前項ただし書の場合には、その価格の差額に相当する当該権利の及ぶべき清算金の額を当該換地計画において定めなければならない。
第五十三条の二に見出しとして「(換地を定めない場合の特例)」を附し、同条第一項中「所有者でその者の当該換地計画に係る従前の土地の面積の合計が政令で定める面積をこえないものからの申出」を「所有者の申出又は同意」に改め、「その申出」の下に「又は同意」を加え、「前条第一項の規定にかかわらず、その土地に照応する」を削り、「又は使用貸借による権利」を「、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項の規定により従前の土地について換地を定めない場合において、その従前の土地の全部又は一部につき先取特権、質権又は抵当権があるときは、前項の規定により換地計画において清算金を定めるにあたつて、当該権利の及ぶべき清算金の額をあわせて定めなければならない。
第五十三条の二の次に次の六条を加える。
(土地改良施設の用に供する土地についての措置)
第五十三条の三 換地計画においては、その換地計画に係る土地改良事業によつて生ずるかんがい排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の用に供するための土地が新たに必要な場合には、その換地計画に係る一定の土地でその土地改良事業の施行の結果当該施設の用に供されるものを換地として定めないで、当該施設の用に供する土地として定めることができる。この場合には、その土地は、その換地計画において、換地とみなされるものとする。
2 前項前段の場合には、前条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「支払及び徴収」とあるのは、「支払」と読み替えるものとする。
(換地計画の変更)
第五十三条の四 土地改良区は、換地計画を変更しようとする場合には、省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 換地計画の変更(省令で定める軽微な変更を除く。)については、第五十二条第三項から第七項まで及び第五十二条の二から第五十二条の四までの規定を準用する。この場合において、第五十二条第三項中「その計画」とあるのは「その計画の変更に係る部分」と、第五十二条の三中「換地計画」とあるのは「換地計画の変更の部分」と読み替えるものとする。
(一時利用地の指定)
第五十三条の五 土地改良区は、換地処分を行なう前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき、従前の土地に代わるべき一時利用地を指定することができる。
2 土地改良区は、前項の規定により一時利用地を指定する場合には、換地計画において定められた事項又はこの法律で規定する換地計画において定める事項の基準を考慮してしなければならない。
3 第一項の規定による一時利用地の指定は、その一時利用地及び従前の土地につき第五十二条第三項に掲げる権利を有する者に対し、一時利用地及び従前の土地の位置及び地積並びにその使用開始の日を通知してするものとする。
4 第一項の規定により一時利用地が指定されたときは、従前の土地につき第五十二条第三項に掲げる権利を有する者は、前項の規定による通知に係る使用開始の日から第五十四第四項の規定による公告がある日まで、一時利用地をその性質によつて定まる用方に従い、従前の土地について有する当該権利に基づく使用及び収益と同一の条件により使用し及び収益することができる。
5 前項の場合には、同項の者は、従前の土地については、その土地について有する当該権利に基づく使用及び収益をすることができない。
6 第一項の規定により一時利用地が指定されたときは、その一時利用地につき第五十二条第三項に掲げる権利を有する者は、第三項の規定による通知に係る使用開始の日から第五十四条第四項の規定による公告がある日まで、その一時利用地について、その有する当該権利に基づく使用及び収益をすることができない。
(使用及び収益の停止)
第五十三条の六 土地改良区は、換地処分を行なう前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、第五十三条の二第一項の規定により換地計画において換地を定めないこととされる従前の土地につき第五十二条第三項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部又は一部について使用し及び収益することを停止させることができる。この場合には、その期日の相当期間前までに、その旨を当該権利者に通知しなければならない。
2 前項の規定により同項に規定する従前の土地の全部又は一部について使用し及び収益することが停止された場合には、その全部又は一部の土地につき第五十二条第三項に掲げる権利を有する者は、前項の期日から第五十四条第四項の規定による公告がある日まで、その全部又は一部の土地について、その有する当該権利に基づく使用及び収益をすることができない。
(一時利用地の指定等に伴う土地の管理)
第五十三条の七 第五十三条の五第一項の規定により一時利用地が指定された場合又は前条第一項の規定により同項に規定する従前の土地の全部若しくは一部について使用し及び収益することが停止された場合には、これらの処分により使用し及び収益することができる者のなくなつた従前の土地又はその部分については、その使用し及び収益することができる者のなくなつた時から第五十四条第四項の規定による公告がある日まで、土地改良区がこれを管理するものとする。
(一時利用地の指定等に伴う補償等)
第五十三条の八 第五十三条の五第一項の規定により一時利用地が指定された場合において、その一時利用地若しくは従前の土地につき第五十二条第三項に掲げる権利を有する者がその指定によつて損失を受けたとき、又は第五十三条の六第一項の規定により同項に規定する従前の土地の全部若しくは一部につき使用し及び収益することが停止された場合において、その全部若しくは一部の土地につき第五十二条第三項に掲げる権利を有する者がその停止によつて損失を受けたときは、土地改良区は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 第五十三条の五第一項の規定により一時利用地が指定された場合において、従前の土地につき第五十二条第三項に掲げる権利を有する者がその指定によつて利益を受けるときは、土地改良区は、その利益を受ける者から、その利益に相当する額の金銭を徴収することができる。
3 土地改良区は、第五十三条の五第一項の規定により一時利用地を指定した場合又は第五十三条の六第一項の規定により同項に規定する従前の土地の全部若しくは一部につき使用し及び収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、第五十三条第二項又は第五十三条の二第二項(第五十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は支払いの方法に準ずる方法により徴収し又は支払うことができる。
第五十四条を次のように改める。
(換地処分)
第五十四条 換地処分は、当該換地計画に係る土地につき第五十二条第三項に掲げる権利を有する者に対し、その換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。
2 換地処分は、当該換地計画に係る地域の全部について当該土地改良事業の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならない。
3 土地改良区は、換地処分をした場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合には、遅滞なく当該換地処分があつた旨を公告しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定による公告をした場合には、遅滞なくその旨を管轄登記所に通知しなければならない。
第五十四条の次に次の二条を加える。
(換地処分の効果及び清算金)
第五十四条の二 前条第四項の規定による公告があつた場合には、当該換地計画に定める換地は、その公告のあつた日の翌日から従前の土地とみなされるものとし、その換地計画において換地を定めなかつた従前の土地について存する権利は、その公告のあつた日限り消滅するものとする。
2 前条第四項の規定による公告があつた場合には、第五十三条第三項の規定により、当該換地計画において、換地につき、従前の土地について存する所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限の目的となるべきものとして指定された土地又はその部分は、その公告があつた日の翌日から当該権利又は処分の制限の目的たる土地又はその部分とみなされるものとする。
3 前二項の規定は、行政上又は裁判上の処分で従前の土地に専属するものについては、影響を及ぼさない。
4 第五十三条第二項又は第五十三条の二第二項(第五十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による換地計画において定められた清算金は、前条第四項の規定による公告があつた日の翌日において確定する。
5 第五十三条の三第一項の規定により換地計画において定められた換地は、前条第四項の規定による公告があつた日の翌日において土地改良区が取得する。
6 換地計画において、換地を国又は地方公共団体が所有する土地で道路等の用に供しているものに定めた場合において、その土地に存する道路等が廃止されるときは、その換地計画においてこれに代わるべき道路等の用に供する土地と定められたものは、その廃止される道路等の用に供している土地が国の所有する土地である場合には国に、地方公共団体の所有する土地である場合には地方公共団体に、前条第四項の規定による公告があつた日の翌日においてそれぞれ帰属する。
7 前項の場合には、その廃止される道路等の用に供している国又は地方公共団体の所有する土地について存する従前の権利は、所有権にあつては前条第四項の規定による公告があつた日限り消滅するものとし、その他の権利(地役権を除く。)にあつてはその公告のあつた日の翌日から、前項の規定により国若しくは地方公共団体に帰属する土地又はその土地のうち省令の定めるところにより国若しくは地方公共団体がその権利を有する者の意見をきいて定める部分について存するものとみなす。
(清算金の徴収及び支払い)
第五十四条の三 土地改良区は、第五十四条第四項の規定による公告があつた場合には、前条第四項の規定により確定した清算金を徴収し、又は支払わなければならない。この場合において、確定した清算金の額と第五十三条の八第三項の規定により徴収し、又は支払つた仮清算金の額との間に差額があるときは、その差額に相当する額の金額を徴収し、又は支払わなければならない。
第五十五条中「第五十二条第一項の認可」を「第五十四条第四項の規定による公告」に改める。
第五十七条中「農地」を「農用地」に改め、「必要な施設」の下に「(以下「土地改良施設」という。)」を加える。
第二章第一節第三款第一目中第五十七条の次に次の一条を加える。
(管理規程)
第五十七条の二 土地改良区は、第二条第二項第一号の事業のうちかんがい排水施設又は農用地の保全上必要な施設(これらの施設のうち省令で定めるものを除く。)の管理(委託を受けて行なうこれらの施設の管理を含む。)を行なう場合には、省令の定めるところにより、当該土地改良事業計画で定めるものを除き、当該事業の実施の細目について、管理規程を定め、当該事業の実施前に都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の管理規程において定めるべき事項は、省令で定める。
3 土地改良区は、第一項の管理規程を変更し、又は廃止しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
第五十八条中「又は使用貸借による権利に基き使用し、又は収益している土地」を「、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利に基づき使用し及び収益している土地」に、「地上権、永小作権若しくは質権を設定する契約又は賃貸借契約若しくは使用貸借契約」を「これらの権利の設定に係る契約」に改める。
第六十条中「又は賃借権」を「、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(これらに係る対価を徴しないものを除く。)」に、「組合員でない地上権者、永小作権者、地役権者又は賃借人」を「これらの権利を有する者で組合員でないもの」に、「地役の対価若しくは賃借料」を「地役権の対価、賃借料若しくはその他の使用若しくは収益を目的とする権利の対価」に、「地役の対価若しくは賃貸料」を「地役権の対価、賃借料若しくはその他の使用若しくは収益を目的とする権利の対価」に改める。
第六十一条第一項中「若しくは地役権を設定し、又は賃借し、若しくは使用借した目的」を「、地役権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定した目的」に、「組合員でない地上権者、永小作権者、地役権者、賃借人又は借主」を「これらの権利を有する者で組合員でないもの」に改め、同条第二項中「前項の規定により」の下に「同項に掲げる者(地役権者を除く。)が」を加え、「同項に掲げる者(地役権者を除く。)が当該土地を賃貸し、又は使用貸して」を「当該土地がさらに他の者の使用又は収益を目的とする権利の目的に供されて」に、「その者は、賃借人又は借主」を「その放棄又は解除をしようとする者は、当該他の者」に、「同項に掲げる地役権者が当該要役地につき地上権若しくは永小作権を設定し、又はその土地を賃貸し、若しくは使用貸している」を「同項の規定により地役権者が放棄又は解除をする場合において、当該地役権に係る要役地が他の者の使用又は収益を目的とする権利の目的に供されている」に改め、同条第三項中「但し」を「この場合において」に改める。
第六十二条第一項中「又は賃借権」を「、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(これらに係る対価を徴しないものを除く。)」に、「その土地に関し組合員である所有者又は賃貸人」を「その土地の所有者、賃貸人その他その使用又は収益をさせている者で、その土地に関し組合員であるもの」に、「地役の対価又は賃貸料」を「地役権の対価、賃貸料又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利の対価」に改める。
第六十三条第一項中「第五十二条第八項」を「第五十四条第四項」に改め、同条第三項中「地役の対価」を「地役権の対価」に改める。
第六十四条を次のように改める。
(請求の期限)
第六十四条 第六十条の規定による地代等の減額若しくは払戻の請求、第六十一条第一項の規定による権利の放棄若しくは契約の解除、第六十二条第一項の規定による地代等の増額の請求又は前条第三項の規定による地役権の設定の請求は、当該土地改良事業の工事の完了につき第百十三条の二第二項の規定による公告があつた日(換地処分に係るものにあつては、第五十四条第四項の規定による公告があつた日)から起算して一年を経過したときは、することができない。
第六十八条第二項中「第十八条第十項から第十二項まで」を「第十八条第十五項から第十七項まで」に改める。
第七十二条から第七十四条までを次のように改める。
(合併の要件)
第七十二条 土地改良区は、合併しようとする場合には、総会において合併を議決しなければならない。
2 合併は、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3 都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、合併後存続する土地改良区については合併後存続する旨及び定款を変更する旨、合併により設立する土地改良区については合併により設立する旨、合併により消滅する土地改良区については合併により解散する旨を公告しなければならない。
4 土地改良区の合併は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(当該関係土地改良区の組合員を除く。)に対抗することができない。
5 土地改良区の合併については第五条第一項後段の規定を、第二項の認可については第八条第四項の規定を準用する。
(合併の手続)
第七十三条 合併により土地改良区を設立するには、関係各土地改良区の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2 前項の規定による設立委員の選任については、第三十三条の規定を準用する。
第八十二条第一項中「第七十四条第一項の者」を「関係各土地改良区の総会において組合員のうちから選挙した者」に改める。
第八十五条第一項中「その地域について国又は都道府県が土地改良事業を行う」を「その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行う」に改め、同条第二項中「一定の地域について行うべき土地改良事業の計画の概要」を「土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業を包括したものの施行を申請し、その他二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び省令で定めるときにあつては全体構成)及びこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設(省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設の管理者及び管理方法に関する基本的事項(以下「予定管理方法等」という。)」に、「その地域内にある土地」を「同項の一定の地域内にある土地」に改め、「三分の二」の下に「(二以上の土地改良事業を包括したものの施行を申請し、その他二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の三分の二)」を加える。
第八十五条第四項を削り、同条第三項中「前項」を「第二項」に、「同意があつたことを証する書面並びに当該地域につき土地改良区又は土地改良区連合を設立すべきことを記載した書面」を「同項の三分の二以上の同意(農用地造成事業の施行を内容とし、又は内容の一部に含む申請については、同項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業に係る農用地外資格者についてその全員の同意)があつたことを証する書面」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 農用地造成事業の施行を内容とし、又は内容の一部に含む第一項の規定による申請をするには、同項の者は、前項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業に係る農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。
4 第一項の場合において、その申請が農用地造成事業の施行を内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、その農用地造成事業については、第五条第四項及び第六条の規定を準用する。
第八十六条中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の二項を加える。
2 農林大臣又は都道府県知事は、前項の規定による土地改良事業の適否の決定を行なうには、あらかじめ、その土地改良事業につき前条第二項の規定により公告のあつた事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに、当該申請書に添附された当該公告のあつた事項を記載した書面において、その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨が定められているときにあつては、その者と協議しなければならない。
3 都道府県知事は、国営土地改良事業につき、農林大臣と前項の規定による協議をする場合には、あらかじめ、関係市町村長と協議しなければならない。
第八十七条第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「第八条第二項」を「第七条第三項、第八条第二項」に改める。
第八十七条第八項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の土地改良事業計画は、これに基づいて施行される土地改良事業が第八条第四項第一号の政令で定める基本的な要件に適合するものとなるように定めなければならない。
第八十七条の二第一項第一号中「第二条第二項第三号に掲げる事業」を「農用地造成事業」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第二条第二項第一号又は第五号に掲げる事業(同項第五号に掲げる事業にあつては、土地改良施設の災害復旧に係るものに限る。)であつて次に掲げるもの
イ 前二号の事業に附帯してその施行に係る地域の近傍の土地について行なうもので、その施行によりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められるもの
ロ その事業による受益の範囲が広く、その工事に高度の技術を必要とする等その事業の性質又は規模に照らして適当と認められるもの
ハ 他の公共の利益となる事業とあわせて行なうことを相当とする等国土資源の総合的な開発又は保全の見地から適当と認められるもの
第八十七条の二第二項を次のように改める。
2 国又は都道府県は、前項の規定により同項第一号又は第二号の事業につき土地改良事業計画を定める場合において、当該土地改良事業により生ずる土地改良施設(省令で定めるものに限る。)があるときは、あわせて、その土地改良施設に係る予定管理方法等を定めなければならない。
第八十七条の二第三項中「前項の規定により土地改良事業計画を定める」を「第一項の規定により同項第三号の事業に係る土地改良事業の計画を定める」に、「当該土地改良事業計画の要領」を「当該土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業を包括したものを施行し、その他二以上の土地改良事業をあわせて施行する場合には、その各土地改良事業(同項第一号及び第二号の事業を除く。)に係る計画の概要及び省令で定めるときにあつては各土地改良事業に係る全体構成)及びこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設(省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等」に改め、「三分の二」の下に「(二以上の土地改良事業を包括したものを施行し、その他二以上の土地改良事業をあわせて施行する場合には、その各土地改良事業(同項第一号及び第二号の事業を除く。)につき、その施行に係る地域内にある土地について同条に規定する資格を有する者の三分の二)」を加える。
第八十七条の二第四項を次のように改める。
4 第一項の場合には、第七条第三項、第八条第二項及び第三項、第八十六条第二項及び第三項並びに前条第三項の規定(第一項第三号の事業については、これらの規定のほか、前条第四項から第九項までの規定)を準用する。
第八十七条の三第一項中「前条第一項の規定により定めたもの」を「前条第一項の規定により定めた同項第一号及び第二号の事業の計画」に、「省令で定める重要な部分」を「土地改良事業の施行に係る地域その他省令で定める重要な部分」に、「土地改良事業計画の変更の要領」を「その変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を包括したものを施行し、その他二以上の土地改良事業をあわせて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業(同条第一項の規定により行なう同項第一号及び第二号の事業を除く。)につき、その変更後の土地改良事業計画の概要及び省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等」に、「土地改良事業の施行に係る地域(当該地域が土地改良事業計画の変更により拡張される場合には、その拡張後の地域)内」を「その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良事業を包括したものを施行し、その他二以上の土地改良事業をあわせて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業(同条第一項の規定により行なう同項第一号及び第二号の事業を除く。)につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 国又は都道府県は、第八十五条第一項の規定による申請に基づいて行なう農用地造成事業に係る土地改良事業の計画の変更をしようとする場合において、その変更により新たな地域がその農用地造成事業の施行に係る地域の一部となるときは、前項の三分の二以上の同意のほか、その計画の変更により新たにその農用地造成事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。
第八十七条の三第三項中「第八十七条第三項から第五項まで」を「第八十七条第四項から第六項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 前項の農用地造成事業に係る土地改良事業の計画の変更をする場合において、その変更により新たな地域がその農用地造成事業の施行に係る地域の一部となるときは、その変更については、その新たに施行に係る地域の一部となる地域につき第五条第四項の規定を準用する。
4 第一項の場合には、第八条第二項及び第三項、第八十六条第二項及び第三項並びに第八十七条第四項から第九項までの規定を準用する。
第八十七条の三に次の一項を加える。
6 前条第一項第一号又は第二号の事業に係る土地改良事業計画につき省令で定める重要な部分を変更する場合には、第八条第二項及び第三項並びに第八十六条第二項及び第三項の規定を準用する。
第八十八条の二第三号中「第一号」を「第一号又は第二号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 農用地の保全のため必要な事業であつて、前号に掲げる事業とあわせてその事業を行なうことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化と国土資源の保全に相当の寄与をすることが明らかなもののうち、政令で定めるもの
第八十九条の次に次の一条を加える。
(国又は都道府県の行なう換地処分等)
第八十九条の二 農林大臣又は都道府県知事は、国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業(これらの土地改良事業のうち、第八十八条第一項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行なう第二条第二項第五号の事業を除く。)について、その事業の性質上必要があるときは、その土地改良事業の施行に係る地域につき、換地計画を定めなければならない。
2 前項の換地計画を定める場合には、第五十二条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第四項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「国営土地改良事業については農林大臣、都道府県営土地改良事業については都道府県知事」と、同条第五項中「第二十七条、第二十八条」とあるのは「第二十八条」と読み替えるものとする。
3 第一項の換地計画において定める内容については、第五十二条の五から第五十三条の三までの規定を準用する。
4 第一項の換地計画を定めた場合には、第八十七条第四項から第九項までの規定を準用する。この場合において、同条第六項中「第八条第二項に掲げる技術者の意見をきいて、第四項」とあるのは「第四項」と、同条第七項中「工事に着手してはならない」とあるのは「処分を行なつてはならない」と、同条第八項中「事業の施行」とあるのは「処分」と読み替えるものとする。
5 第一項の換地計画の変更(省令で定める軽微な変更を除く。)については、第二項及び前項の規定を準用する。この場合において、第二項において準用する第五十二条第三項中「その計画」とあるのは「その計画の変更に係る部分」と、前項において準用する第八十七条第四項中「当該土地改良事業計画書」とあるのは「その換地計画書の変更に係る部分」と読み替えるものとする。
6 農林大臣又は都道府県知事は、換地処分を行なう前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき従前の土地に代わるべき一時利用地を指定し、又は第三項において準用する第五十三条の二第一項の規定により換地計画において換地を定めないこととされる従前の土地につき第五十二条第三項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部若しくは一部について使用し及び収益することを停止させることができる。
7 前項の規定による一時利用地の指定については第五十三条の五第二項から第六項までの規定を、前項の規定による使用及び収益の停止については第五十三条の六第一項後段及び第二項の規定を、前項の規定による一時利用地の指定並びに使用及び収益の停止については第五十三条の七及び第五十三条の八の規定を準用する。この場合において、第五十三条の七及び第五十三条の八中「土地改良区」とあるのは「国又は都道府県」と読み替えるものとする。
8 換地処分は、農林大臣又は都道府県知事が、当該換地計画に係る土地につき第五十二条第三項に掲げる権利を有する者に対し、その換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。
9 前項の換地処分については、第五十四条第二項、第四項及び第五項並びに第五十四条の二から第五十五条までの規定を準用する。この場合において、第五十四条第四項中「都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合」とあるのは「農林大臣又は都道府県知事は、換地処分をした場合」と、「当該換地処分があつた旨」とあるのは「その旨」と、同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「農林大臣又は都道府県知事」と、第五十四条の二第五項及び第五十四条の三中「土地改良区」とあるのは「国又は都道府県」と、第五十五条中「申請し」とあるのは「申請し、又は嘱託し」と読み替えるものとする。
10 前九項の規定による農林大臣の権限の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事に行なわせることができる。
第九十条の見出し中「国営事業」を「国営土地改良事業」に改め、同条第一項中「その区域内に包括する」を「その区域の全部又は一部とする」に改め、同条第二項中「農林大臣の指定するもの」を「省令で定めるもの」に改める。
第九十条第七項中「都道府県知事」の下に「又は市町村長」を加え、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第二項、第三項又は第四項の」を「第二項から第四項まで、第六項又は第七項の規定による」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「又は前項」を「、第四項又は第六項」に、「第八十七条の二第一項又は第八十八条」を「第八十七条の二第一項の規定により国が行なう同項第一号若しくは第二号の事業又は第八十八条第一項」に、「前項の規定」を「第四項の規定」に改め、「都道府県」の下に「又は市町村」を加え、同項を同条第八項とし、同条第四項の次に次の三項を加える。
5 第一項の都道府県は、国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村のすべてが、政令の定めるところにより、当該市町村の議会の議決を経て第一項の規定による負担金の全部又は一部を負担することについて同意をした場合には、第二項(第八十七条の二第一項の規定により国が行なう同項第二号の事業に係る第一項の規定による負担金については、第二項及び第三項)の規定によらず、政令で定めるところにより、第一項の規定による負担金の全部又は一部をこれらの市町村に負担させることができる。
6 前項の市町村は、政令の定めるところにより、条例で、国営土地改良事業によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有するものその他省令で定めるものから、その者の受ける利益を限度として、同項の規定による負担金の全部又は一部を徴収することができる。
7 第八十七条の二第一項の規定により国が行なう同項第二号の事業に係る第五項の規定による負担金については、前項の規定によるほか、市町村は、政令で定めるところにより、条例で、第九十四条の八第四項の規定により土地を取得した者から当該負担金の全部又は一部を徴収することができる。
第九十条の次に次の一条を加える。
(特別徴収金)
第九十条の二 第九十四条の八第四項の規定により土地を取得した者又はその一般承継人(以下この条において「埋立地等取得者」という。)が、同項の規定による土地の取得があつた日から起算して八年を経過しない間に、当該取得に係る土地の全部若しくは一部を同条第三項の配分通知書に記載された用途以外の用途(政令で定める用途を除く。以下その条において「目的外用途」という。)に供した場合又は当該取得に係る土地の全部若しくは一部を目的外用途に供するため、その所有権を移転し、若しくはこれにつき地上権、貸借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定した場合には、埋立地等取得者が一時的に目的外用途に供した場合又は一時的に目的外用途に供するためこれらの権利を設定した場合その他政令で定める場合を除き、国は、前条の規定による負担金のほか、政令の定めるところにより、その埋立地等取得者から、当該土地の造成に係る国営土地改良事業に要した費用の一部を徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金(以下「特別徴収金」という。)の額は、当該国営土地改良事業に要した費用のうち当該埋立地等取得者が第九十四条の八第四項の規定により取得したその国営土地改良事業によつて造成された土地に係る部分の額から、前条の規定によりその埋立地等取得者がその国営土地改良事業につき負担する金銭(同条第四項の規定によりその負担金に代えて土地改良区が徴収される金銭に充てるため、その土地改良区が第三十六条第一項の規定によりその者に対し賦課徴収する金銭を含む。)の額(利子及び延滞金の額に相当する部分を除く。)を差し引き、その差し引いて得た額に、その埋立地等取得者が当該目的外用途に供した土地又は目的外用途に供するため所有権を移転し、若しくは地上権、貸借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定した土地の当該取得に係る土地に対する価格の割合を乗じて得た額を限度とする。
3 第一項の規定による処分についての異議申立てについては、前条第九項及び第十項の規定を準用する。
4 特別徴収金を納付しない者がある場合には、国は、督促状により期限を指定してその支払いを督促しなければならない。
5 国は、前項の規定による督促をした場合において、その督促を受けた者が、その督促で指定する期限までに特別徴収金を支払わないときは、その期限満了の日の翌日から特別徴収金の支払のある日までの日数に応じ、滞納額百円につき一円四銭の割合により計算した金額を延滞金として徴収することができる。
6 特別徴収金及び前項の延滞金は、国税滞納処分の例により処分することができる。この場合において、特別徴収金及び同項の延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
7 第四項の規定による督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
8 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十二条(書類の送達)、第三十八条第一項(繰上請求)、第六十二条(一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等)、第六十三条(納税の猶予の場合の延滞税の免除)、第九十条第三項(附帯税の額を計算する場合の端数計算等)及び第九十一条第四項(附帯税の確定金額の端数計算等)の規定は、特別徴収金の徴収について準用する。この場合において、同法第六十二条及び第六十三条中「延滞税」とあり、同法第九十条第三項及び第九十一条第四項中「附帯税」とあるのは、「延滞金」と読み替えるものとする。
第九十一条の見出し中「分担金」を「分担金等」に改め、同条中「農林大臣の指定するもの」を「省令で定めるもの」に改め、同条後段を削り、同条に次の三項を加える。
2 都道府県は、都道府県営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村のすべてが、政令の定めるところにより、当該市町村の議会の議決を経てその事業に要する費用の一部を負担することについて同意をした場合には、前項の規定によらず、政令の定めるところにより、その事業に要する費用の一部をこれらの市町村に負担させることができる。
3 前項の市町村は、政令の定めるところにより、都道府県営土地改良事業によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有するものその他省令で定めるものから、同項の規定による負担金の全部又は一部を地方自治法第二百二十四条の分担金として徴収することができる。
4 第一項の場合には第九十条第四項及び第八項の規定を、前項の場合には同条第八項の規定を準用する。
第九十二条中「第五十九条、第六十二条及び第六十五条」を「第五十八条から第六十五条まで」に改め、同条後段を次のように改める。
この場合において、第五十八条、第六十条、第六十一条第一項及び第三項並びに第六十二条第一項中「組合員」とあるのは「第九十条第二項の規定により負担金を負担した者(同条第四項の規定によりその負担金に代えて土地改良区が徴収される金銭に充てるため、その土地改良区が第三十六条第一項の規定により賦課徴収する金銭を負担した組合員を含む。)若しくは第九十条第六項の規定により負担金を負担した者又は第九十一条第一項の分担金を負担した者(同条第四項において準用する第九十条第四項の規定によりその分担金に代えて土地改良区が徴収される金銭に充てるため、その土地改良区が第三十六条第一項の規定により賦課徴収する金銭を負担した組合員を含む。)若しくは第九十一条第三項の分担金を負担した者」と、第六十一条第三項中「規約」とあるのは「省令又は条例」と、第六十四条中「第百十三条の二第二項」とあるのは「第百十三条の二第三項」と読み替えるものとする。
第九十三条の見出しを「(土地改良施設の申出による管理)」に改め、同条第一項中「国」の下に「又は都道府県」を加え、「かんがい排水施設」を「土地改良施設」に、「その施設」を「その土地改良施設」に改め、同条第二項を削る。
第九十四条の三第一項中「道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による路線の認定を得られない道路(その附属物を含む。)」を「政令で定める土地改良施設」に、「当該道路」を「当該土地改良施設」に、「次条及び第九十四条の六」を「以下この節」に改める。
第九十四条の四中「土地改良財産たる用排水機」を「土地改良施設を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件(以下この条において「土地改良施設に係る土地等」という。)」に改め、同条第一号及び第二号中「用排水機」を「土地改良施設に係る土地等」に改める。
第九十四条の六に次の一項を加える。
2 国営土地改良事業によつて生じた土地改良財産たる土地改良施設(省令で定めるものに限る。)についての前項の規定による管理の委託は、その国営土地改良事業に係る予定管理方法等に従い、その管理者として定められた者に対し、その管理方法に関する基本的事項として定められたところに準拠して管理が行なわれることとなるようにするものとする。
第九十四条の七中「前条」を「前条第一項」に改める。
第二章第二節中第九十四条の九の次に次の一条を加える。
(都道府県営土地改良事業によつて生じた土地改良施設の管理の委託)
第九十四条の十 都道府県は、都道府県営土地改良事業によつて生じた土地改良施設を土地改良区等に管理させることができる。
2 前項の場合には、第九十四条の六第二項の規定を準用する。
第二章第三節の節名中「農業協同組合」を「農業協同組合等」に改める。
第九十五条の見出しを「(土地改良事業の開始)」に改め、同条第二項中「土地改良事業を行おうとする場合又は第三条に規定する資格を有する者数人が共同して土地改良事業を行おうとする場合には」を「土地改良事業を行なおうとする場合又は第三条に規定する資格を有する者数人が共同して土地改良事業を行なおうとする場合において、前項の認可を申請するには、あらかじめ」に改め、「土地改良事業の計画の概要」の下に「(二以上の土地改良事業を包括したものを施行し、その他二以上の土地改良事業をあわせて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び省令で定めるときにあつては全体構成)」を、「土地改良事業の施行に係る地域」の下に「(二以上の土地改良事業を包括したものを施行し、その他二以上の土地改良事業をあわせて施行する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域)」を加え、「又は使用貸借による権利」を「、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利」に改める。
第九十五条の二第一項中「都道府県知事の認可」を「必要な事項を定め、都道府県知事の認可」に改め、同条第二項中「省令で定める重要な部分」を「土地改良事業の施行に係る地域その他省令で定める重要な部分」に、「土地改良事業計画の要領その他必要な事項を公告して、その土地改良事業の施行に係る地域(当該地域が土地改良事業計画の変更により拡張される場合には、その拡張後の地域)内」を「土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を包括したものを施行し、その他二以上の土地改良事業をあわせて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業計画の概要及び省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)及び規約を変更する必要があるときは変更後の規約その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨及び廃止の理由(現に二以上の土地改良事業を包括したものを施行し、その他二以上の土地改良事業をあわせて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称及び廃止の理由)並びに規約を変更する必要があるときは変更後の規約を公告して、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良事業を包括したものを施行し、その他二以上の土地改良事業をあわせて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)、土地改良事業の廃止の場合にあつては、その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業を包括したものを施行し、その他二以上の土地改良事業をあわせて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内」に、「又は使用貸借による権利」を「、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利」に改め、同条第三項中「第四十八条第三項から第六項まで」を「第四十八条第六項前段及び第七項から第九項まで」に、「同条第六項中「組合員を除く。」とあるのは、」を「同条第六項前段中「第五条第五項、第七条第四項及び第五項」とあるのは「第七条第四項及び第五項」と、同条第九項中「組合員を除く。」とあるのは」に、「読み替える」を「読み替えるものとする」に改める。
第九十六条中「第九十五条」を「第九十五条第一項」に改め、「第四十六条、」及び「第五十一条、」を削り、「及び第六項から第八項まで」を「、第六項及び第七項」に、「第五十三条から第五十五条まで並びに第五十七条」を「第五十二条の二から第五十五条まで、第五十七条、第五十七条の二並びに第六十三条」に改め、「これらの規定中「土地改良区」とあるのは、「農業協同組合、農業協同組合連合会又は数人共同して土地改良事業を行う者」と、」を削り、「又は使用貸借による権利」を「、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利」に、「同意を得なければならない。」と読み替える」を「同意を得なければならない。」と、第五十三条の四第二項中「第五十二条第三項から第七項まで」とあるのは「第五十二条第三項、第六項及び第七項」と、第六十三条第三項ただし書中「第六十条の規定による請求に基く地役権の対価の減額があつた場合には」とあるのは「その土地改良事業の工事の完了につき第百十三条の二第二項の規定による公告があつた日(換地処分に係る場合にあつては、第九十六条において準用する第五十四条第四項の規定による公告があつた日)から起算して一年を経過した場合は」と読み替えるものとする」に改める。
第九十六条の二に見出しとして「(土地改良事業の開始)」を附し、同条第二項中「行おうとする場合には」を「行なおうとする場合において、前項の認可を申請するには、あらかじめ」に改め、「土地改良事業計画の概要」を「土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業を包括したものを施行し、その他二以上の土地改良事業をあわせて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び省令で定めるときにあつては全体構成)」に、「当該事業計画の概要」を「その計画の概要(全体構成を定める場合にあつては、その全体構成を含む。)」に、「三分二以上」を「三分の二(二以上の土地改良事業を包括したものを施行し、その他二以上の土地改良事業をあわせて施行する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の三分の二)以上」に改める。
第九十六条の二第五項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 農用地造成事業の施行を内容とし、又は内容の一部に含む第一項の認可の申請をするには、市町村は、前項の規定による同意のほか、その農用地造成事業に係る農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。
4 第一項の場合において、その認可の申請が農用地造成事業の施行を内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、その農用地造成事業については、第五条第四項及び第六条の規定を準用する。
第九十六条の二に次の一項を加える。
8 土地改良事業計画の決定は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者に対抗することができない。
第九十六条の三に見出しとして「(準用規定)」を附し、同条前段中「前条」を「第九十六条の二第一項」に、「第三十六条、第四十六条から第五十五条まで及び第五十八条から第六十五条まで」を「第三十六条第一項及び第四項から第七項まで、第四十七条、第四十九条、第五十条、第五十二条から第五十五条まで、第五十七条本文、第五十七条の二から第六十五条まで並びに第九十三条」に改め、同条後段を次のように改める。
この場合において、第三十六条第一項中「定款」とあり、第六十一条第三項中「規約」とあるのは「条例」と、第三十六条第一項中「その地区内にある土地につき、その組合員に対して」とあるのは「その事業によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有するものその他省令で定めるものに対し、その者の受ける利益を限度として、」と、同条第四項中「組合員」とあるのは「第九十六条の四において準用する第一項に規定する者」と、第四十九条第一項中「前条の規定にかかわらず、総会の議決」とあるのは「当該市町村の議会の議決」と、第五十二条第四項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「当該市町村の長」と、同条第五項中「第二十七条、第二十八条」とあるのは「第二十八条」と、第五十五条中「申請し」とあるのは「申請し、又は嘱託し」と、第五十七条の二第一項中「管理規程を定め」とあるのは「条例をもつて、管理規程を定め」と、第五十八条、第六十条、第六十一条第一項及び第三項並びに第六十二条第一項中「組合員」とあるのは「第九十六条の四において準用する第三十六条第一項に規定する者でその土地改良事業に要する費用を負担したもの」と、第九十三条中「土地改良区その他の者」とあるのは「土地改良区その他の者(国及び都道府県を除く。)」と読み替えるものとする。
第二章第四節中第九十六条の三を第九十六条の四とし、第九十六条の二の次に次の一条を加える。
(土地改良事業の変更等)
第九十六条の三 前条第一項の規定により土地改良事業を行なう市町村は、当該土地改良事業の計画を変更し、又は当該土地改良事業を廃止しようとする場合には、省令の定めるところにより、当該市町村の議会の議決を経て必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の市町村は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域その他省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合において、同項の認可を申請するには、あらかじめ、省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を包括したものを施行し、その他二以上の土地改良事業をあわせて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業計画の概要及び省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨及び廃止の理由(現に二以上の土地改良事業を包括したものを施行し、その他二以上の土地改良事業をあわせて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称及び廃止の理由)を公告して、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良事業を包括したものを施行し、その他二以上の土地改良事業をあわせて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)、土地改良事業の廃止の場合にあつては、その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業を包括したものを施行し、その他二以上の土地改良事業をあわせて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意を得、かつ、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区があるときは、その土地改良区の同意をも得なければならない。
3 第一項の市町村は、農用地造成事業に係る土地改良事業の計画の変更をしようとする場合において、その変更により新たな地域がその農用地造成事業の施行に係る地域の一部となるときは、前項の規定による同意のほか、その計画の変更により新たにその農用地造成事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。
4 農用地造成事業に係る土地改良事業の計画の変更をする場合において、その変更により新たな地域がその農用地造成事業の施行に係る地域の一部となるときは、その変更については、その新たにその施行に係る地域の一部となる地域につき第五条第四項及び第六条の規定を準用する。
5 第一項の場合には、第四十八条第六項前段及び第七項から第九項まで並びに前条第六項の規定を準用する。この場合において、第四十八条第六項前段中「第五条第五項、第七条第四項及び第五項」とあるのは「第七条第四項及び第五項」と、同条第九項中「第三者(組合員を除く。)」とあるのは「第三者」と、前条第六項中「都道府県知事は、」とあるのは「都道府県知事は、土地改良事業計画の変更につき」と、「土地改良事業の施行」とあるのは「その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行」と読み替えるものとする。
第三章の章名中「又は農業協同組合」を「、農業協同組合又は市町村」に改める。
第九十七条第一項中「耕作」の下に「又は養畜」を加え、「農地」を「農用地」に、「又は使用貸借による権利」を「、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利」に改め、同条第二項中「農地」を「農用地」に、「前項に掲げる」を「同項に掲げる」に改め、同条第三項及び第四項中「農地」を「農用地」に改め、同条第六項中「農地」を「農用地」に、「前項の規定による指示」を「同項の規定による指示」に改める。
第九十八条第一項中「前項」を「前条」に改め、同条第二項中「農地」を「農用地」に、「ついての所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権又は使用貸借による権利」を「ついて、前条第一項に掲げる権利、地役権、先取特権又は抵当権」に改める。
第九十九条第六項中「前項の規定による公告があつたとき」を「都道府県知事は、前項の規定による公告をしたとき」に、「農地」を「農用地」に改める。
第百条第一項中「農地」を「農用地」に、「権利を有する者」を「権利を有するすべての者」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(市町村の交換分合計画の決定手続)
第百条の二 第九十六条の二第一項の規定により市町村が土地改良事業を行なう場合において、その土地改良事業の施行に係る地域内の農用地を含む一定の農用地に関し交換分合を行なうことが、その土地改良事業の効率的な施行及びその地域内の土地につき耕作又は養畜の業務を営む者の農用地の集団化その他農業構造の改善に資することが明らかであると認められるときは、その市町村は、都道府県知事の認可を受けて、その一定の農用地につき交換分合計画を定めることができる。
2 前項の場合には、第九十九条第二項から第十三項までの規定を準用する。この場合において、同条第二項において準用する第五十二条第四項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「当該市町村の長」と、第九十九条第二項において準用する第五十二条第五中「第二十七条、第二十八条」とあるのは「第二十八条」と読み替えるものとする。
第百一条第一項中「耕作者の農業経営の合理化」を「耕作又は養畜の業務を営む者の農用地の集団化その他農業構造の改善」に改め、同条第二項中「農地」を「農用地」に、「又は賃借権」を「、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利」に改める。
第百二条第一項中「農地」を「農用地」に改め、同条第二項中「農地」を「農用地」に、「地目」を「用途」に、「温度等」を「温度その他の自然条件及び利用条件」に改め、同条第三項中「農地」を「農用地」に改め、同条第四項中「農地と失うべき農地とが地目、地積、土性、水利、傾斜、温度等により」を「農用地及び失うべき農用地の用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を同項の省令の定めるところにより総合的に勘案して」に改める。
第百三条第一項から第三項までの規定中「農地」を「農用地」に改める。
第百四条第一項中「農地」を「農用地」に、「又は使用貸借による権利」を「、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く。)」に改める。
第百六条第一項中「第百条第二項」の下に「及び第百条の二第二項」を加え、「若しくは使用貸借による権利」を「、使用貸借による権利若しくはその他の使用若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く。)」に改め、同条第二項中「又は使用貸借による権利」を「、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く。)」に改める。
第百八条第一項中「又は農業協同組合」を「、農業協同組合又は市町村」に改める。
第百九条(見出しを含む。)中「農地」を「農用地」に改める。
第百十条第一項中「農地」を「農用地」に、「地目」を「用途」に改める。
第百十一条(見出しを含む。)中「農地」を「農用地」に改める。
第百十一条の二十三中「第十八条第六項から第十項まで」を「第十八条第十一項から第十五項まで」に、「第十八条第十項中」を「第十八条第十五項中」に、「「第十八条第十項から第十二項まで」とあるのは「第十八条第十項」と」を「「第十八条第十五項から第十七項まで」とあるのは「第十八条第十五項」と」に改める。
第百十三条の次に次の二条を加える。
(工事の完了等の場合の公告等)
第百十三条の二 国及び都道府県以外の土地改良事業(第二条第二項第六号に掲げるものを除く。)を行なう者は、土地改良事業の工事(農用地の保全又は利用上必要な施設の管理の事業については、管理)に着手し、又は工事を伴う土地改良事業につきその工事を完了した場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により土地改良事業の工事の完了に係る届出があつた場合には、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
3 農林大臣又は都道府県知事は、工事を伴う国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業につきその工事を完了した場合には、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
(登記所への届出)
第百十三条の三 省令で定める土地改良事業を行なう者は、その土地改良事業の工事に着手する前に、管轄登記所に省令で定める事項を届け出なければならない。
2 前項の土地改良事業を行なう者は、その土地改良事業の工事に着手し、又はその工事を完了した場合には、遅滞なくその旨を管轄登記所に届け出なければならない。
第百十四条に次の一項を加える。
2 前条第一項の土地改良事業を行なう者は、その土地改良事業の施行に係る地域内に一筆の土地の一部が編入されている場合には、同項の規定による届出とともに、分割の手続をしなければならない。
第百十六条中「第五十二条第八項」を「第五十四条第四項」に、「第九十六条及び第九十六条の三」を「第八十九条の二第九項、第九十六条及び第九十六条の四」に改める。
第百十七条中「第四十六条、第五十一条、第五十二条及び第五十五条(第九十六条及び第九十六条の三においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第九十四条の八」を「第五十二条第一項(第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)、第五十三条の五第一項(第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)、第六十四条(第九十二条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)、第八十九条の二第一項及び第六項、第九十四条の八第一項及び第四項、第百十三条の二、第百十三条の三並びに第百十四条第二項の規定並びに第九十六条において準用する第六十三条第三項ただし書」に改める。
第百十八条第一項第三号中「これらの委員会」を「農業委員会」に改め、同項第四号中「第八十五条」を「第八十五条第一項」に改める。
第百二十条を削り、第百二十一条中「かんがい排水施設、農業用道路その他農地の保全又は利用上必要な施設」を「土地改良施設」に改め、同条を第百二十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(検査等の場合の損失の補償に係る協議等)
第百二十一条 第百十八条第五項、第百十九条ただし書又は前条ただし書の規定による損失の補償については、これらの規定により損失を補償すべき者と当該損失を受けた者とが協議しなければならない。
2 前項の規定による協議が成立しない場合には、同項に規定する者の双方又は一方は、政令の定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。
第百二十二条の見出しを「(土地改良事業に係る損失補償)」に改め、同条第二項中「第四十八条第五項」を「第四十八条第八項」に、「第九十六条の三」を「第九十六条の三第五項」に、「第八十七条第三項」を「第八十七条第四項」に、「第八十七条の三第二項」を「第八十七条の三第四項」に、「第九十六条の二第五項」を「第九十六条の二第七項」に、第九十九条第十二項」を「第九十九条第十二項(第百条の二第二項(第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。)」に改め、同条第三項を削る。
第百二十三条第一項中「第百十九条」を「第百十九条ただし書」に、「又は清算金」を「又は清算金(当該権利の及ぶべき額として定められたものに限る。)」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(一時利用地の指定等の場合の工事の施行)
第百二十三条の二 第五十三条の五第一項(第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)若しくは第八十九条の二第六項の規定により一時利用地の指定があつた場合又は第五十三条の六第一項(第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)若しくは第八十九条の二第六項の規定により従前の土地の全部若しくは一部について使用及び収益の停止の処分があつた場合には、これらの処分により使用し及び収益することができる者のなくなつた従前の土地又はその部分については、土地改良事業を行なう者(その委任を受けた者を含む。)は、その土地の所有者及び占有者の同意を得ることなく、当額土地改良事業の工事を行なうことができる。
第百二十六条第一項中「農地」を「農用地」に改める。
第百三十一条中「第五十二条第八項」を「第五十四条第四項」に改める。
第百三十二条第一項中「第九十五条」を「第九十五条第一項」に改め、「規約」の下に「、管理規程」を加える。
第百三十三条及び第百三十四条第一項中「規約」の下に「、管理規程」を加える。
第百三十六条第二項中「第九十六条、第九十九条第二項及び第百十一条」を「第五十三条の四第二項(第九十六条の四において準用する場合を含む。)、第八十九条の二第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第九十六条の四及び第九十九条第二項(第百条の二第二項(第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。)」に改める。